借用書がない親の借金の対処方法は?

親が亡くなった後に「借用書はないが借金を返してほしい」と請求されるケースは珍しくありません。

結論として、借用書がなくても借金の契約自体は成立しますが、借金の存在を証明する責任は貸主側にあります。相続人は、借金が事実であれば返済義務を負います。ただし、証拠が不十分な請求に対してすぐに応じるのは避けましょう。

この記事では、借用書がない場合の借金の扱い、証明責任、時効、相続放棄の判断ポイントをわかりやすく解説します。

目次

借金がある場合は相続人に返済義務がある

相続人はプラスの財産もマイナスの財産(借金)も引き継ぎますので、被相続人に借金があれば債権者から債務の弁済を請求されることになります。相続人が自分がした借金ではないからと、借金があることを知っているにも関わらず支払いを怠っていると、財産の差し押さえをされる可能性もあります。

債務について確かに被相続人のものであると確認できた場合は、次に引き継いだ相続人が法的に負担する必要があります。相続人間で財産の配分とあわせて誰が負担するかも合意して、返済する必要があります。

相続財産を誰が相続するか、結論を出してから後で借金の負担する人を決めるとトラブルになるケースがあるため、借金を負担する人が多めに現金をもらっておくなど、遺産分割協議書が完成する前にしっかりと話し合っておきましょう

借用書がない場合でも契約は成立する

住宅ローンなどでお金を金融機関から借りる場合は不動産などを担保にし、金銭消費貸借契約などの契約を文書で交わし返済を行います。

個人間のお金の貸し借りは書面は作らず、相手方と口約束で行うことも多いでしょう。借用書がなくても口頭の合意だけで契約が成立します(民法)。そのため、借用書が無くても、借主が亡くなった場合は相続人に返済義務が移ることになります。

借金の返済義務は財産を相続する権利がある相続人に移りますので、相続人に直接返済を要求することが可能です。

借金の有無は貸主が証明する必要がある

友人・知人などにお金を借りていて借用書がない場合でも、相手から借金の返済を要求されれば相続人は支払う義務があり、債務者は債権回収をする権利があります。しかし、当然のことながら親の代わりに返してほしいといわれても親が借りていなければお金を子が返済をする必要はありません。

借用書がない場合はお金を貸している人は借金の存在や返済の方法や時期について証明する必要があります。通常は個人間でお金を貸した際に期日やどのように返していくかや担保にとっているものをどのような条件で返還するかを検討して約束するはずです。

銀行口座の通帳で金銭を振込して受け渡しされていることが立証できても、贈与の可能性もあるため、必ずしも借金をしている証拠とはなりません。そのため、書類がない場合はICレコーダーなどを利用してやり取りを録音でもしていない限り、口頭で行った契約の借金の金額や返済方法や借りるための条件などを決めていた詳細の事実を法的に証明することが問題となることが多いです。契約書が無くても金銭の貸し借りの契約は法律上有効とはなりますが、証明する手段は限られており非常に難しいでしょう。

また、借金の時効は民法で決められており、改正前(令和2年3月31日以前)に発生した借金は10年、法律の改正以降(令和2年4月1日以降)に発生したものについては5年となります。

ただし、期間が経過しても返済を求めるために支払督促の内容証明郵便などを相手方に送付している場合は督促の意思があるものとして時効が中断します。最後の督促から一定期間が経過していれば、時効の援用により借金が消滅する可能性があります。

トラブルになりそうな場合は専門家に相談を

借用書がない借金は、「証明が難しい」「相続人同士で負担を巡って揉めやすい」「貸主との交渉が長期化しやすい」など、トラブルに発展しやすい特徴があります。

相続人が複数いる場合は、財産調査の段階で一覧表を作成し、誰が借金を承継するかを早めに話し合うことが重要です。

自分で判断するのが難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで適切な対応ができ、不要なトラブルを避けることができます。

清澤司法書士事務所では初回相談無料で、借金・相続放棄・遺産分割など幅広い相談に対応しています。「どのように説明すればよいかわからない」という方も放置せずに状況整理からお手伝いしますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

Tweets by tokyo_souzoku