相続が発生するとすべての財産を民法で定められた法定相続人で遺産分割協議を行い分ける必要があります。
自宅の価値が大きい場合、配偶者がその家を相続すると他の相続人に財産を分けることができないケースがあります。そこで2020年の法律の改正により新設された制度が配偶者居住権です。配偶者居住権が新設されたことで子供など別の人に自宅の住居を相続させ、配偶者が自分で住み続ける権利を有することができます。
当記事では配偶者居住権の概要や登記について解説します。
目次
- 配偶者居住権とは
- 配偶者居住権の登記は必要?
- 配偶者居住権の注意点
- 売却ができない
- リフォーム・改築は所有者の許可が必要
- 登記の費用がかかる
- 内縁の関係では設定できない
- 配偶者居住権を設定する場合は税理士に相談を
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは子ども等別の人に所有権を相続させ、配偶者に住み続ける権利である居住権のみを設定する遺産分割の方法です。配偶者は居住権のみを相続し、所有者はあくまで子供ですので、配偶者が自宅の土地・建物を引き継ぐことはありません。
配偶者居住権が新たに施行される前は、自宅に配偶者が住み続けるために家族が相続放棄を行う事例や、放棄をせずとも遺留分を侵害せざるを得ないケースもよくありました。アクセスがよく土地・建物の価値が大きく遺産の大部分を占めてしまうようなケースでは自宅の土地建物を配偶者が取得して所有してしまうと、金融資産を引き継げないことや誰かが遺留分を主張し請求されると、自宅も引き継げない場合もあります。
配偶者居住権を利用することで、夫が亡くなった後に妻が住み慣れた自宅を引き続き住む場所と生活資金として現金を確保するために有効な分け方となり、全員で合意して遺産分割協議を成立させられる可能性があります。
配偶者居住権は基本的に配偶者が亡くなるまで住み続けることができる権利として存続するように設定しますが、短期で期間を定めることも可能です。また、賃料は基本的になく無償で住むことができます。配偶者が亡くなると自動的に配偶者居住権は消滅し、所有権を持つ子などが自由に使えるようになります。
配偶者居住権は遺言に記載し、設定することができますので、自宅不動産が相続財産の大部分を占めている場合は遺言を作成し、配偶者居住権を設定することを選択肢として検討してみてもよいでしょう。遺言書に記載する場合は自宅で保管する自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が確実です。遺言書には手続きを行う執行者を決めておくことで相続開始後にスムーズに相続手続きを開始することができます。執行者は税理士や司法書士などに費用を払って依頼することもできますし、相続人のうち1人を指定することも可能です。
配偶者居住権の登記は必要?
配偶者居住権は住み続ける権利として建物に登記することが可能です。登記の手続きは義務ではなく、必ず行わないといけないわけではありませんが、登記は非常に重要です。
その理由は万が一、子どもなど所有権を持つ人が第三者に売却した場合、配偶者居住権を登記簿に記載しておかないと、第三者に明け渡しを要求されたときに対抗することができませんので、配偶者はその建物に住み続けることができません。親子間で不仲である場合を除き売却されるケースは多くはないと思いますが、トラブルを避け、安心して生活を維持するためにも念のため登記はしておいた方がよいでしょう。
配偶者居住権を登記をする場合には所有者と同時に共同で申請をする必要があります。所有者とトラブルになり協力を得られない場合は家庭裁判所で審判によって配偶者居住権を設定すると定められている場合は単独で申請をすることが可能です。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権を設定することで上記に解説したようなメリットもありますが、デメリットもあります。配偶者居住権の注意点についても理解しておきましょう。
売却ができない
配偶者居住権は所有権ではありませんので、配偶者の判断で売却することはできませんし、売却をしたとしても建物や敷地として利用している土地の売却代金を得るのは所有者です。パートナーの死後に介護が必要となり有料老人ホーム等の施設に入居して生活したいと考えた場合でも居住権を相続した配偶者は自宅を売却し、入居費用に充てることはできません。また、自宅を賃貸に出し賃料を得ることもできませんので、残された金銭が少ない場合には注意が必要です。
リフォーム・改築は所有者の許可が必要
配偶者居住権を設定している場合、相続した後に自分で家をリフォームする場合でも所有者の許可が必要です。配偶者は高齢のケースが多いので、実際に住んでいると手すりをつけるなどのリフォームが必要となる場合もあるでしょう。親子間の関係が良好で問題なく認められるのであれば、許可を得たうえでリフォームを行うことが可能です。
登記の費用がかかる
配偶者居住権を設定し法務局で登記をする場合は登録免許税がかかります。登録免許税は不動産の価格の1,000分の2ですので、1,000万円の場合は2万円となります。そこまで高額ではありませんが、費用が掛かるということは認識しておきましょう。
内縁の関係では設定できない
配偶者居住権の制度を利用するために、戸籍上の夫婦であることが要件となっています。
そのため、戸籍上の夫婦ではない、いわゆる内縁関係である場合には配偶者居住権を設定することはできません。内縁関係の夫・妻に自宅建物に居住させる場合には生前贈与を行うか、遺言書を作成し、自宅不動産を遺贈できるようにするなど財産の配分を定めておく必要があります。
配偶者居住権を設定する場合は税理士に相談を
配偶者居住権を設定する時は居住権の評価や不動産の登記の共同申請など通常の遺産相続よりも手続きが複雑になります。また、相続税の申告は被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内と期間も短いです。相続発生後は金融機関の手続きや不動産登記などもあり、忙しくなるため、知識が無い人が自分で行うことが難しい場合もあるでしょう。申告の計算に問題があった場合は税務署から指摘される可能性もありますので、不安がある場合は税金の専門家である税理士にサポートを依頼するようにしましょう。
また、できれば相続発生前に相談し、遺言書の作成もアドバイスを受けて行うことをおすすめします。生前に依頼することで書類の作成や遺産分割もスムーズに行うことができるでしょう。税理士に依頼する場合は預貯金や株式、不動産など財産の一覧を作っておくとよいでしょう。
税理士に依頼することで費用が掛かりますので、事前に見積もりを行い、費用を確認しておくと安心です。