ゴルフ会員権は相続財産?

相続が発生すると被相続人が所有していた預金や不動産などの名義の変更などさまざまな資産の手続きを行う必要があります。財産の中に会員制で運営しているゴルフクラブのゴルフ会員権が含まれていることもあるでしょう。ゴルフ会員権を保有していることで、さまざまなサービスを利用することができますが、ゴルフ会員権も相続財産として相続税の申告の対象となるのでしょうか。

当記事では相続が発生した時のゴルフ会員権の取り扱いについて解説します。

目次

ゴルフ会員権は相続の対象?


ゴルフ会員権とはゴルフ場の施設を利用してプレーをする権利を会員としての権利を証明しているものです。預貯金や株式と異なり、財産的な価値を感じずらいと感じる人も多いでしょう。

しかし、ゴルフ会員権を保有しておけばそのゴルフ場でプレーできると言うことになります。また、相続が発生してもゴルフ場に名義変更の書類を提出して、財産的価値のあるものして相続税の課税の対象となります。

また、遺産分割の対象ですので、相続人全員で話し合いって誰が権利を承継するか決める必要があります。不動産などと同じで遺産として財産的に価値のあるものであり遺言などに記載されていないにも関わらず、勝手に自分が取得しているとトラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。

ゴルフ会員権の評価方法

ゴルフ会員権は相続の対象となる財産です。相続財産として評価を行います。財産の一覧表を作成する際にゴルフ会員権の評価額も記載して税金を算出しないと、申告漏れとなってしまいますので注意が必要です。亡くなった方がゴルフ好きだった場合は、ゴルフ会員権の有無について確認した方がよいでしょう。

ゴルフ会員権の市場で売買されている一般的な取引相場は取引業者などのサイトで確認します。税務上の相続税評価額は現在の取引相場の価額に応じて70%相当分の金額が課税対象となります。

しかし、上場している株式のように明確に相場がない場合もあります。相場がない場合の評価額は返還される預託金などを基準に算出します。

ゴルフ会員権を相続した後の選択肢

ゴルフ会員権を相続した時はどのような選択肢があるのでしょうか。相続した後の対処方法としての選択肢を具体的に確認しておきましょう。

引き続き利用する

相続したゴルフ会員権の会員として入会し、引き続きゴルフ場を利用するというのも一つの選択肢です。親などが利用していた会員権を引き継いで会員となる場合はゴルフ場に連絡して手続きを行う必要があります。

売却する

亡くなった人は生前にゴルフが趣味であったとしても、相続した家族はゴルフグッズも持っておらず全くゴルフをしない人や近くに住んでいない場合など、ゴルフ会員権を持っていてもあまりメリットがないというケースも多いでしょう。持ち続けることで、年会費がかかることもあるため、このようなケースでは早めに手放す方がよいでしょう。また、ゴルフ場の規約によって、会員になれない場合もあります。

そのようなケースではゴルフ会員権買取業者に買い取ってもらうことになります。売買価格についてはゴルフ会員権買い取り業者を紹介してもらい、交渉することになります。

売却する際は一時所得として譲渡所得の課税対象となります。所得額が50万円を超える場合は確定申告を行い、税務署に税金を納付する必要があるので注意しましょう。

相続手続きの不明点は専門家に相談を

今回はゴルフ会員権の手続きについて解説いたしましたが、他にも相続財産にはあらゆるものが含まれますのでどのように手続きをすればいいか迷うケースも多いでしょう。

相続手続きは複雑ですので、どのように進めていいか迷う場合は相続について普段から業務として行なっている司法書士や税理士など、専門家にアドバイスをもらい、手続きを進めるようにしましょう。

特に財産が基礎控除以下の場合は相続税の申告は必要ありませんが、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。

相続税の申告が必要な場合は被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内と期限が定められており、短い期間の中で相続税の計算や一定の手続きを完了させることは簡単ではありません。


専門家にサポートを依頼することで費用はかかりますが、基本的にスムーズに手続きを進めることが出来るでしょう。自分で進めることが難しい場合は専門家に依頼することも検討してみましょう。

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