損害賠償の相続放棄は可能?

親などが亡くなり相続が開始すると、民法で定められた法定相続人全員で協議を行い相続財産を分け、金融機関の名義変更や不動産の登記を行うことになります。財産の中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。亡くなった家族に責任がある損害賠償債務もマイナスの財産の一つです。相続放棄をすれば、損害賠償義務を承継することはないのでしょうか。

当記事では損害賠償債務の取り扱いを解説します。

目次

損害賠償債務は相続人が引き継ぐ

交通事故などで亡くなった場合など、事故の被害にあった人の治療費などの損害賠償債務を抱えたまま死亡するケースもあります。そのような場合には、相続が発生した後に、相続人が他の借金など他の負債と同じように損害賠償債務を引き継いで支払う必要があります。

損害賠償訴訟を起こされて発生した賠償債務を誰が引き継ぐかは遺産分割の話し合いで決める必要があります。また、支払いを通じて被害者とのトラブルに発展し裁判で争うことになるケースもありますので、その場合も相続人が対応する必要があります。

相続放棄とは

相続放棄とは相続人として、被相続人の財産等を引き継ぐ権利、義務を自ら一切放棄することです。相続放棄をすれば相続する権利・義務を失い、初めから相続人ではなかったのと同じ状態になります。そのため、債務がある場合でも相続人が債権者から返済の請求が来ることもありません。

そのため、損害賠償債務がある場合も、通常は財産を受ける者は支払う責任がありますが、相続放棄をすることで、被害者から損害賠償の請求をされることはありません。

相続放棄をすると、すべての財産を引き継ぐことができなくなりますので、慎重に検討する必要がありますので熟慮期間が設けられています。

熟慮期間は相続発生の翌日から原則3ヶ月以内と定められており、期間内に書類を提出して家庭裁判所で受理してもらう必要があります。3ヶ月の期限を過ぎると放棄はできません。相続放棄をする場合、裁判所に申し立てを行う必要があります。書類の準備も必要となりますので、預貯金や株式、投資信託、金などプラスの財産とマイナスの財産を一覧にして早めに検討するようにしましょう。

自身で手続きをすることが難しい状況の場合は司法書士などに依頼することも可能です。

限定承認

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲で債務を負う方法です。訴訟中で債務が確定しない場合や被相続人の財産や借金がどれくらいあるかわからない場合に債務超過になることを回避するために有効な方法です。

提出期限は相続放棄と同じく3ヶ月以内の手続が必要ですが、相続放棄と異なり、単独で行うことができず、相続人全員で行う必要があります。

方針を決めるまで時間がかかることが多いので、財産の計算や話し合いを早めに始めないと期限が過ぎてしまう可能性もあります。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする場合、どのような点に注意をすれば良いのでしょうか。次に相続放棄の注意点について具体的に確認しておきましょう。

資産を処分すると放棄できなくなる

資産の一部でも処分したり、売却などの行為をすると単純承認したものとみなされ、法的に相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄をする可能性がある場合は資産を処分しないよう気をつけましょう。

通常は相続が発生すると遺言がない場合は相続人で財産の分け方について話し合いを行い、それぞれに分割する手続きを行うという流れで行います。しかし、財産を処分できる立場にあり、財産を先に処分してしまった場合は相続放棄をすることができなくなってしまいます。

プラスの遺産の金額が債務などのマイナスの財産以下なら、放棄をした方がメリットが大きいというケースもあります。安易に財産を処分したことで、債務の額が大きいにもかかわらず放棄ができなくなる事例もありますので、損害賠償の債務などがある時は放棄をする前に財産を確認することが重要です。

他の親族とトラブルになる可能性がある

相続人は単独で自分の意思で放棄をすることが可能です。
しかし、自分が相続放棄をすることで兄弟姉妹など他の親族の負担が増えるケースがあります。3ヶ月以上すると放棄をすることができなくなりますので、何も言わずに放棄をすると、トラブルになり関係が悪化するリスクがありますので、必ず連絡を入れてから遺産分割の方法などを話し合ってから放棄をするようにしましょう。

相続放棄をしても債務から逃れられないケースがある

相続人自体にも損害賠償の責任がある場合や相続人が債務の保証人になっている場合は相続放棄をしても債務から免れることはできません。
自分自身にも責任があるから確認して放棄の手続きを行うようにしましょう。

自分自身にも責任がある場合は放棄ができない

被相続人の債務については放棄することが認められていますが、損害賠償債務について自分自身に責任がある時は賠償金の放棄をすることができません。例えば、認知症の親などを放置して、事故を起こした例などがあげられます。また、自己が連帯保証人になっている債務なら放棄をしても債権者は連帯保証人に請求することができますので、債務から免れることはできません。

不明点は専門家に相談を

債務がある場合の相続放棄の手続きは慎重に行う必要があります。相続手続きは人生で数回しか経験することがないので、経験や知識が無いのは当然です。また、問題が発生すると余計に時間がかかってしまうことも多いです。
自分自身で判断して手続きを進めることに不安がある場合は弁護士や司法書士などが所属する法律事務所に相談し、専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。

当事務所では相続に関連する業務を数多く行っており、皆様のお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、安心してお気軽にお電話やメールなどでご連絡ください。

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