相続が発生し、遺産分割協議をする際に、相続人の判断能力に問題があるケースがあります。
うつ病や重度な認知症などで、正常な判断が出来ない場合、どのように対応をすればよいのでしょうか。当記事では法律で定められている相続人の判断能力に問題がある場合の対応方法についてポイントをおさえて解決します。
目次
判断能力に問題がある人がいる場合の対応
遺言がない場合、相続放棄をしている人を除き、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、判断能力に問題がある人がおり、手続きが進まない状態になった場合の対応や注意点について解説します。
法定相続割合どおりに分割する
意思能力に問題がある人がいる場合でも、法定相続割合のとおりに分割するのであれば、問題ありません。遺産分割の話し合いができない場合は法定相続割合どおりに分けることもひとつの選択肢となるでしょう。
ただし、土地や建物など不動産を保有している場合、分割をせず共有にせざるを得ないなど法定相続分と全く同じ割合で取得するデメリットもあります。
成年後見制度を活用する
成年後見制度とは複雑な法律行為をすることが難しい場合に法定の代理人をたてて手続きを行う制度です。
成年後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に書類を提出し、受付してもらってから後見人が選任されるまで時間がかかります。また、他の法定相続人は利益相反の関係となるため、子どもなどが後見人になることはできません。
弁護士や司法書士などに成年後見人を依頼する場合は費用がかかります。成年後見制度を利用する場合は慎重に検討してから手続きを行うようにしましょう。
遺言を作成しておく
生前の対策としては遺言書を作成しておくという方法もあります。相続が発生する前に法的に有効な遺言書を作成することで、遺産分割の協議を行う必要がありませんので、スムーズに遺産を分割することができます。遺言を作成することで、相続人以外の人に遺贈をすることも可能です。
ただし、意思能力が低下している者の遺留分を侵害することはできません。遺産相続の配分を検討する際は、財産の一覧を作成し、遺留分については慎重に確認した後に遺言を作成するようにしましょう。
相続手続きにお困りの場合は専門家に相談を
今回解説したように、家族の中に判断能力が低下している人がいる事例では相続手続きは非常に難しくなります。特に被相続人が亡くなってからはできることが少なく、成年後見制度の利用など複雑な手続きをせざるを得ないケースが多くあります。知識や経験がない人が手続きを進めることは簡単ではありません。
財産の額が基礎控除を超える場合は相続税の申告も必要です。財産が基礎控除以下であれば、申告の必要はありませんが、相続税の申告が必要な場合は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内の完了する必要があり、期限も気にする必要があります。相続税の計算は節税をするために特例の適用条件なども勘案する必要があり、非常に複雑です。相続税の申告で誤った場合は税務調査で指摘され、加算税を請求される可能性もあります。
自分で手続きを進めることが難しい場合は、実際に手続きを多く経験している信頼のできる専門家にサポートを依頼し、手続きを進めるようにしましょう。専門家に依頼することで安心して進めることができます。
清澤司法書士事務所では、相続手続き全般のサポートを行っております。初回の相談は無料で対応しておりますので、不動産の登記や金融機関の名義変更などにお困りの場合はメールや電話などでお気軽にご連絡ください。