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日々、数多く事故が発生し、事故が発生した際は多くの人に迷惑がかかります。
不慮の事故や飛び込みなどによって鉄道に関連する事故を起こしてしまった時は、電車が遅延し、一般的な自動車同士の交通事故よりも影響を及ぼす人の数もはるかに多いです。
このようなケースでは配偶者や子どもなど遺された遺族に民法で定められた不法行為による高額の損害賠償請求がされるという話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
当記事では鉄道に関する事故を起こしてしまった遺族の損害賠償についてポイントをおさえて解説します。
遺族に損害賠償請求がされる?
鉄道会社に非がなく、故意または過失により事故を起こしてしまった場合、後で遺族側に損害の遅延や振替輸送、列車が破損した場合の修理費などの損害賠償責任が課される可能性があります。どのようなケースで責任が問われるのか具体的に見ていきましょう。
飛び込み自殺
飛び込み自殺は確実に本人の意思で故意に行われるものであり、飛び込み事故により死亡した場合、遺体の処理などで長時間、電車が遅延することになり人々に多大なる影響を及ぼします。そのため、飛び込み自殺をした場合、影響度によって多額の損害賠償請求をされ、大きな負担がかかってしまう可能性が高いでしょう。
飛び込み自殺をしてしまった場合、列車は急停車することになり、乗客が怪我をして被害者になるケースもあります。万が一乗客が怪我をした場合は、加害者となってしまい、乗客からも慰謝料を請求をされる可能性があり、大きな負担となります。
線路・踏切への侵入
歩行者や自動車が線路や踏切内に侵入し、立ち往生した場合は列車は止まらざるを得ません。自動車の場合でも運転操作を誤って踏切内で事故を起こしてしまった場合などは、過失により損害賠償請求を受ける可能性があります。
他人と接触事故を起こし、原因について双方に過失がある場合は、過失割合に応じて責任が問われます。過失割合については示談か裁判で争われることになります。
相続放棄をした場合の扱いは?
故人が起こした事故によって鉄道会社から多額の賠償金を請求された場合、支払うことができず、多額の借金を背負う可能性があります。
事故を起こしてしまい、遺族となった場合、必ず自分で賠償金を用意して支払う必要があるかというとそうではありません。法定相続人であっても相続放棄をした場合、全ての財産を引き継ぐことはありません。
損害賠償責任は被相続人の債務の扱いとなりますので、相続放棄をすることで、マイナスの財産である債務も全額放棄することが可能です。
相続放棄を検討する場合は損害賠償の金額と亡くなった時点で被相続人が保有していたプラスの財産の額を確認する流れで行いましょう。相続放棄の期間は原則3か月と短い期間に決断をする必要はあります。期限を超過した後は特別な事情がある場合を除き、原則放棄をすることは認められていません。
しかし、放棄をしてしまうと、撤回することはできません。相続放棄をした人は遺産分割の話し合いに参加することはできず、普段の生活に使っていた、自宅の不動産や預貯金など他の遺産も一切受けることはできませんので財産を調査したうえで一覧を作成し、放棄するべきかどうか慎重に検討することが重要です。
ただし、相続放棄をする際、他の親族にも連絡しておく必要があります。相続放棄を行うと他の親族に相続権が移り、損害賠償の義務が生じる可能性があります。亡くなった人の法定相続人が誰なのか、しっかりと確認し、親族や関係する人に連絡をしてから放棄の手続きを進めるようにしましょう。
親族自身に責任がある場合は放棄ができない
被相続人自身に損害賠償責任がある場合は、相続放棄をすることができますが、遺族自身に一定程度責任が生じる場合は、損害賠償の支払いから逃れることはできません。
過去に、認知症の人が踏切に侵入し、列車を遅延させてしまった例では監護するべき状況であった人に損害についての賠償請求がされた事案があります。このような認知機能や精神状態に問題があるケースや理解力に疑問が持たれる人が事故を起こしたケースでは遺族自身を対象とする損害賠償請求ですので、相続放棄をすることはできません。
遺族が訴訟に対して、争う場合は裁判所で争うこととなります。
人身事故が親族が亡くなった場合は専門家に相談を
親族が人身事故を起こした事例では多額の賠償を問われることも多く、放棄の判断や手続きの方法も難しいケースが多いです。経験がなく今後の生活にどのような影響を及ぼすか不安に感じる方も多いでしょう。
このようなケースでは、賠償金などさまざまな問題や大きな負担が生じる可能性が高いため、弁護士や司法書士などが所属する法律事務所で専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では相続に関するあらゆる問題に対応しており、みなさまのお悩みの解決や手続きのサポートやアドバイスをしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、安心してお気軽にご相談ください。















