原野商法で購入してしまった土地のみを放棄することは可能?

最終更新日:2026年4月10日

「土地だけを放棄する」という現実的な選択肢とは

親が「将来値上がりする」と説明を受けて購入したものの、実際には利用価値がほとんどない――いわゆる原野商法の土地。こうした土地が相続で引き継がれるケースは意外とあるものです。

さらに、2024年4月から相続登記が義務化されたことで、「名義変更だけでも費用がかかる」「売れない土地を持ち続けるのはどうなの?」と不安を感じる方も増えています。

では、このような土地だけを手放すことはできるのでしょうか。ここでは、その現実的な方法として注目されている「相続土地国庫帰属制度」を中心に、判断のポイントをわかりやすく整理します。

目次

原野商法の土地はどう扱えばいい?

売却しようとしても買い手が見つからず、維持費や固定資産税だけがかかる。かといって放置すれば、将来的に管理責任や近隣トラブルのリスクも出てきます。

こうした状況で、「土地だけを手放す方法」として検討されるのが、相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度とは何か

この制度は、相続によって取得した土地のうち、管理が難しく利用価値が低いものを、一定の条件のもとで国に引き渡せる仕組みです。2023年4月に開始されました。

最大の特徴は、相続放棄とは異なり「不要な土地だけを手放せる」点にあります。
つまり、預貯金や自宅などはそのまま相続しながら、原野商法で取得した土地だけを手放すという選択が可能になります。

ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、国が管理できる状態であることが前提となります。

本当に土地を引き取ってもらえる?

ここで気になるのが、「原野商法の土地でも使えるのか」という点です。
結論としては、利用できる可能性はあるものの、土地の状態によっては難しいケースもあります。

たとえば、隣地との境界がはっきりしていない土地や、道路に接していない土地、急傾斜地などは、国の管理が困難と判断され、不承認となることがあります。

原野商法の土地は、もともと境界が曖昧だったり、インフラが整っていなかったりするケースが多いため、審査では不利になりやすい傾向があります。

一方で、条件が整っていれば承認される例もあるため、「一律に無理」と決めつける必要はありません。重要なのは、土地の現状を正確に把握することです。

制度を使う前に確認しておきたいポイント

制度は便利ですが、事前に押さえておくべき注意点もあります。
まず、土地が共有名義になっている場合は、所有者全員の同意が必要です。一人でも反対すると申請できません。相続人同士で十分に話し合っておくことが重要です。

また、申請すれば必ず承認されるわけではありません。法務局による審査があり、土地の状態によっては不承認となります。

さらに注意したいのは、申請にあたって測量や境界確定が必要になる場合です。これには費用がかかるため、事前に見積もりや必要性を慎重に確認する必要があります。

加えて、「確実に国庫帰属できる」と断言する業者には注意が必要です。最終的な判断はあくまで法務局が行うため、事前に確約されるものではありません。

費用はどれくらいかかる?

費用面も重要な判断材料です。
申請時には、審査手数料として1筆あたり14,000円が必要です。この費用は、承認・不承認にかかわらず返還されません。

さらに、承認された場合には「負担金」を納付します。宅地や農地は原則20万円、山林は面積に応じて算定される仕組みです。

制度は2023年の開始以降、大きな変更はありませんが、運用面の細かな基準は見直されることもあるため、申請時には最新情報を確認することが大切です。

相続放棄との違いをどう考えるか

「いっそ相続放棄すればいいのでは」と考える方もいらっしゃいます。
ただし、相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。預貯金や自宅なども一切受け取れなくなります。

一方で、国庫帰属制度は不要な土地だけを手放せる仕組みです。
そのため、「土地だけが負担」という場合には国庫帰属制度が適しており、「財産全体を引き継ぎたくない」場合には相続放棄が選択肢になります。

ご自身の状況に応じて、制度を使い分けることが重要です。

まとめ:判断に迷ったときこそ早めの相談を

原野商法の土地は、売却が難しく、管理だけが負担になるケースが多いため、放置してしまいがちです。

しかし、相続登記の義務化により、「とりあえず放置する」という選択は取りにくくなっています。
国庫帰属制度は有力な選択肢ですが、利用できるかどうかは土地の状態によって大きく左右されます。

「自分の土地は対象になるのか」「費用をかけて進めるべきか」と迷った場合は、早めに専門家へ相談することで、無駄な出費や手戻りを防ぐことができます。

清澤司法書士事務所では、初回相談を無料で承っています。制度の利用可否だけでなく、売却や活用の可能性も含めて総合的にご提案できますので、「まずは整理したい」という段階でもお気軽にご相談ください。

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