相続が発生すると、被相続人の財産を民法で定められた法定相続人で法定相続割合を基準に分割する必要があります。
被相続人から住宅購入資金の援助などで相続人に生前に贈与をしている場合、先に財産を受けとっている形となり、特別受益として遺産分割の際に考慮する必要があります。
学生の頃に兄弟姉妹で必ずしも同じようにお金がかけられている訳ではありません。学費は特別受益となるのでしょうか。
当記事では学費と特別受益や学費に差が付いた場合やトラブルの対処法について解説します。
目次
学費は特別受益となる?
特別受益は「生計の資本」として財産が贈与された場合、遺言によって遺贈された場合とされています。
生計の資本として贈与された場合は財産を前渡しを行っているため、既に財産を受けたものとして相続発生時に調整するものです。例えば、生前贈与を500万円受けている場合は財産の前渡しと考え特別受益とし、相続発生時に他の相続人と調整することになります。
学費など、教育にかかる費用は特別受益となるかどうかは結論しては事例により、明確な基準はありません。しかし、親には扶養義務があり、家庭の中で経済的に自立していない子どもが成長するまで守る立場にあります。
高校や大学に行くための子供の学費や学校に行くために必要な金銭を払うことは一般的な行為であり、特別なことではありません。
学費や扶養に伴う支払の額が常識的な範囲であれば、通常は特別受益とはならないと考えるのが一般的です。
学費が特別受益になるケース
過去の裁判所で下された判例では教育費が特別受益になるかどうかについては、親の社会的地位や財力、子どもが受けた教育にどの程度、教育水準とかかった学費に差があったかなどで考慮されます。
例えば一般的な家庭で医学部などに進学したことで長男の学費が数千万円かかってしまい、もう1人の子が同程度の教育を受けることができなかった場合や大学進学ができなかったとすると、特別受益とみなされる可能性があります。
一方で開業医で親の財産が十分に余裕があり、子ども全員に同程度の教育を受けさせることができ、結果的に子どもが望まなかったことで学費がかからなかった場合は、相続発生時に主張を行っても特別受益とは認めらない例が多いです。
学費に差がついた場合の対策
裁判で決着するような問題とはならないケースが多いですが、子どもの希望や学力、能力などの事情、留学の有無など様々な理由によって、結果的に学費に差がつくことは少なくありません。
最終的に特別受益かどうかを争うのは家庭裁判所での調停や審判の場となります。しかし、家庭裁判所で決着をつける場合、事前に法律事務所で相談を行うなど両者には様々な負担がかかっており、その後も兄弟間で不仲になる可能性が高いため、円満に解決をすることを目指すべきです。
私立の大学や大学院を卒業したことや、海外留学などで支出した額に相当大きな差がつき、不公平な状況となっている場合、相続が発生した後に受け取った資産の額で争いが起こることを避け、円満に相続手続きを完了させるために遺言を書いておくことをおすすめします。
遺言書を作成しておくことで親の考えを示し、子ども同士で協議を行う必要がなく、円満に相続財産を分割払いできる可能性が高いでしょう。
ただし、遺言を作成する時は遺留分には配慮する必要があります。遺留分を侵害し、侵害された者が請求すると、遺言どおりに配分できない可能性がありますので、内容についても慎重に検討する必要があります。
不明点は専門家に確認を
遺産相続の手続きや遺産の分割、遺言書の作成などで不明点がある場合は弁護士、司法書士、税理士などの専門家のアドバイスを受けて検討するようにしましょう。
相続は何度も経験することではありませんので、経験や知識がないのは当然です。特に基礎控除を超えており、相続税の申告が必要な場合、相続開始から10ヶ月以内に完了する必要があり、期限を守るために迅速に手続きを進める必要があります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で算出しますが、アクセスの良い場所に自宅があるとそれだけで超える可能性もあります。
また、不動産の評価や相続税の計算は複雑で、慣れてない人にとって簡単なものではありません。誤った申告をすると税務署の調査で指摘される可能性があります。
清澤司法書士事務所では初回の相談はサービスで無料で対応おります。お電話やメール等でお気軽にご相談下さい。




 
	










