死後認知とは?

相続が発生すると被相続人の法定相続人でプラスの財産もマイナスの財産も話し合って分け合うことになります。誰が相続人かはしっかりと初めに確認しておく必要があります。

民法で定められている法定相続人は戸籍上記載された者で配偶者は常に相続人。子どもがいる場合は子供が相続人となり、子どもがいない場合は父親や母親、兄弟の順に相続人となります。

では、婚外子で認知されておらず、戸籍上の子どもではないものの、生物学上の親子である人は財産を相続する権利はないのでしょうか。

当記事では戸籍上の親子となっていない場合の考え方と対処法についてポイントをおさえて解説します。

目次

非嫡出子は相続人になる?

嫡出子とは夫婦の間に生まれた子で非嫡出子とは法律上婚姻関係を結んでいない、事情があり内縁関係や不倫関係の男女の間で出産された子どものことです。

非嫡出子は認知届を提出しない限り法律上の親子とはならないため、法的な相続人とはなりませんし、相続権もありませんので話し合いに参加することはできません。相続権を持たない子どもが問題となり、裁判などに発展するケースも多くあります。

婚外子でも相続人となる方法


婚外子でも相続が発生した際に相続人となる方法があります。相続人となる方法について解説します。

死後認知

死後認知とは被相続人が亡くなった後、非嫡出子本人やその子(被相続人の孫)が家庭裁判所に申し立てを行い、親子関係であることを立証することで認めてもらうことが可能となる制度です。

主張すれば必ず相続する権利を認めてもらえるわけではなく、証拠を提出する必要がありますので父親であることを証明するためdna鑑定の提出が必要です。死後認知の時効は相続発生から3年以内です。非嫡子がいたことが判明し、死後認知で父子であることが事実と判断され承認されると遺産分割協議が成立していても再度やり直しとなります。

死後認知で相続人となった場合、相続財産の配分について話し合いに参加することができますので、認知された子供も合意しないと他の遺族も遺産相続することができません。

話し合いに時間がかかる可能性もあり、法定相続分を基準に話し合いをすることになりますが、dna鑑定で相続人が急に増えたことに戸惑う人も多く、連絡をとっても通常のように進まないケースもあるでしょう。

財産を巡って裁判所での調停や審判に進むケースも多くあります。まずは財産の一覧を作成し、誰が何を相続するか話し合いの場を持つようにしましょう。

遺言認知


遺言認知とは遺言に特定の人を認知する旨を記載し、遺言によって認知を行う方法です。遺言認知はあくまで遺言者の意思によって行われます。そのため、相続発生後に行うことはできません。

遺言で認知することで、相続発生まで婚外子がいることを知られることがないというメリットがありますが、相続発生後に婚外子がいることをしった相続人が驚く可能性が高いでしょう。

また、婚外子がいる場合は、父が亡くなった後、子が話しあいをすると争いになることも多くあります。当事者同士のトラブルを避けるために事前に弁護士に相談し、しっかりとした効力のある遺言を作成しておくことが重要です。認知だけでなく金融資産や不動産の配分についても記載しておくようにしましょう。自筆証書遺言の場合は、形式不備などで無効となる可能性がありますので、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

子には遺留分がありますので、遺留分を侵害するような内容の遺言を作成しても請求されると遺留分相当分の金銭の支払いを行うことになります。配分で争いになると家庭裁判所での調停、審判を行うこととなり、判決がでるまで財産を分け合って受けることができないため、非常に負担が大きくなります。

相続人関係が複雑な場合は専門家に相談を

相続人関係が複雑な場合の相続は相続人の協力が得られないことも多く、遺産分割の内容が確定せず、手続きに時間がかかります。そのため、不動産の登記や相続税の申告等がなかなかできないことが多くあります。

特に相続発生時点の預貯金や株式、不動産など財産の価格の合計が基礎控除を超える場合は財産を取得した相続人が相続税の申告手続きを行う必要があります。相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内と期限も短く、注意が必要です。

相続発生後忙しい中、短い期間で自分で書類の準備や相続税の計算を進めることは簡単ではありません。不安がある場合は、スムーズに手続きを進めるために専門家にサポートを依頼することをおすすめします。初回の相談は無料で対応してくれる事務所も多いので、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。相続に強い専門家に依頼することで、相続人の義務となっていることも安心して進めることが可能です。

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