再婚した人の相続で注意するべき点とは

相続が発生すると相続人全員で財産の分け方について話し合いをする必要があります。しかし、相続人関係が複雑な場合は財産を分ける際の協議でトラブルになる事例も多くあります。

特に再婚して相続人関係が複雑となった場合は注意が必要です。当記事では再婚している人の相続の注意点について解説します。

目次

再婚した時の相続人

離婚して再度結婚した時は相続人が誰になるのかわからなくなることがあるでしょう。相続発生時の法定相続人は戸籍に記載されている関係性により民法で順位が定められておりますので、まずは誰が相続人となるか確認していきましょう。

離婚した元配偶者

配偶者は相続発生時に常に相続人となりますが、現在婚姻関係を結んでいる人が相続人となります。そのため、既に離婚している元夫・元妻は法定相続人とはなりません。

元夫・元妻との子

元夫・元妻との間に生まれた子は自分の子どもでもあり、親子関係となりますので、法定相続人となります。再婚相手との間にも子どもが生まれた場合、その子との権利は同じです。子どもが亡くなっている場合は孫に代襲相続します。

再婚相手の連れ子

再婚した相手に連れ子がいる場合、自分の子どもではありませんので、基本的には法定相続人とはなりません。ただし、連れ子を養子縁組した場合は、法律上の親となりますので、連れ子は法定相続人となります。

元夫・元妻との間に子どもがいる場合は再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、実の子と血のつながりのない再婚相手の連れ子が相続人となり、遺産の話し合いをすることになりますので注意が必要です。

また、養子縁組をする場合、相続税の基礎控除の人数としてカウントできるのは実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は自分に子どもがいる場合は相続人とはなりません。子どもがいない場合は現在婚姻関係にある配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

再婚している人の相続対策は遺言がおすすめ

再婚している場合、被相続人の死後に話し合いをしても、双方の主張で合意することが困難で、遺産分割協議が成立しないことも多く、事前の対策を行って、準備しておくことが大切です。

相続発生時の対策が必要な場合、遺言を作成しておくことをおすすめします。遺言を書いておくべき理由を解説します。

分け方について話し合い必要がない

再婚をしており、現在の配偶者やその子どもと前の配偶者との子どもの間に交流がない場合、預貯金や不動産など財産を分けるための遺産分割の話し合いがうまくいかず、トラブルになる可能性が高いです。一度トラブルになると解決することは難しいので、財産を分けやすくするために事前に遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成しておくことで離婚した元配偶者の子と現在の配偶者やその子とが話し合いをする必要がありませんので、スムーズに手続きを進めることができます。

また、遺言を作成することで、法定相続人以外の人に財産を遺贈することも可能です。そのため、遺言を書くことで元配偶者に財産を遺贈することも可能となります。

手続きを専門家に依頼することも可能

遺言書を作成し、執行者を指定することで、金融機関の名義変更や不動産の登記など手続きの際に元配偶者の子と現在の配偶者とその子が直接コンタクトを取らずに手続きを進めることができます。執行者は相続人を指定することもできますが、司法書士や弁護士、税理士など専門家に依頼することも可能です。

専門家に依頼することで費用はかかりますが、相続権を持つ者同士の関係に問題がある場合は、手続きが進まないということを避けることができます。

遺言書を作成する際の注意点

自分で遺言の作成をする際は、注意点が多くあります。再婚している人が特に気を付けるべき注意点について解説します。

形式不備で無効となるケースがある

遺言書は日付の記載や署名の自署など形式的な要件が指定されています。自筆証書遺言の場合、形式に不備があると無効となってしまいます。

遺言の作成に不安がある場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは公証役場で公証人立ち合いの元作成する遺言のことで、作成時点で民法上有効な遺言であることが確定します。形式不備の遺言はトラブルになることも多く、家庭裁判所での調停や審判が必要になるケースも多いです。

親族が困らないために確実な遺言を残すためにも公正証書遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。

遺留分を把握する

配偶者や子どもには遺留分という民法で定められた最低限の遺産を受け取ることができる権利があります。そのため、遺留分を考慮した上で遺言の内容を検討する必要があります。

