財産を遺したくない親族がいる場合の対処方法

自分が亡くなった後の財産の遺し方について検討している方も多いでしょう。相続人の中にも普段から連絡をとりあうような仲の人もいれば、疎遠な人がいる例もあるでしょう。

自分の財産を特定の法定相続人に遺したくないと考えている場合でも、基本的に自分が亡くなった後に協議をする際に相続放棄をしない限り、財産を遺すことになります。

どのように対策を打てばよいのでしょうか。当記事では親族の中に財産を渡したくない人がいる場合の対処法について解説します。

目次

財産を遺したくない人がいる場合の対処法

法定相続人は民法で定められた順位があります。法定相続人ではあるものの、財産を遺したくない人がいる場合の具体的な対処方法や注意点について解説します。

遺言を作成する

生前に遺言書を書いておくことで、事前に遺産相続の際に誰に何を遺すのか配分を決めることができます。遺言書を書くことで相続人以外の人に遺贈することも可能です。

ただし、遺留分には注意が必要です。遺留分とは最低限財産を相続する権利で、配偶者、子ども、親などの直系尊属が相続人になる場合に最低限の権利を確保するために定められています。遺留分は遺言を作成しても、奪うことができない権利ですので、遺留分を侵害された者から請求された場合は一定額の財産を遺す必要があります。

そのため、遺留分を侵害する内容の遺言を作成したとしても遺言書どおりに分割することが実現できない可能性があり、注意が必要です。例えば、離婚した前妻との間に子がいる事例で、疎遠になっているから自身の財産を遺したくないと考えていても、子どもには遺留分があるため、最低限の財産は遺す必要があります。遺言により特定の人の割合を減らす場合は遺留分の額には注意しましょう。

子どもがおらず兄弟姉妹が相続権を有する場合でも、兄弟姉妹や代襲相続で相続人となる甥・姪には遺留分がありませんので、遺言により遺産分割で取得する財産をゼロにすることは可能です。

遺言書を作成する際は民法の制度の則って法律上、確実に有効な遺言を作成することが重要です。形式不備などにより、無効となると、指定した通りに財産を遺すことができなくなります。トラブルになる事例では解決することに時間がかかることが多いので、遺言の作成時にしっかりと確認することが重要です。

遺言書の内容や書き方について相談したい場合は弁護士や司法書士等の専門家に相談するようにしましょう。

また、遺言を作成する際は執行する執行者を指定しておくとスムーズに手続きを進めることができます。執行者とは自分が亡くなった後に遺言どおりに分ける手続きをする人のことで、司法書士など相続人以外の第三者を指定することも可能です。執行者が金融機関の名義変更や不動産の登記等を行うことで、相続発生後忙しい中で相続人が手続きする負担を軽減することができます。

相続廃除の申請をする

相続廃除とは被相続人の虐待や重大な侮辱、財産の使い込みや借金の肩代わりをしたケースなど著しい非行があった時に、家庭裁判所で申請し、特定の人の相続権を失わせる制度です。

相続廃除となった場合には遺留分も失います。ただし、相続廃除をする場合は、上記のような著しい非行など重大な事実が必要です。ただ、疎遠だから等の理由で廃除することはできません。

相続廃除と似た制度で相続欠格というものもあります。相続欠格は遺言書の偽造や変造、他の相続人に見せずに処分してしまった場合や、被相続人を殺害した者などさらに重大な事実がある場合に適用される制度で相続欠格は意思表示がなくても当然に財産を受け取ることができなくなります。

生前贈与をする

特定の人に遺したくない場合は、財産を多く遺したい推定相続人に財産を生前贈与をすることで、他の親族に多く財産を遺すことができます。生前贈与は相続税の軽減を目的とする場合も有効な方法です。

しかし、遺産分割の際に贈与により財産を渡さなかった人から死後に特別受益を主張される可能性がありますので、遺言もあわせて作成しておくことをおすすめします。

生前贈与は年間110万円の範囲で非課税で渡すことができますが、贈与をした際に贈与をした口座の通帳を贈与者が管理するなど実質的に贈与をしていないと死亡した後に税務署の調査で発覚した時は贈与が成立していないとみなされる可能性があります。贈与をしていないとみなされると相続税の申告もやり直す必要があり大きな手間がかかります。

相続手続きや事前の準備は専門家に相談を

遺言書の作成や事前の準備については様々なサイトで紹介されています。しかし、相続は相続財産や相続人との関係について個別性が高く、ケースバイケースで対策を検討する必要があり、知識や経験がないとわからないこともおおいでしょう。

ご自身の相続について自分で進めることに不安がある場合や判断に悩む事項がある場合は専門家にアドバイスをもらい進めることをおすすめします。弁護士、司法書士、税理士等の事務所に相談すると良いですが、相続関連の手続きに強い、専門家に相談することが重要です。

清澤司法書士事務所では、相続関連の手続きや遺言の作成についてサポートをしております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお電話やメールなどでご連絡ください。

 

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