タンス預金で現金を隠すと犯罪になる?

相続税の計算は全財産を合計して行います。そのため、相続税の計算に財産を含めなければ相続税の計算上は税金を低く抑えることができます。

被相続人がタンス預金などで現金を家に保管し隠していた場合ももちろん相続税の課税の対象となります。申告しないとどのようなことが起こるのでしょうか。当記事ではタンスや金庫に現金があった場合の対応について解説します。

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タンス預金はばれる可能性がある?

相続税の申告の際に、元々家にあったタンス預金は申告しなくてもばれないだろうと考える人は多いでしょう。実際に財産として申告しなくてもばれない可能性はありますが、ばれる可能性は皆さんが想像するよりも高いです。

近年、税務署はシステム化が進んでおり、所得税、固定資産税、過去に支払った相続税などのデータを統合して持っています。そのため、過去に多くの税金を支払った人が亡くなったにも関わらず、財産の額が少ない場合、税務調査で徹底的に調べて指摘します。直前に引き出しているケースなどは銀行など金融機関の亡くなった人の名義の口座の残高や入出金など取引の記録も税務署の権限で調査できるため、後で証拠をつかむことも簡単にできてしまいます。通帳を破棄しても銀行にデータが残っていますので、過少申告があると疑われて、調べるとすぐにバレてしまいます。

万が一自宅に隠している資金を見つけられた場合、申告はやり直しとなり加算税や延滞税など高額のペナルティが追徴で課税され、修正申告が必要となります。悪質な場合は加算税を請求されるだけでなく親族が刑事罰に問われている事例もあります。発覚した際のデメリットが大きいので、財産を隠す等の行為はやめておいたほうがよいでしょう。

遺言書を作成する際でも相続人が見落としてしまう可能性があるので、現金を発見できるように保管場所も伝えておくようにしましょう。

また、遺産分割の協議の際に他の相続人に、自宅に現金があったことを話しておかないと発覚した際に他の相続人とトラブルになる可能性もあります。最悪の場合、弁護士を交えた話し合いが必要となる場合もありますのでしっかりと申告にいれることと、相続人にも伝えた方が良いでしょう。

生前に対策を行うことで節税が可能

タンス預金は脱税となりますが、生前に検討することで様々な方法で節税をすることができます。よく利用される手段のひとつとして生前贈与があります。生前贈与は毎年110万円までは非課税で贈与をすることが可能ですので贈与税を支払う必要はありません。贈与を受ける側が教育資金や住宅取得資金として使うのでであればまとまった金額を一括で贈与をすることも可能です。子や孫に贈与をする場合は贈与する人の数を増やせば節税効果も大きくなります。

特例を利用する場合は後で行うことはできませんので早めに検討し、贈与を行うことで、預金の一部を生前に移転し、課税対象の財産を減らすことで相続税の節税につなげることができます。期間を長くとることで大きな金額を贈与することができます。

ただし、大きな金額で贈与をした時は兄弟姉妹で不公平になり関係が悪化することにならないか注意する必要があります。

他にも生命保険の非課税枠の活用があげられます。生命保険の死亡保険金は非課税枠があり、法定相続人×500万円まで非課税となります。簡単に契約ができメリットも大きいので非課税枠を使いきれているか確認してみてもよいでしょう。

このように相続が発生する前に様々な検討をすることで、多額の資金を隠すようなことをせずに適切な相続税対策を行うことができます。

相続税の申告は税理士に相談を

相続財産の評価額の合計が基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありませんが、資産の合計が基礎控除を超える場合は財産を取得する者が申告を行う義務が生じます。

相続税の申告を自分で行うことが難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。相続税の申告は死亡の翌日から原則10ヶ月以内と期限も短く、時間がない中で知識が無い人が期限内に自分で特例の利用可否などを判断し、申告と納税を完了することは簡単ではありません。

相続税の申告は手間がかかりますが税金の専門家である税理士に書類の作成などをサポートを依頼することで、配偶者の控除や小規模宅地の特例等も漏れなく適用することができますし、期限内に手続きを進めることができるので安心です。税理士にも専門分野がありますので、相続税や関連の多い贈与税を専門に扱っている税理士に相談することをおすすめします。知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は、遺産相続を中心に扱っており、実績のある税理士事務所をホームページで検索してみるとよいでしょう。

相続税の申告費用は財産の額や内容によって決まることが多いので故人が所有していた土地・建物、預貯金や株式等の有価証券、生命保険など遺産の一覧を作成し保有状況を説明し、見積もりを依頼するとよいでしょう。

初回の相談は無料で応じてくれることが多いので、まずは電話やメールで気軽に連絡をしてみるとよいでしょう。

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