相続人不存在の場合には財産はどうなる?

相続が発生すると法定相続人が財産を分けることになります。しかし、法定相続人がいない場合にはどのように対処をするのでしょうか。

当記事では相続人不存在のケースの遺産の分割についてポイントをおさえて解説します。

目次

相続人不存在とはどのような状況?

相続人不存在とは、民法で定められた法定相続人に当てはまる人がいない状況のことです。

法定相続人は親族関係によって優先順位が定められており、具体的には配偶者は常に相続人、第一順位が子ども(孫)、第二順位が親(祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(甥・姪)となります。

これらの親族がいない場合や、いたとしても既に全員亡くなっている場合は相続人不存在となります。

また、子どもなどの相続人がいたとしても、被相続人を殺害したり、虐待したりなどの非行を行って、相続欠格や相続廃除により権利を剥奪されている場合や、全員が相続放棄により自ら相続権を放棄した場合も、相続人不存在となります。

相続人不存在の場合の手続きの流れ

親族がおらず、相続人不存在の場合は、家庭裁判所に相続財産精算人の選任を申し立てます。

精算人は被相続人の財産を調査し資料を作成し、財産を管理をするとともに、相続人捜索の公告や被相続人名義の債権申出の公告を行います。債権申出の公告を行うことで、被相続人が債務がある場合の債権者の探す目的で行うことになります。相続財産精算人は特に資格が必要なわけではありませんが、地域の弁護士が選任されることが多いです。

公告の期間は6ヶ月ですので、6ヶ月経過した時点で、最終的に相続人不存在が確定します。相続人不存在であることが確定した場合、特別縁故者への財産分与が検討されることになります。特別縁故者とは法律上の婚姻関係ではないものの、内縁の夫婦のような関係であった場合や、被相続人が、介護が必要な状態となった時に療養看護を行っていたような人です。

特別縁故者が財産分与を受けるためには相続人捜索の公告の期間が終了後、財産分与の申し立てを行います。特別縁故者の申し立てが認められた場合は、財産分与されることになります。特別縁故者の申し立ては相続人捜索の公告期間終了後3ヶ月以内と期限が定められていますので、期間内に手続きを進めるようにしましょう。

被相続人の亡くなった時点の財産がプラスの資産からマイナスの財産を差し引いて、基礎控除を超えている場合は、財産を取得した受遺者は相続税の申告を行う必要があります。相続財産精算人が財産をまとめて一覧にしていますので、基礎控除を超えているか確認するようにしましょう。申告を怠った場合は、税務署から加算税を請求され、通常よりも多くの税金を払うことになる可能性があります。

財産が基礎控除以下の場合は、相続税の心配はありません。

特別縁故者も現れなかった場合は、プラスの財産から借金や債務などを精算したあとで、残った財産を国庫に帰属することになります。

相続人が不存在の場合に行っておくべき生前対策

自身に法律上の相続人不存在の場合、相続発生後、複雑な手続きを経て財産は特別縁故者の渡るか、国庫に引き継ぐかどちらかになります。そのため、誰かに遺したい場合は、意思表示をする必要があります。

相続が発生した後は法定相続人以外の人が財産を受け取るためには特別縁故者として複雑な手続きを行う必要があります。相続人がいない場合でも、いずれ自分が亡くなった時に預金や株式、不動産、金等の財産を特定の人に遺したいと考えている人や、国よりも渡したい人がいる場合は生前に遺言を準備しておいた方がよいでしょう。

遺言書を作成しておくことで、誰に何を遺贈するかを細かく決めることができるため、手続きを進めやすくます。また、遺贈先は個人である必要はありません。遺言書により自分が死亡した後に、お世話になった法人や団体に寄附することも認められています。

個人に遺贈する場合も法人に遺贈する場合も事前に何を遺贈したいかを伝えて置き、了承を得た上で遺言書の内容を検討した方がよいでしょう。遺言を作成することで家族以外の人でも財産の全部または一部を遺すことができます。遺言を書いておくことで、遺産分割の方法が明確になり、裁判所への申立てなどを行う必要もなくなります。

また、遺言を作成する場合は公正証書遺言で作成することをおすすめします。公正証書遺言とは公証役場で作成される遺言のことで、相続発生後に検認が必要な自筆証書遺言と異なり、作成時に法律上有効であることが確定されている制度です。

相続人不存在であることが理由で遺言を作成する場合は法律上有効であることが非常に重要ですので、公正証書遺言で作成した方がよいでしょう。

また、遺言書には執行者を定めておくことも重要です。執行者とは遺言に従って自ら、財産の処分や名義変更、分配を行う人です。執行者をあらかじめ決めておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。執行者には財産を受け取る人を指定することもできますし、司法書士や行政書士などに費用を支払って手続きの支援を依頼することも可能です。手続きに不安がある場合は、普段から業務としておこなっている専門家に依頼した方が良いでしょう。

相続人不存在の場合の手続きは専門家に相談を

相続人不存在の場合の相続手続きはかなり複雑になります。相続発生後短い期間でさまざまな手続きを進める必要があり、慣れていない人にとって、簡単なものではありません。

自分が亡くなった時に相続人不存在となる可能性が高い場合は、相続に関連する手続きの実績のある税理士や司法書士等の専門家にサポートを依頼し、遺言書を作成するなど事前に対策を検討することをおすすめします。遺言の具体的な内容についても専門家に相談することで、注意点もふまえて作成することができ、安心です。他にも専門家に依頼することで手続きの書類の作成もお願いできるため、負担を軽減できるというメリットがあります。

お世話になった知人に一部でも財産を遺すのであれば、その人にも迷惑がかからないように、専門家の知識を活用し、しっかりとした遺言書を作るようにしましょう。

初回の相談はサービスで無料で応じている税理士事務所や司法書士事務所も多くあります。まずはお気軽に電話やメールで問合せをしてみることをおすすめします。

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