相続が発生するとあらゆる遺産を相続することになります。相続財産の中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。では借金などマイナスの財産がある場合はどのように対処すればよいのでしょうか。債権者から請求されると払う義務はあるのでしょうか。
当記事では債務を相続した際の対処方法について解説します。
目次
借金だけ放棄することは可能?
結論から言うと民法で定められた法定相続人は遺産分割の時に借金だけを放棄することはできません。相続の方法は3つの方法があります。それぞれの方法の概要について解説します。
単純承認
単純承認とは全ての財産を引き継ぐことです。預貯金や株式、土地・建物等の不動産などプラスの財産も引き継ぎますがローンなどマイナスの財産も引き継ぐことになります。
実際には法定相続割合を基準に相続人で合意のもと分けることになります。
財産を処分した者もしくは被相続人が死亡した翌日から3ヶ月経過した場合は単純承認したものとみなされます。単純承認をすると債務も引き継いだものとみなされ、相続人が債権者返済する義務を負います。
相続放棄
相続放棄は相続に関する一切の権利を放棄することです。相続放棄をすると初めから相続人では無かったことになり、一切の権利・義務を失います。預金や不動産など特定の財産のみについて放棄をすることはできません。
相続放棄は熟慮期間として設けられている亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所で戸籍などの添付書類を提出し、申述する必要があります。ただし、被相続人名義の財産の処分などを行った場合は単純承認したとみなされ相続放棄をすることができなくなります。単純承認は単独で行うことができますが、時間が経過するか、財産を処分すると選択できなくなるため注意が必要です。借金など債務が多く引き継ぎたくない場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。
被相続人が生前に遺言書を作成している場合でも相続放棄をすることは可能です。
限定承認
限定承認は被相続人が所有していたプラスの財産の範囲で、債務を引き継ぐ方法です。
借金をしていることは知っていても借金の額がわからない場合に有効な手段ですが、単独で行うことができず、相続人全員で合意して手続きを行う必要があります。期限も相続発生から3ヶ月以内と短くいため、相続開始後すぐに調整を始める必要があります。
債務がある場合に特に注意するべきこと
被相続人に債務がある場合、どのような点に注意をすれば良いのでしょうか。次に注意点を具体的に確認していきましょう。
他の相続人との関係
故人の負債がある場合、誰が支払うかで問題となり他の相続人や次の順位の親族との関係にも注意する必要があります。
債務を引き継ぐ場合は他の相続人と誰がどのくらい負担するかを決める必要があります。
一方で放棄する場合でも放棄をすることで他の相続人の負担が大きくなってしまいますので、放棄をする前に連絡をしておかないと後々トラブルになる可能性があります。
トラブルを回避するためにも親族に事前に自分が相続放棄をすることや、その理由を説明することが重要です。
財産・債務の調査
相続放棄を検討する場合も財産や債務を詳細に把握することが必要です。相続放棄をすると撤回はできませんので、プラスの財産も把握したうえで放棄をしないと後悔することになります。
一方で債務の範囲を把握せずに単純承認をすると、思わぬ借金を背負うことになる可能性があります。プラスの財産もマイナスの財産も把握したうえで判断することが重要となります。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
相続に関するお悩みは人それぞれです。経験や知識が無いのは当然ですが何から始めていいか分からないと言う方も多いと思います。
相続の手続きや法律、制度に疑問点がある場合は弁護士事務所や司法書士事務所、税理士事務所など専門家にアドバイスを受けて手続きを進めるようにしましょう。専門家に依頼し、サポートを受けることで、費用はかかりますが、安心して手続きをスムーズに進められるメリットは大きいものです。
特に今回ご紹介した相続放棄や限定承認を検討している場合は相続発生後すぐに検討しないと手遅れになる可能性がありますので、早めに相談することをおすすめします。初回の相談はサービスで無料で応じてくれる事務所も多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。
また、次の期限としては相続税の申告が必要な場合、原則10ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。預貯金や株式、生命保険、不動産などの財産の合計が基礎控除を超えそうかどうか、財産を一覧にして確認する必要があります。平日に時間がとれない人はなかなか遺産相続の手続きが進まないため、早めに手続きを進めることが重要です。