相続が発生するとさまざまなことを考慮する必要があります。数次相続が発生した場合、手続きが複雑になりますので注意が必要です。
当記事では数次相続や特に子供がいない夫婦の相続について下記にポイントを解説します。
目次
数次相続とは
数次相続とは相続権のある人が死亡し、遺産分割の途中で次の相続が発生することを言います。数次相続が発生するケースは子どもなど年が離れた相続人よりも、配偶者や兄弟姉妹が相続人となるケースが多いです。
相続が発生すると、まずは法律で定められている法定相続分を基準に遺産分割の話し合いを行います。話し合いを行った後、遺産分割の手続きが完了する前に次の相続が発生してしまった場合、順を追って相続手続きを進める必要があるため、手続きが複雑になります。また、遺産分割協議が完了する前に相続が発生した場合は、亡くなった人の法定相続人が遺産分割協議に参加します。
数次相続は代襲相続人として、亡くなった人の子などが相続人となりますが、数次相続の場合は、法定相続人全員が相続人となります。そのため、不動産や預貯金の配分が決まっていた場合でも、遺産分割協議書を作成していなかった場合、家族で再度話し合いをして相続放棄をした人を除き相続権のある人、全員で合意する必要があり、相続権を持つ対象の数が多い場合は説明の手間が多くなります。
数次相続が発生した場合一次相続、二次相続の相続人の順位を確認して誰が相続人となるか、民法の法定相続人の制度を把握して、確認しておく必要があります。
子どもがいない夫婦の数次相続
子がいない夫婦の数次相続は子どもがいる場合よりも特に注意が必要です。例えば、夫が亡くなった際の法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。一方で妻が亡くなった場合の法定相続人は妻の兄弟姉妹となります。また、兄弟が亡くなっている場合はその子が相続人となります。数次相続発生によって相続人が1人2人と増えていく可能性があります。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありませんので。遺言があれば遺留分を請求されることはありませんが、法定相続権がありますので、遺産分割協議には参加します。
夫の兄弟姉妹と妻の兄弟姉妹が交流があるケースは少なく、相続財産の分割の際に全員で話し合う際にうまくいかないケースが多いでしょう。子どもがいない場合は相続人同士の関係が疎遠な場合も多いので遺言を作成するなどの生前の対策が大切です。
また、不動産などを相続する際は、所有権を2分の1ずつで分けるなど共有で相続すると、その後に実際に売却する際にトラブルになる可能性があります。
遺言を作成する際の注意点
子どもがいない場合は数次相続が発生した時にも備えられるように遺言を作成することをおすすめします。遺言に財産や分け方を記載する際はどのような点に注意をして、作成の検討をすればよいのでしょうか。具体的に確認していきましょう。
予備的遺言を書いておく
相続が開始した際に、誰が亡くなっているかはわかりませんので、法定相続人が変わることがあります。特に自分より年上の父や母、同じくらいの年齢の配偶者や兄弟姉妹は被相続人よりも早く亡くなっている可能性があります。
法定相続人は順位が決められており、配偶者は常に相続人で第一順位が子や孫、第一順位の相続人がいない場合は第二順位の親や祖父母、第二順位の相続人がいない場合は第三順位の兄弟姉妹や甥・姪となります。
遺言を作成した時にすでに亡くなっている人がいると遺言書のとおりに分けることができません。そのため、作成時点では存命の人が亡くなっている場合に備えて予備的遺言を書いておくことも重要です。予備的遺言とはもし配偶者が亡くなっている場合は誰に遺すなど、さまざまな状況に対応してそれぞれに何を遺すか明確にするために遺言を書いておくことが重要です。しっかりとした遺言を書いておくことで、複雑な関係性でも、親族間の配分で問題になる可能性を大きく下げることができるはずです。
先にどのようなことが起こるかも想定して、亡くなる前に予備的遺言を書いておくことで、スムーズに分割を行うことができるでしょう。遺言の書き方がわからない場合は司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
財産の一覧の表を作成しておく
数次相続が発生した場合、父親や母親、兄弟姉妹など夫婦以外の人が名義変更などの相続手続きをすることになり、法定相続人の範囲が広くなります。普段から一緒に暮らしている夫婦であれば、預貯金を預けている金融機関の取引や生命保険の加入状況、土地や建物など不動産の保有状況も把握することが可能ですが、縁遠い人にとって、被相続人名義の取引状況など所有する全部の財産を確認することは簡単ではありません。
不明点がある場合は専門家に相談を
数次相続が発生した事例では、通常の相続よりも協議や登記などの手続きが複雑になります。遺産の分割の対策として遺言が作成されていない場合や、遺言書が作成されていても数次相続に対応できていなかった場合、相続に強い実績のある専門家に相談するほうがよいでしょう。
特に遺産の評価額の合計が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税がかかる場合は財産を取得した者が税額を計算のうえ納税と申告書の提出を相続発生から10ヶ月以内と短い期間で完了する義務があります。万が一、申告を怠った場合は税務調査で指摘される可能性があります。
費用はかかりますが知識や経験がなく自分で申告手続きを完了することが難しい場合は税理士に依頼するようにしましょう。
相続が発生した後でも税理士に依頼することで、節税をするための配偶者控除や小規模宅地の特例など各種特例や控除等も漏れなく活用してスムーズに書類の作成など申告手続きを進めることができます。
清澤司法書士事務所では相続手続き全般のサポートをいたします。必要に応じてトラブルになった時に依頼する弁護士や税務の専門家である税理士など他の専門家も紹介いたします。初回の相談は無料で対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。ぜひ、メールやお電話でお気軽にご連絡ください。