相続が発生すると戸籍を集める必要があります。しかし、なぜ戸籍謄本を集めないといけないかわからないという方も多いのではないでしょうか。
当記事では戸籍を集める理由や収集の方法について解説します。
目次
戸籍が必要な理由
遺産相続には様々な書類の作成が必要となりますが、最初に必要となるのが、直系尊属や直系卑属、兄弟姉妹との関係がわかる戸籍謄本です。戸籍謄本は養子縁組なども含めて法律上の相続人や親族との関係を確定させることができます。
相続に関する各種手続きに戸籍が必要な理由は相続人となる者を確定させるためです。ほとんどの人が自分の相続人である配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの家族を認識しています。
しかし、これらの手続きを受ける取引金融機関や自宅の土地・建物等の不動産の登記をするために手続きをする法務局はそれぞれ、その人の相続人が誰なのか、相続放棄をしている人が誰なのかは情報がないとわかりません。相続人全員で遺産分割の協議をしたと遺産分割協議書を持って来られたとしても、別の相続人が現れて権利を主張され、問題となる例もあります。
そのため、相続人が誰なのかを確認するために生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得する必要があるのです。
特に子どもがいない場合は兄弟姉妹が相続人となりますので、父母の出生から死亡するまでの戸籍を確認する必要があります。もし、父に婚外子が存在した場合は、半血の兄弟や代襲相続で兄弟姉妹の子である甥・姪が相続人になるケースがあります。相続人関係が複雑な場合は戸籍を取得し、一覧の表を作成するようにしましょう。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は本籍地に保管されており、転籍によって本籍地を変更した場合や婚姻・離婚によって作り変えが行われています。被相続人の戸籍謄本について以前は本籍のある市区町村の役場でしか取得することができず、定額小為替で郵便で請求を行って取得していましたが、現在では最寄りの市区町村役場で手数料を払い取り寄せることで交付を受けることができるようになっています。
実際に戸籍謄本を取得する際は役所に行って相続手続きのため、戸籍謄本が必要であることを伝えるようにしましょう。役所の人は戸籍謄本の手続きに慣れているため、スムーズに取得することができるでしょう。戸籍謄本には住所が記載されていませんので、住民票や戸籍の附票を取得することで住所も確認することができます。
現在の戸籍制度以前の古い戸籍のことを改製原戸籍といいますが、相続に必要な戸籍と伝えれば大丈夫です。改正原戸籍は記載内容が変わることはありませんので、期限は関係なく使えるので相続が発生するより先に取得して保管しておくことも可能です。また、結婚して夫婦になってからの戸籍は同じですので、父親の相続で利用した戸籍を母親の相続の時にも一部使用することができます。
相続手続きに困ったら専門家に相談を
当記事では戸籍謄本の概要について上記に解説しましたが、相続人関わる名義変更の手続きは複雑で手間がかかる作業ですので、一般の経験のない人にとっては簡単なものではありません。相続は何度も経験することではありませんので、知識が無いのは当然で何から始めていいかわからない人も多いでしょう。また、相続発生の前に準備がされていないと相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内と期限を守るのは大変で、時間がありません。
そのため、相続手続きについて自分で進めることが難しい場合は業務として行っている税理士や司法書士などに相談することをおすすめします。今回解説した戸籍謄本についても、司法書士や行政書士にサポートを依頼して取得してもらうことも可能です。
専門家に相談することで確実に手続きを進めることができるというメリットがあります。無料で相談にのってくれる事務所も多くあります。まずは電話やメールで気軽に予約の電話をしてみると良いでしょう。