遺言書に書かれていた財産がなかった場合はどう分ける?

相続が発生すると、法定相続人は被相続人の財産を遺産分割協議のうえ民法で定められた法定相続分を参考に分けることになります。被相続人が生前に遺言書を作成している場合は、遺言に従って相続人で財産を分けることになります。

しかし、遺言書どおりに執行することができない事例もあります。例えば、記載された財産が既にない場合や、記載された金額が足りないケースが考えられます。

このような場合、どのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。当記事では遺言書通りに分けられない場合の対処法についてポイントをおさえて解説します。

目次

遺言書に記載された財産がない時の対処方法

遺言書に具体的に記載された財産が既にない時や足りない時にすぐに遺言が法律上、無効になるわけではありません。遺言書に記載された財産がない場合の例としては不動産を相続する前に売却しているケースなどが考えられます。

例えば、長男に不動産を残し、預貯金などの金融資産を長男と次男で2分の1ずつ遺すという遺言を作成していた場合、不動産を売却したことで、亡くなった時には現金に代わっているケースも考えられます。この場合は、売却して得た資金も含めて金融資産を2分の1ずつ分けることになります。

他にも1,000万円を長男に遺し、残りを次男に遺すと書かれているにもかかわらず、相続が発生した時に500万円しか残されていないケースも考えられます。この例では、長男が500万円を相続し、次男は0ということになります。

ただし、必ずしも遺言書どおりにわける必要はありません。法定相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる分け方で分割することが可能です。

また、財産がない場合だけでなく、財産が増える場合や遺言に書かれていない財産があるケースも考えられます。

例えば、遺言書に記載がない不動産がある場合や遺言書作成後に購入したケースです。この場合は、遺言書とは別に指定がない財産について誰が相続するか話し合いを行う必要があります。

財産内容が変わったら遺言の書き換えが必要

特定の財産を売却した場合や、費消により財産の内容が変わり、遺言どおりに分けることができなくなった場合は、遺言書の書き換えをした方がよいでしょう。

法律上は有効な遺言でも、財産内容が大きく変わってしまったことで、そのまま分けることに違和感を感じるケースも多くありますし、せっかく対策として遺言を書いたにもかかわらず、実際には遺言が書かれていることでかえって揉めてしまう可能性もあります。遺言書があっても、家庭裁判所での調停や審判が必要となる状況になることもあります。

遺言書の書き換えを行わないと指定通りに分けられないだけでなく、遺留分を侵害してしまうケースもあります。遺留分は配偶者や子ども等に認められた最低限の財産を相続する権利です。遺留分を侵害し、侵害された者が請求した場合は、遺言書のとおりに分けられなくなります。

遺言書は何度でも書き換えすることが可能です。自筆証書遺言は何度でも気軽に書き換えができますが、公正証書遺言は書き換えするために費用もかかります。しかし、遺言作成から時間が経過した時は財産の内容の変化や生前贈与により特別受益がないかなど、遺言の内容について問題ないか定期的に確認した方がよいでしょう。

また、近年は高齢化により、認知症などで書き換えができずに家族が困るケースも多くあります。親族が困らないように、早めに手続きを進めるようにしましょう。

相続のお悩みは専門家に相談を

遺言の作成や相続財産の分割の手続きは非常に複雑で、知識や経験が少ない人が進める場合は対応が難しいケースもあるでしょう。相続手続きの流れが分からない場合は専門家に相談し、確認しながら進めることをおすすめします。

特に死亡時点の預金や不動産など遺産の額の合計が基礎控除を超えており、相続税の申告が必要な場合、相続発生から10ヶ月以内に申告が必要となります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行いますが、東京などアクセスのよいエリアに自宅があるだけで超えるケースもあります。財産の評価や計算は正確に行う必要があります。万が一誤った申告をした場合、税務署の調査で指摘される可能性もあります。

金融機関の手続きも平日しかできないなどさまざまな理由で進まないケースがあります。相続手続きにお悩みの場合は専門家に相談するとよいでしょう。

清澤司法書士事務所では、相続に関するさまざまな問題を解決しております。初回の相談はサービスで無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

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