認知症になった後でも家族信託の契約は可能?

将来、親などが認知症になった時のための対策の一つの方法として事前に家族信託を契約しておくことを検討する人が増えています。家族信託は基本的に、あらかじめ契約しておき財産の管理・運用をお願いする制度です。

しかし、検討し始めた頃には既に父や母が高齢で認知能力が低下しているという例もあるでしょう。現状、本人が 認知症等になって、認知能力が低下してからでも家族信託の契約はできるのでしょうか。当記事では家族信託の契約や注意点についてポイントをおさえて解説します。

目次

家族信託とは

家族信託とは家族間で契約を行い、財産の管理や運営を行う仕組みです。従来、認知症などになると成年後見制度を利用することが一般的でしたが、成年後見制度はすべての財産を厳格に管理する必要があり、家庭裁判所への申立てや定期報告など負担が大きいという課題があります。そのため、より柔軟に財産管理ができる家族信託が注目されています。

信託契約では、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場します。家族信託では、家族の中から受託者を選び、財産の管理や処分を任せることができます。

例えば、高齢の父を委託者兼受益者、長男を受託者として賃貸マンションを信託する場合、賃料収入は父が受け取り、管理や売却などの実務は長男が行います。不動産は信託登記により受託者名義になりますが、所有権は受益者である父に帰属します。受託者は所有者になるわけではなく、あくまで管理・処分の権限を持つ立場です。

家族信託の契約書

家族信託を締結する際は家族間であっても契約書を作成し、それぞれが署名・押印する必要があります。契約書には信託財産の内容や報酬などについて記載し、受託者は契約書のとおりに財産の管理や資産運用を行います。 契約書の作成は公正証書を作成するか私文書で作成します。当人同士の希望により、どちらでも家族信託をの契約を行うことは可能です。

公正証書は公証役場で公証人立会のもと行われ、法的に強い効力を持ちます。また、契約書の原本は役場で保管されますので変造や偽造の心配はありませんので、確実に想いを実現することができます。

一方で自分で作成した場合は自宅に保管しておくと変造や偽造の恐れがありますし、形式的な不備により考えが反映できずに無効となる可能性があります。費用はかかりますが、慎重に手続きを進めたい場合や、親族との関係に不安がある場合は公正証書で作成する方が安心です。

認知症の場合、契約可能?

家族信託は法律上どのような契約するかを当事者同士がわかることが前提となります。

高齢となり、意思判断能力が低下してくると適切な判断が難しくなります。既に重度の認知症を患っており、症状がでている場合、今の医療技術では完全に回復することは難しく、家族信託の契約内容を理解し、判断することは難しいでしょう。このような場合は、一般的に後見制度を利用するしかありません。

一方で、軽度認知障害(MCI)や初期の認知症であっても、契約内容を理解し説明できる状態であれば、家族信託の締結が可能と判断されるケースもあります。医師が認知症の診断をしているからと言って契約ができないのではなく、あくまで契約内容が理解できていることが重要です。

公正証書の場合は公証役場の公証人が立会のもと契約書を作成します。そのため、公証人が本人の理解力を丁寧に確認し、必要に応じて医師の診断書を求めることもあります。 一方で私文書の場合、後々他の親族と意思能力や内容を巡ってトラブルになる可能性があります。意思能力が問題になる可能性がある場合は公正証書で契約することをおすすめします。

契約書の作成は専門家に相談を

家族信託は家族間で信託契約を行い、将来の意思能力の低下に備える手段として注目を集めています。認知症になり、口座が凍結されたような状態になると、生活にも影響を与えるため対策として検討してみても良いでしょう。

家族信託の仕組みはメリットもありますがデメリットも理解した上で準備を進める必要があるでしょう。契約書の作成などは知識がない人が行うことは簡単ではありません。しっかりとした内容の契約書を作成するためには、自身で判断せず経験豊富な弁護士や司法書士など専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。

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