妻の生活を守るために、妻に全財産を遺すような遺留分を侵害する遺言を作成したとしても、遺留分を請求された時は遺留分に相当する額の現金を支払う必要があります。そのため、遺留分を侵害するような遺言があると、遺産相続の際にかえってトラブルになるケースも多いのです。

相続人が複数いる場合は財産の総額とそれぞれの遺留分を確認し、慎重に検討するようにしましょう。

財産の記載漏れがないように作成する

遺言書を作成する際は、すべての財産について記載することが多いですが、一部の財産についてのみ遺言書を作成することも可能です。しかし、一部の財産についてのみ遺言書を記載してしまうと記載がない財産については通常の相続手続きの流れと同じように遺産分割協議を行う必要が生じます。

記載漏れがないように財産の目録を作成し、しっかりと記載するようにしましょう。

配偶者が亡くなっていた時にどう分けるかも記載しておく

例えば、前妻の子、後妻の子と後妻の3人が法定相続人の場合、3人とも遺留分がありますので、3人で分ける方法を検討し、遺言を作成する必要があります。

しかし、現在の配偶者の年齢が自分と近い場合は、遺言書を作成した後に先に亡くなっている可能性があります。先に死亡している場合は相続が発生した際に、相続人2人で財産の分け方について話し合って検討をすることになります。

相続税にも注意が必要

遺産の分け方を決める場合は、相続税の申告にも注意が必要です。被相続人の相続財産の合計が基礎控除を超えている場合、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

東京や大阪など都心のアクセスのよい、土地を共有せずに単独で相続させる場合は、評価額も高額となり配分のバランスを考えると土地を相続させるだけで、その子には現金を遺せないケースもあります。

相続税は現金で納める必要があるため、子1人には現金、子1人には不動産という遺し方をした場合は、不動産を相続した相続人は自分がもともと保有していた資産で税金を支払う必要があります。そのため、事前に伝えてお金をためておいてもらうか、生前贈与などによりや生命保険の死亡保険金の受取人にしておくなど、税金を払うための現金を確保しておく必要があります。

また、相続税の申告を怠った場合は、税務署から調査で指摘され加算税を請求される可能性があります。事前に相続税の対象となる財産を確認し、シミュレーションを行って、相続税がどれくらいかかるかを確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、特例などの活用も検討できるなどメリットも大きいです。税務の知識がない場合は、税理士に依頼してシミュレーションを作成してもらうなど専門家のサポートを受けることを検討してもよいでしょう。

健康じゃないと遺言は書けない

遺言書は亡くなるまでに作成すればよいと考える人も多いと思いますが、実際は高齢となり認知症や大きな病気をすると検討することも難しいものです。認知症になり、理解力が乏しくなってから作成した遺言は無効となり、相続手続きにも影響が出るケースもあります。

前の配偶者の子と現在の配偶者の子がいる場合など、相続人関係が複雑な場合は双方の負担を軽減するためにも遺言が必要です。

遺言書は何度でも書き換えることができますので、早めに作成を検討することをおすすめします。

再婚している人の遺産相続は専門家に相談を

再婚している人は相続人関係が複雑になることが多く、遺産の分割協議や手続きでトラブルが発生するケースが多いです。遺言書の作成や亡くなった後の手続きにお困りの場合は専門家にサポートを依頼したほうがよいでしょう。相続手続きは時間がかかるうえ、普通は何度も経験するものではなく、知識や経験がない人にとっては簡単なものではありません。

特に相続税の申告が必要な場合、10ヶ月以内という期限もあり、特例なども考慮して計算を行い、期限内に税務署に申告書を提出する必要がありますので、注意が必要です。

清澤司法書士事務所では、相続に関するあらゆるお悩みを解決しております。状況に応じて、弁護士や税理士など、他の専門家もご紹介いたします。

初回の相談は無料で対応しておりますので、遺言書の作成や家族が亡くなった際のお手続きにお困りの場合はお電話やメールでお気軽にご連絡ください。

ご家族にこの記事を教えたり、記事を保存したい場合、下のボタンで共有・保存できます。
Tweets by tokyo_souzoku