相続放棄をしたのに空き家の管理義務が残る?

相続が発生すると相続人は預貯金や株式、不動産などあらゆる財産を相続することになります。中には被相続人に借金があり、財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合や空き家などの管理が大変で相続放棄を選択する場合があります。

しかし、相続放棄をしたにもかかわらず、配偶者や子供などに空き家などの相続財産を管理する義務が残るケースもあることをご存知でしょうか。当記事では責任が残るケースと対処法について解説します。

目次

相続放棄をしても管理義務が残るケース

相続放棄をしても、家などの管理義務が残るケースは民法940条に示されており、条文には「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有するときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と記載されています。

相続財産を現に占有している者であることが管理義務を負う条件ですので、親と同居しており、その親が亡くなったケースなどが考えられます。現に占有しているケースでは自己の財産におけると同一の注意をもって保存する必要があります。屋根の劣化などをそのまま放置したことにより通行人等に被害が及んだ場合、損害賠償を請求される可能性がありますので、トラブルを回避するために適切な状態で保存しておく必要があります。

一方で、東京などで離れて暮らす相続人が、田舎に暮らす被相続人の死亡を知っていた場合で、生前に作成された遺言書で財産を取得することが指定されていたとしても、相続放棄をすれば現に占有している状態ではなければ保存義務は生じません。以前は現に占有していなくても相続権がある相続人に管理義務が課されていましたが、法改正を受け2023年以降は自己が占有していない限り責任が問われることはなくなりました。制度が変わったことにより、管理義務を免れるケースも多いでしょう。

また、自宅を売却などの処分をした場合は、単純承認したとみなされ相続放棄自体ができなくなります。

管理義務を免れるための方法

被相続人が所有していた不動産などの管理義務を免れるためにはどのようにな選択肢があるのでしょうか。対処法や注意点について確認しておきましょう。

他の相続人に相続してもらう

相続開始後に自分が管理をすることや高い固定資産税を支払うことは大きな負担となり、相続放棄をすると判断した場合、実家等の資産を他の相続人に相続してもらい、活用してもらうことで管理責任が移ります。自分以外の相続権のある人に権利が移り所有者が変更されることで、手続き上の手間も小さく負担を負うこともなくなるため、メリットも大きい方法といえるでしょう。

子どもが相続放棄をした場合は兄弟姉妹など民法で定められた後順位の人に相続権が移ります。他の親族にもそれぞれの事情がありますので、必ずしも管理できる状態とは限りません。近くに住んでいたとしても引き渡す前に事前に相談することをおすすめします。

ただし、相続人がいない場合や、長い間連絡をとっていない親族や考え方の違いでトラブルになって関係が悪化しており依頼することが難しい場合もあります。そのため、メリットが大きいものの取り得ない状況にある人も多いでしょう。

相続財産精算人の申立を行う

自宅として同居している場合など、現に占有している場合で、他の相続人が誰も財産を引き継がない場合でも、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所で相続財産精算人の申し立てを行うことで、管理責任を免れます。

相続財産精算人は被相続人が生前に負っていた借金などの清算を行い、財産が残った場合、該当の資産を国庫に帰属させる役割を持ちます。不動産の場合も基本的に売却を目指しますが、売却することが難しい場合は国に帰属させる手続きをとります。

相続財産精算人の申し立ては家庭裁判所に戸籍謄本などの必要書類を提出し、家庭裁判所から選任されるという流れで手続きを進めることができます。制度を利用して相続財産精算人に財産を引き渡したあとは管理人としての責任を問われることはありません。

相続に関するお悩みは専門家に相談を

相続に関する権利・義務や法律は非常に複雑です。また、相続手続きや遺産分割は一般の人が何度も経験することではありませんので、知識も経験もなく、問題の解決や、書類を作成することは難しいのが普通でしょう。

相続に関するお悩みがある場合は税理士や弁護士、司法書士などそれぞれの専門家に相談することをおすすめします。無料で手続きを行ってくれるわけではありませんが、誤った選択をして、不動産を放置した結果として損害賠償を請求されたり、相続税の計算を誤ってしまったりというリスクは減らすことができます。

では、まずどこに相談するのが良いかとお悩みの際は、清澤司法書士事務所にご相談ください。相続税に強い税理士、弁護士とも連携しておりますので窓口一つで手続きもスムーズです。多岐にわたる相続のお悩みも、やるべきことをわかり易くご案内いたします。

相続放棄までの期限は被相続人の死亡の翌日から3カ月以内、相続税の申告と納付は10ヶ月以内と期間も短く、すぐに相続した土地や建物を相続するかどうか考える必要があり、時間がありません。そのため、関連する分野で業務として実績がある専門家に早めに相談し、検討することで安心して財産承継の手続きを進めることができます。

実際に依頼する際は、税金の計算に関連する、相続発生時点の預貯金や株式、不動産、金など遺産や負債の資料を見せて見積もりをもらい、報酬を明確にしてもらってから依頼するようにしましょう。まずは、気軽に電話やメールで相談が可能か確認してみるとよいでしょう。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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