ビルからの飛び降りで賠償金は相続される?相続放棄で責任を避けられるか徹底解説

相続が発生した時に、被相続人が他人に損害を与えて亡くなるケースがあります。そのような例では、民王で定められた法定相続人が賠償金を支払う義務が生じることがあります。 では被相続人がビルやアパートから飛び降りて亡くなった場合、相続人はどのような責任を負うのでしょうか。

当記事では通常、被相続人が負っている損害賠償義務や注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

飛び降りが発生すると

マンションやアパート、ビルなどの飛び降りで人が亡くなると心理的な瑕疵として大きく不動産の価値が下落する場合が多いです。やはり、人間心理として人が飛び降りて亡くなった不動産を購入するのは、アクセスが良くても気持ち悪いと感じる人が多いでしょう。

被相続人が賃貸契約を締結し、借りている部屋や一時的に利用している部屋などで自殺や事故などで亡くなった場合など、故意や過失による違反で適切な使用方法を怠り損害を与えたとして本来は本人に損害賠償責任が課されます。しかし、本人は既に亡くなっているため、法定相続人が責任を負うことになります。 自殺などで物件価格が大きく下がると判断された場合は損害賠償も大きな額となります。貸主とトラブルになりそうな場合は弁護士を交えて交渉するとよいでしょう。

相続放棄をすれば責任は問われない

法定相続人には相続放棄が認められています。

法定相続人が相続放棄をした者は初めから相続人では無くなり、プラスの遺産を相続する権利もマイナスの財産を負う義務を失います。そのため、被相続人が負っていた債務である損害賠償責任を負うことはありません。プラスの資産を分ける分よりも借金などマイナスの資産を背負う方が多い状況の場合は相続放棄も選択肢の一つとなるでしょう。

相続放棄は相続開始の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をする場合は預貯金や土地・建物などプラスの相続財産とマイナスの財産を一覧にして判断するようにしましょう。

ただし、賃貸物件の連帯保証人になっている場合は相続放棄をしても自分自身が責任を問われるため、相続放棄をしても支払いから逃れることはできません。 また、相続放棄をすることで他の相続人や後順位の親族に高額の損害賠償請求が行ってしまいます。 例えば子どもが放棄をすることで遺産分割の割合が変わり兄弟姉妹などの遺族に迷惑がかかる可能性があります。事情を知らない親族には放棄をする前に必ず連絡するようにしましょう。

また相続放棄をした際はもとに戻すことはできませんので、慎重に検討してから手続きを進める必要があります。

相続関連のお悩みは専門家に相談を

今回のように相続が絡むとトラブルになるケースも多く複雑化し、財産を受ける人が法律上の責任を負うなど手間がかかります。 また、相続放棄や相続税の申告など期限があるものも多く、自分で期限を管理して迅速かつ正確に手続きを進めていく必要があります。 相続税の申告が必要な場合10ヶ月以内に申告書を税務署に提出する必要があります。

一般的に、慣れていない人にとって相続税の条件も複雑で、相続の登記も慣れない人にとって簡単ではありませんので、自身で手続きを進めることが難しい場合は法律事務所など普段から手続を業務で行っている専門家のサポートを受けて手続きを進めることをおすすめします。もし手続きを誤って進めた場合法的責任を問われる可能性もあります。

当事務所では初回の相談無料で皆さまのお悩みを解決しております。相続に関する手続きや書類の作成等で不明な点がある場合はお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

Tweets by tokyo_souzoku