借地権の放棄は可能?

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相続する財産の中には預貯金のように単純なものだけでなく、複雑な資産が含まれることがあります。

複雑で引き継ぎたくない財産があった場合、相続放棄をしたいと考える人も多いのではないでしょうか。複雑な財産の代表的な例が権利関係の複雑な不動産です。

特に借地権付きの建物は処分に困る人も多くいます。

当記事では、借地権付建物を相続した際の対処法や注意点について解説します。

借地権とは

借地権とは他人の土地を借りて建物を建てる権利のことで、法律で認められています。地主と建物の持ち主の双方で契約を交わし、借地権を持つ人はそのうえに建物を建てて、住むことができます。

登記上は建物は土地を借りた借地人の名義とし、土地は土地を保有している地主となります。そのため、土地と建物を保有する人が別れることになります。アパート等の賃貸の場合は、建物を所有している人から借りることになりますが、借地権の場合は建物は住んでいる人の名義となります。

通常は建物を建てる人が土地を貸している人に地代を支払います。古くからの契約の場合、条件を明確に決めた契約書がない場合もあります。もし、契約書がない場合は、今からでも地主と交渉して、条件などを明確にしておいた方がよいでしょう。

借地権と建物の相続

借地権も相続の対象となりますので、借地権と建物を保有する人が亡くなった場合、民法で定められた法定相続人が遺産分割協議を行ったうえで財産を分けることになります。建物は老朽化しますので、築年数が経過している場合、財産としての価値はほとんどないことも多いです。

借地権者に建物を取り壊して返却する義務がある場合は、取り壊しの費用がかかるため、引き継ぐことで負の財産となる可能性があります。また、老朽化した空き家が台風や獣害などが理由で近隣住民に迷惑が掛かりトラブルとなった場合、法的に管理責任を問われ、損害賠償の支払い義務が生じる可能性もありますので、トラブルを避けるように注意する必要があります。

借地権の放棄は可能?

借地を持つと地代を請求し続けられることや家の管理が面倒だと感じ、相続が発生した後に検討して借地権の放棄をしたいと考える人も多いでしょう。

結論としては、相続が開始した後3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で手続きを行うことで相続放棄をすることが可能です。遺言が遺されており、財産を相続するように記載されていたとしても放棄は可能です。

ただし、借地権と建物のみを放棄をすることはできません。相続放棄をするのであれば、全ての財産を放棄することになります。また、財産を処分した場合は単純承認とみなされて、相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄をすると初めから相続人では無かったこととなり、全ての財産を引き継ぐ権利と義務を失い、遺産分割の協議にも一切参加することはできません。

そのため、債務が多い場合などは相続放棄をする方が有利なケースが多いですが、相続財産が多い場合は、相続放棄をすることのデメリットが大きくなってしまいます。

被相続人の死亡から3か月と短い期間で判断する必要がありますが、相続放棄をする際は、被相続人が所有していた財産を一覧にし、プラスの財産もマイナスの財産も内容をよく確認してから相続放棄をするようにしましょう。また、相続放棄をすることで、他の親族に財産を相続する権利と責任が移る可能性があり、連絡を行わないと親族と関係が悪化するリスクもあります。そのため、自分が放棄をすることで、次に誰が相続人となるかも確認して、親族と交渉をしてから放棄をするようにしましょう。

借地権を相続した場合の対応方法

借地権を相続した場合、現実的にどのような対応方法があるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

地主に売却する

借地権は財産に関する権利であり、譲渡することが可能です。地主としては、土地の上に建物が建っていることで自由に使うことができませんし、自由に使うことができない土地を欲しいという人は少ないため、売却することも難しい状況となります。

地主が借地権者から借地権を買い取って、自由に使いたいと考えている可能性もあります。そのようなケースでは地主に買い取りを依頼し、土地を返還することを検討しても良いでしょう。

このような場合、解体費用をどちらが負担するかや、売却する際の金額について地主と話し合う必要があります。

地主と一緒に第三者に売却する

地主が買い取る資金がない場合や地主自身もその土地を手放して現金化したいと考えている場合は地主と一緒に地主、建物の持ち主以外の第三者に売却するという方法もあります。

借地権のままであると、建物を第三者に売却することも可能ですが、実際に買主が見つかる可能性は低いです。

地主と一緒に完全な所有権として売却するのであれば、購入希望者が現れる可能性が高いので、高額で売却できる可能性があります。売却を検討する際は、不動産業者に査定を依頼し、どれくらいの価格であれば売却できるかを確認するとよいでしょう。

地主から土地を買い取る

今後もその土地を使う場合や、今後売却するケースでも地主から土地を買い取るということも選択肢の一つです。

金銭を支払い自分の土地にすることで、完全な所有権となりますので、更地にして、建て替えを行うなど自由に使うことが可能です。物件によっては、価値が大きく跳ね上がる可能性もありますので、土地の所有者になるメリットは大きいです。価格が合意できれば、自分が買い取るということを検討してみてもよいでしょう。

借地権付建物として売却する

借地権付の建物として権利を売却することも可能です。ただし、一般の人が購入する可能性は低いため、借地権の買取を行っている業者に声をかけて購入してもらうことになるでしょう。場合によっては無料同然の価格で引き渡すことになることもあり得ます。

この場合、地主に承諾を得て認めてもらう必要があります。

借地権の相続は専門家に相談を

借地権と建物を相続し、放置をすると近隣住民とトラブルになる可能性もあります。親が亡くなった時に借地権と建物を所有していた場合、建物の状況や契約書などの書類の有無を確認するようにしましょう。

借地権付建物を相続した場合、通常の相続よりも問題が発生する可能性が高くさまざまなことを検討する必要があります。スムーズに手続きを進めるために早めに経験が豊富な弁護士や税理士、司法書士など相続の専門家に相談し、サポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

当事務所では初回のご相談は無料で対応しております。相続手続きについて不安やお悩みがある場合はぜひお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

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