顔も知らない相続人がいる場合の対処法とは?

相続が発生すると相続人全員で話し合って、財産の配分を決める必要があります。しかし、相続人の中に顔も知らない相続人がいる場合は、遺産分割をどのように進めればよいのでしょうか。当記事では、具体的な対応策や手続きの方法について解説します。

目次

疎遠な相続人いるケース

疎遠な相続人がいるケースとしてはまず、被相続人の前妻の子どもや認知した子どもがいる事例があげられます。前妻の子と後妻の子は連絡先を知らないケースも多く、感情的に協議をすることが難しい場合も多いでしょう。

他にも兄弟姉妹が多く、甥・姪が代襲相続で相続人になっている事例もあります。兄弟が5人いて、それぞれ代襲が発生し、甥・姪が複数いた場合、相続人が10人以上になることも多くあります。甥・姪の中にはほとんど会ったことがないような相続人や子供の頃にあってから数十年会っていないという人もいるでしょう。

顔も知らない相続人がいる場合の対処法

顔も知らない相続人がいる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

遺言を作成する

生前にできる対策として最も有効な手段が遺言を作成することです。遺言書を書いておくことで、遺産の分け方を事前に決めておくことができますので、相続人同士で協議をする必要がありません。

 特にアクセスがよい、都心に自宅があるケースなど価値の高い不動産がある場合は分け方が難しく問題となるケースが多いので、トラブルにならないようにしっかりと分け方を記載しておくことをおすすめします。また、遺言には執行者という金融機関の名義変更や不動産の登記を行う人を指定することができます。執行者を指定することで、手続きをスムーズに行うことができるでしょう。執行者には相続人を指定することもできますし、費用はかかりますが、司法書士などに業務としてサポートを依頼することも可能です。土地が多い場合など相続財産の内容によっては手続きも複雑になりますので、自分で手続きをすることが難しい場合は専門家に依頼したほうがよいでしょう。

手紙を書いて連絡を取る

遺言が事前に作成されておらず、亡くなってしまった場合、相続人全員で誰が何を取得するか協議する必要があります。連絡先が分からない相続人がいる場合は戸籍をたどって住所などの情報を得ることが可能です。

まずは手紙を書いて、連絡をもらうようにお願いするとよいでしょう。疎遠で関係が希薄な親族との連絡は時間がかかりますので、早めに住所を調査し、連絡をとるようにしましょう。手紙を送っても返事が来ない場合や手続きに協力してもらえない場合でも勝手に相続放棄をしたと判断することはできません。

遺産相続の手続きに協力してもらえない場合は弁護士に相談し、家庭裁判所での調停や審判の手続きを行うことになります。

困った場合は専門家に相談を

相続人と連絡が取れず、財産をどうすることもできず放置してしまっているという人も多くいます。しかし、状況にあわせた対処法をとることで、解決することが可能です。相続は人生で何度も経験することではありませんので、自分や家族が慣れていないことは当然です。突然の相続発生で、お困りごとがる場合はぜひ専門家にご相談ください。

清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。

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