遺言書に書いていない財産が出てきたらどうする?

最終更新日:2026年4月13日

記載漏れがあったときの分け方と防ぎ方

遺言書をきちんと作っていても、「書かれていない財産が後から見つかる」というケースは珍しくありません。

では、その財産は誰がどのように受け取るのでしょうか。遺言書があるのに、もう一度話し合いが必要になるのでしょうか。

ここでは、記載漏れがあった場合の基本ルールと、そもそも漏れを防ぐ方法を整理します。

目次

遺言書で指定できること

生前に遺言書を作成することで、財産の残し方を指定することができます。相続人以外の人にも財産を遺すことも可能です。孫や子どもの配偶者、子どもがいる場合の兄弟姉妹など被相続人から見て法定相続人以外の親族に遺すこともできますし、お世話になった友人や知人に財産を遺すことも可能です。

また、遺言書では預金や株式などの金融資産や不動産等を処分や換金して分割するなど、各人への分割の方法も指定することができます。

遺言書に記載のない財産の分け方

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その部分については遺言が存在しないものとして扱われるため、相続放棄をした人を除く法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書に書かれている財産は遺言どおりに分け、書かれていない財産は話し合いで決めるという二段階の対応が基本となります。

実務では、遺言どおりに手続きを進めた後に、記載のない不動産や預金口座、証券会社の取引などが判明することもあります。特に近年は、ネット銀行や証券口座の存在に気づかないケースも増えています。その場合は改めて協議を行い、法定相続分を基準に分け方を決めていきます。

また、記載漏れ財産を取得した相続人には相続税の修正申告が必要となる場合もあるため、税務面での対応も欠かせません。このように、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は、法律上も実務上も追加の手続きが必要になることを理解しておくことが大切です。

遺言を作成する際の注意点

相続発生時の対策として遺言を作成する人が増えていますが、しっかりとした内容の遺言を作成しないと、かえって揉めて負担が増えるケースもあります。遺言を作成する際の注意点について確認しておきましょう。

形式要件に不備があると無効になる

遺言書の形式は民法で定められており、日付や署名がないと不備となってしまいます。たとえば「〇年〇月吉日」といった曖昧な日付は無効とされる可能性があります。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認も必要です。形式不備などの問題があると遺産の配分が遺言通りにできないため、不安な点がある場合は法律事務所などに相談して作成するようにしましょう。

不安がある場合は、公正証書遺言を検討することで、形式不備のリスクを避けることができます。

遺留分を侵害すると遺言どおりに分けられない

配偶者や子、親には、最低限の財産を受け取る権利である「遺留分」が認められています(※兄弟姉妹にはありません)。

たとえ遺留分を侵害するような内容の遺言を作成したとしても、遺留分を侵害された相続人が「権利を主張(請求)」した場合には、財産を多くもらった人が、その侵害額に相当する「現金」を支払わなければなりません。

遺留分を無視した遺言を作成すると、相続人同士の話し合いがまとまらず、弁護士を交えた交渉や家庭裁判所での調停、さらには裁判(訴訟)にまで発展するケースもあります。

「残された家族が困らないように」と作成した遺言が、かえって負担を強いる結果にならないよう、設計段階で遺留分に配慮しておくことが非常に重要です。

遺言書を作成していることがわからないケースがある

遺言書を作成しても相続人が遺言書があることを知らず、遺産分割協議を行い、相続手続きが終わった後に見つかったというケースも多くあります。遺言書を作成しても相続人が知らないと意味がありませんので、遺言書を作成していることや保管場所を伝えておくようにしましょう。

記載漏れを防ぐにはどうすればいい?

有効な方法の一つが、「包括条項」を入れておくことです。

たとえば、「本遺言に記載のない一切の財産は〇〇に相続させる」といった一文です。この一文があれば、後から見つかった財産や新たに増えた財産もカバーできます。ただし、これだけに頼るのは危険です。

大きな財産の漏れがある場合、意図しない偏りが生じる可能性があるためです。基本は、できる限り正確に財産を把握したうえで遺言書を作ることです。

まとめ:遺言書は“最新の状態”を保つことが重要

遺言書に書かれていない財産は、自動的に誰かに引き継がれるわけではなく、相続人全員での話し合いが必要になります。

そのため、遺言書を作る際には「漏れを防ぐ工夫」と「最新の情報の反映」が重要です。
遺言書は“あるだけで安心”ではなく、“正確であること”が何より大切です。

2026年4月に、デジタル方式の遺言制度(保管証書遺言)の導入に向けた法改正案が閣議決定されています。実現すれば、財産情報の更新がしやすくなり、記載漏れのリスク低減が期待されます。ただし、現時点では利用できないため、今は現行制度での対策が現実的です。

遺言書の作成は法律上の要件を満たす必要もあり、知識や経験がないと難しいものです。自分で作成する際に書き方や内容に不安がある場合は、司法書士や弁護士、税理士などの専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。

清澤司法書士事務所では初回の相談無料で相続関する相談に対応しております。他にも被相続人が亡くなってから10カ月以内に申告が必要な相続開始後の相続税の申告や名義の変更や不動産の登記など相続手続き全般のサポートが可能です。お気軽にお電話やメールでご連絡ください。

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