相続が発生すると被相続人の財産を相続人で財産承継の分配する必要があります。しかし、相続人関係が複雑な場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。
特に離婚と再婚をしており前妻の間に子どもがいる場合はトラブルとなる事例が多く注意が必要です。当記事では前妻との間に子がいる場合の相続の注意点について解説します。
目次
- 前妻の子も法定相続人として財産を受け取る権利がある
- 後妻の連れ子は養子縁組をしている場合のみ相続人となる
- 特に注意が必要なケースと対処法
- 後妻の財産を承継している
- 後妻の子と前妻の子が交流がない場合
- 相続のお悩みは専門家に相談を
前妻の子も法定相続人として財産を受け取る権利がある
前妻の子も、子どもの1人として親子関係にありますので、現在婚姻関係にある人の子供と同じく遺産を引き継ぐ権利があります。遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行わなければ、金融機関の名義変更や不動産の登記をすることはできません。
また、配偶者と子どもには最低限の財産を相続することができる遺留分がありますので、前妻の子には財産を遺さないという内容の遺言を書いていたとしても遺留分侵害額請求をされ、金銭を受け取ることを希望すれば、一定額を渡さざるを得なくなりますので遺留分の金額も事前に計算し、確認しておきましょう。また、多額の生前贈与をしている場合は、特別受益として遺留分の算定に影響を与える可能性がありますので注意しましょう。
後妻の連れ子は養子縁組をしている場合のみ相続人となる
後妻に連れ子がいるケースでは、後妻の連れ子と本人は元々血縁関係がありませんので、原則相続人とはなりません。しかし、相続発生前に養子縁組をしている場合は法定相続人として法的に遺産相続で財産をもらう権利が生じます。
相続について検討する際は誰が自身が死亡した場合の相続人となるか、しっかりと知ったうえで検討することが大切です。もし、後妻の子供を養子縁組していないことによって不都合があるのであれば、早めに養子縁組をしておきましょう。
特に注意が必要なケースと対処法
前妻の子がいる場合で、特に注意が必要となることが多いケースと対応方法について紹介します。
後妻の財産を承継している
後妻がすでに亡くなっており、財産を承継している場合、後妻の財産を自分が相続することにより、後妻の財産も含めて前妻の子が相続権を持つことになりますので対処する必要があります。
後妻が多額の預金など多く財産を保有している場合や土地・建物など固有性の高い財産を持っている事例では、トラブルに発展し、家庭裁判所での調停や審判が必要になる可能性が高いです。そのため、後妻が死亡したタイミングの相続で夫は相続放棄をし自分の財産がこれ以上増えないようにしておいて、後妻の子どもに相続財産を取得させた方が良いでしょう。
また、先ほど解説した通り、後妻の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人とはなりません。
後妻から取得した財産がある場合は生前に養子縁組をするか、遺言書に財産の配分をしっかりと記載しておきましょう。遺言書を作成する際は預貯金や株式、不動産、金など財産の一覧を作成し、遺留分などの法律上の権利もふまえて、金銭を渡すようにしておくなど、相手方も納得がいく内容とし、全員で合意して手続きを進められるよう検討する必要があります。
後妻の子と前妻の子が疎遠な場合
後妻の子と前妻の子がお互いに連絡先を知らず、気軽に電話やメールなどで連絡をとれるような仲ではなく交流がない場合、遺言で配分を指定していても手続きが進まず実現できないケースがあります。まずは連絡をとるために戸籍と戸籍の附票を取得し、現住所を調査する必要があります。
父のみが同じ半血の兄弟姉妹と連絡をとることができたとしても、話し合いに応じ、遺産分割協議書に押印するなど手続きに協力してくれるとは限りません。遺言では相続が発生した時に執行者という手続きを担う人を生前に決めることができます。執行者は必ずしも親族である必要はありませんので、司法書士など第三者に依頼することも可能です。
後妻の子と前妻の子が全く連絡をとらないという状況なら、協力して手続きを進めることが難しいでしょう。争いを避けるために費用はかかりますが、亡くなる前に遺言で指定しておき、第三者に手続きのサポートを依頼することをおすすめします。遺言書は自分で作成し、自宅で保管することもできますが形式不備があると、法的には認められません。
遺言を法務局で保管してもらうことができる制度も新設されました。法務局で保管をしてもらうことで紛失などのリスクが無くなるというメリットもありますので安心して預けることができます。従来から多くの人が利用している公正証書遺言とあわせて利用を検討してみてもよいでしょう。
相続のお悩みは専門家に相談を
親族が亡くなってから数ヶ月は悲しみに暮れる間もなく、相続税の申告などさまざまな期限に追われることになります。相続発生後の短い期間でできることは限られますので相続に関する対策は事前にできるものに関してはなるべく済ませておくことをおすすめします。わからないことがある場合は専門家に相談し、対応を行う方が良いでしょう。
清澤司法書士事務所では生前・相続発生後、いずれの場合でもみなさまの相続のお悩みに関する対応策を知識や経験を活用しアドバイスいたします。また、必要に応じて相続に詳しい弁護士や税理士等、関連する業務の資格を持った専門家も連携して対応いたします。相続に関するお悩みはぜひ実績のある当事務所にご相談ください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。