認知症の人は相続放棄ができる?

相続が発生すると、相続人で相続財産を分割する必要があります。しかし、相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議の話し合いがうまくいかず進まないケースも多いでしょう。

また、認知症などで意思能力がなくなっている方の周りの家族が相続放棄をしたいと考える場合、周囲の人が代わりに相続放棄をすることはできるのでしょうか。

当記事では認知症の人が相続放棄をする方法や注意点について解説します。

目次

認知症の人が相続放棄をすることは可能?

相続放棄は相続発生から3ヶ月の期間内に家庭裁判所に書類の記入と戸籍謄本などの添付資料を提出する必要があります。3ヶ月経過した場合や、財産を売却・処分した場合、単純承認したものとして、相続放棄はできません。

相続放棄の手続きを行うと初めから相続人ではなかったこととなり被相続人が所有していた、財産を引き継ぐことができなくなりますが、抱えていた借金の返済義務もなくなります。

多額の借金や負債などの債務が預貯金などプラスの財産よりも多い場合は基本的に相続放棄をした方がメリットが大きいということになりますが、認知症で意思能力がない状態の人の相続放棄を他の相続人が代わりに行うことはできません。

その理由は、相続人同士は利益相反関係にあり、他の相続人が代理で相続放棄を選択した場合、他の相続人が遺産の分割でもらえる割合が必ず増えるからです。

結論としては認知症などで医師の診断を受けている人が、自分自身で手続きを行うことが難しい場合、相続放棄をするためには家庭裁判所で申し立てて、成年後見制度を利用して手続きをする必要があります。

成年後見人は法定後見制度で家庭裁判所に依頼して、本人の代わりに第三者に判断を行う後見人を選任してもらう必要がありますので通常の手続きよりも時間がかかります。

手続きの方法がわからない場合は弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。

成年後見人をたてる際の注意点

成年後見の手続きを進めることでデメリットや注意点もありますので、しっかりと確認しておく必要があります。

成年後見人を立てるデメリットや注意点について具体的に確認しておきましょう。

継続的に費用がかかる

成年後見人は子供等ではなく弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼して支援してもらうことも可能です。

しかし、専門家に業務として依頼する場合は基本的に被後見人が死亡するまでの期間、財産を管理することになるため継続的に費用がかかります。費用が継続的にかかり続けるため、実際に支払うことが可能な金額かよく検討してから契約の手続きを進めるようにしましょう。

相続意外の手続きにも成年後見人が必要

成年後見制度は相続だけの制度ではなく、意思能力が低下した人を保護するための制度ですので、日常のあらゆる法律行為に成年後見人が必要となります。成年後見人が内容を確認して、内容によって後見人の同意を得ないと無効となります。

成年後見人を立てることで、理解していない高額な商品を購入してしまうなどの心配はなくなりますが、生活を守るために自分の意思が認められないことも増えます。そのため、かえって窮屈になるケースもありますので注意が必要です。

相続手続きが難しい場合は遺言書の作成が有効

高齢の相続人がいる場合、親族が相続手続きを行うことが難しい事例も多いです。そのような場合は対策として遺言を書いておき、分け方を明確にしておくことが重要です。

分け方を明確にしておくことで、遺産分割協議を行う必要がありませんので、スムーズに手続きを進めることが可能です。ただし、遺留分を侵害するとかえってトラブルになる可能性がありますので、遺留分には注意して遺言を作成するようにしましょう。

また、遺言が書かれているとおりに名義変更の手続きをする執行者をあらかじめ指定することも可能です。執行者は相続人を指定することもできますし、司法書士や税理士などの専門家に依頼することも可能です。遺言書の書き方が分からない場合も分け方の方針を自身検討し、専門家に相談するようにしましょう。

不明点は専門家に相談を

相続手続きは銀行の名義変更や不動産の登記なども必要となり複雑で知識がなく、慣れていない人にとっては簡単なものではありません。特に相続人の中に認知症の人がいる場合や放棄をする人がいるケースでは手続きが複雑となります。

また、被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、相続税の申告が必要となります。預金などの金融資産があまりない場合でもアクセスの良い場所に自宅の不動産がある場合、それだけで基礎控除を超えることがありますので注意が必要です。相続税の期限は、相続開始から10ヶ月以内と短く、生前に準備をしていなかった場合は相続発生後すぐに準備を進める必要があります。

事前の準備や相続手続きを自分で進めることに不安がある場合は税理士などの専門家に相談し、進めることをおすすめします。清澤司法書士事務所では初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお電話やメール等でご相談ください。

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