遺留分を支払えない場合はどうすればいい?

相続が発生すると法定相続人で遺産を分割する必要があります。

遺産相続をする際に、預貯金など比較的分割しやすい財産が多い場合は、相続人で話し合いのうえ法定相続割合を基準に分割できる例が多いです。

しかし、財産が不動産や自社株式など分割して取得することが難しいものが大半を占めている場合、どうしても財産を取得できない者がでてくるケースがあります。このような場合、最低限取得する権利である遺留分は必ず支払わなければならないのでしょうか。

今回の記事では遺留分を支払えないケースの対処法や注意するべきポイントについて解説します。

目次

遺留分は合意を得れば支払う必要はない

遺留分は民法で定められる最低限相続することができる権利で、遺留分を侵害された人は遺留分に相当する金額を請求できる制度になっています。

遺留分は父母などの直系尊属や配偶者、子ども、代襲相続を権利を持つ孫などに認められています。兄弟姉妹や代襲相続をする甥・姪には遺留分はありません。

遺産分割の協議の結果、相続の放棄や遺留分を侵害されている側が少ない取り分でいいと納得して合意を得ることができた場合は、必ずしも遺留分相当の請求権を行使し、遺産をもらう必要はありません。

また、遺留分の時効は相続・遺贈を知った時から1年また、相続発生から10年と期間が定められていますので、時効を過ぎると遺留分の請求をすることはできません。遺留分を侵害されている人は1年以内に請求をするかどうかの判断をする必要があります。

財産配分の話し合いをする際は、金額や内容がわからない以上進めることができないため、相続が開始したら速やかに財産を調査し、評価額を記載した一覧の表を作成した上で話し合うことが重要です。財産を確定する前に話し合いをしても後々財産が明らかになった時に問題となるケースが多いです。

遺留分侵害額請求を行うケースの対処法

上記の通り、遺留分侵害の状態でも合意を得ることで遺産分割は可能ですが、遺留分を侵害された者が遺留分侵害額請求を行った場合は、遺留分に相当する額を計算のうえ、金銭で支払う義務が生じます。

遺言書があっても、遺留分を侵害しており、侵害された者が遺留分を主張しているケースは対応する必要があります。自宅不動産や自社株式等、相続で受ける財産をすぐに売却して現金化を行うことが難しい財産が多い場合はもともと自分が保有していた財産で支払いを済ませる必要があります。

遺留分を支払わなかったらどうなる?

遺留分の支払いを拒否し続けた場合、まずは内容証明郵便で遺留分の請求を行うこととなります。その後、弁護士を交えて示談の交渉をする事例が多いです。自宅の不動産がアクセスの良い場所にある場合、自宅の評価が高く、自宅を相続するだけで預貯金などを一切相続しなくても他の家族の遺留分を侵害するケースもあります。このようなケースでは、相続する人の負担も大きいことや、特例を利用できるなど双方にメリットがある場合は話し合いを進める中で一定程度理解を得られる可能性もあるでしょう。

話し合いで解決できなかった場合は調停・訴訟へと進みます。調停を欠席するなど解決できなかった場合、訴訟が提起され、判決で遺留分を請求することが認められた場合、相続人が有する預金や給与、土地・建物等の資産の差し押さえを行い、強制的に処分することも可能です。

遺留分請求の調停や訴訟を起こされた場合は、最終的には家庭裁判所で法的な手続きを経て決着することになります。

しかし、法的な手段で解決した場合は相続人間の感情的な争いに発展し、関係が悪化する可能性が高いです。金額が大きく、現金で払えない場合は相続人の負担も大きいですが、裁判での決着ではなく、なるべく話し合いで適切な解決を目指すようにしましょう。もちろん、訴訟を提起すると、訴訟の費用もかかります。そのため、しっかりとお互いの考えを説明し、分割払いにして少しずつ返済することを認めるなど、現実的な方法を提示し、相手方も合意できる適正な水準を見つけることでなるべく法律上の手続きを経て解決することにならないようにしましょう。

遺留分を払わなくても良いケース

相手方に遺留分侵害額請求がされると、基本的には支払うこととなりますが、正当な理由がある場合は遺留分を支払わなくても良いケースがあります。代表的なケースとしては、遺留分を侵害されている相続人が生前贈与などにより、既に特別受益を得ているケースです。

生前に多額の贈与をされている場合は、被相続人の相続財産を事前に受け取ったものとして無視できません。相続発生時の財産配分では遺留分が侵害されているとしても事前に贈与を受け多額の財産を受け取っているのであれば、特別受益として算定されることがあります。

他にも多額の生命保険を受け取っているケースもあります。生命保険は受取人固有の財産として遺留分の算定対象外となりますが、実質的に被相続人から相続人が財産を受け取っている形となり、多額の保険金を受け取っていることを理由に、遺留分の請求が認められない可能性があります。

被相続人が死亡する前に虐待をしたことなどにより相続欠格・相続廃除がされたケースでは遺留分相当額をもらえることはありません。

相続のお悩みは専門家に相談を

相続発生後は忙しい中で、金融機関の名義変更や不動産の登記などさまざまな対応を行う必要があります。基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となり、相続税の期限は被相続人が亡くなった翌日から原則10ヶ月以内と短く割合を決める際にトラブルになるとあっという間に時間が過ぎてしまうでしょう。

相続の分野は複雑な手続きが多く対処するために専門的な知識と経験が必要ですが、一般的に何度も経験することではないので慣れておらず、流れや注意点がわからない人が多いでしょう。スムーズに手続きを進めるために相続に強く実績のある弁護士や司法書士等が所属する弁護士法人・法律事務所や、税理士などに相談することをおすすめします。知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページで業務の内容などを確認し、依頼するとよいでしょう。

清澤司法書士事務所では初回の相談は無料でいたしますので、気軽に電話やメールなどで問い合わせください。

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