事実上の相続放棄とは?メリットや注意点・やり方を解説

目次

相続が発生し、複数の法定相続人がいても「だれか1人がまとめて財産を相続して、他の人は事実上相続放棄をしたい」というケースが珍しくありません。
このような場合、家庭裁判所に申告せずとも、相続人全員が納得していれば財産を放棄することが可能であり、これを「事実上の相続放棄」といいます。
法律上の相続放棄とは異なり、特別な手続きは必要ありません。
その代わり、借金や債務を放棄できないなどの注意点があります。
この記事では、事実上の相続放棄の概要や法律上の相続放棄との違い、やり方、メリット・デメリット、注意点についてわかりやすく解説します。

事実上の相続放棄とは?

事実上の相続放棄とは、遺産分割協議によって自分の取得分をなくし、相続財産を受け取らない方法です。
例えば、兄弟姉妹の一人に実家や預貯金を相続させたい場合、自分は遺産分割協議で「財産を取得しない」と合意すれば、相続財産はゼロになるので、事実上の相続放棄となります。
法律的な相続放棄と異なり、家庭裁判所での手続きなとは必要ありません。
また、相続人としての地位はそのまま残ります。
そのため、相続財産を受け取らないことはできますが、借金などの相続債務まで放棄できるわけではないため、注意必要です。

家族間で「財産はいらないので他の相続人に譲りたい」という場合には利用しやすい方法です。
一方、被相続人に多額の借金がある場合などは、家庭裁判所で法律上の相続放棄を選択したほうがメリットが大きい場合もあります。

事実上の相続放棄と法律上の相続放棄の違い

ここでは、事実上の相続放棄と法律上の相続放棄の違いをもう少し詳しく紹介します。
相続放棄は「法定相続人が受け継ぐべき財産を放棄すること」ですが、法律上の相続放棄をしないと放棄できない財産もあるため、注意が必要です。

家庭裁判所で行う相続放棄との違い

事実上の相続放棄と法律上の相続放棄は、名称は似ていますが別物です。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理されて成立する法的な制度です。
一方、事実上の相続放棄は、遺産分割協議によって相続財産を取得しない方法であり、家庭裁判所での手続きは必要ありません。
また、法律上の相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされますが、事実上の相続放棄では相続人としての地位は残ります。
そのため、後日「やはり財産を相続したい」といって再度話し合うことも可能です。
法律上の相続放棄をした場合、相続人としての地位もなくなりますので相続は不可能です。

借金や債務の取り扱いの違い

法律上の相続放棄を行えば、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も放棄できます。
一方、事実上の相続放棄では、遺産分割協議で相続財産を取得しなかったとしても、相続人としての地位は残ります。
そのため、債権者に対して借金や債務を放棄したと主張できず、トラブルに巻き込まれる恐れもあるでしょう。
被相続人に借金や連帯保証債務などがある場合は、事実上の相続放棄だけでは不十分なケースもあります。
可能であれば、家庭裁判所で法律上の相続放棄も検討しましょう。
借金の有無が分からない場合は、相続財産を十分に調査したうえで、どちらの方法を選択するか判断するのがおすすめです。

手続き・必要書類・費用の違い

事実上の相続放棄は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することで手続きを進めます。
一方、法律上の相続放棄では、家庭裁判所へ相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を提出し、受理されなければなりません。
また、申述には収入印紙や郵便切手などの費用もかかります。
事実上の相続放棄は法定相続人全員の合意さえ取れていれば、比較的容易です。
ただし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行うケースもあります。

事実上の相続放棄のやり方


ここでは、事実上の相続放棄のやり方と基本的な流れを紹介します。
事実上の相続放棄を検討している方は、参考にしてください。

遺産分割協議で相続財産を取得しない

事実上の相続放棄を行う場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
その中で、自分は預貯金や不動産などの相続財産を取得せず、他の相続人へ相続させることを合意します。
例えば、実家を長男が相続し、他の兄弟姉妹は財産を取得しないと決めれば、事実上の相続放棄です。
ただし、法定相続人の中で一人でも反対する人がいると遺産分割協議は成立しないため、全員の合意が必要です。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書へまとめます。
遺産分割協議書には、誰がどの相続財産を取得するのかを具体的に記載し、相続人全員が署名・押印します。
この書類は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの手続きでも必要になるため、大切に保管しましょう。
口頭で合意するだけでは後からトラブルになる可能性があるため、書面で残すことが重要です。

手続きの流れ

事実上の相続放棄をまとめると、次のような流れで進めます。

  1. 相続人を確認する
  2. 相続財産や借金などを調査する
  3. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  4. 遺産分割協議書を作成する
  5. 相続登記や預貯金の名義変更などを行う

被相続人に借金や保証債務がある場合は、事実上の相続放棄では対応できない可能性があるため、家庭裁判所で法律上の相続放棄を行うべきか、専門家へ相談しながら判断しましょう。

事実上の相続放棄のメリット・デメリット

事実上の相続放棄にはメリット・デメリットの両方があります。
ここでは、両方をご紹介するので、参考にしてください。


事実上の相続放棄のメリット

事実上の相続放棄には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わずに済む点が最大のメリットです。
相続人全員が遺産分割協議の内容に合意すれば、自分は相続財産を取得せず、他の法定相続人へ財産を相続させることができます。

また、被相続人の配偶者や子どもへ財産を集中して相続させたい場合にも利用しやすい方法です。
不動産や自宅を一人の相続人が取得することで、共有名義を避けられ、将来的な管理や売却がしやすくなる場合があります。
さらに、法律上の相続放棄とは異なり、家庭裁判所への申述や必要書類の提出が不要なため、比較的手続きを進めやすい点もメリットです。

事実上の相続放棄のデメリット

事実上の相続放棄は、相続人の立場を放棄できません。
そのため、被相続人に借金や保証債務などがある場合、遺産を受け取らなかったとしても、債権者に対して債務を負わないとはいえません。
つまり、「誰が債務を返済するか」を明確に決めておかないと、債権者とトラブルになる可能性があります。

また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対する相続人がいると協議が成立せず、希望どおりに財産を分割できないため、注意しましょう。

さらに、遺産分割協議書を作成せず口頭だけで合意すると、後から相続人同士でトラブルになる可能性があります。
事実上の相続放棄を行う際は、遺産分割協議書を作成し、内容を明確にしておくことが大切です。

事実上の相続放棄を行う際の注意点

ここでは、事実上の相続放棄を行う際の注意点をご紹介します。

相続人の地位は失われない

事実上の相続放棄では、相続財産を取得しなくても相続人ではなくなるわけではありません。
法律上の相続放棄とは異なり、初めから相続人でなかったものとみなされる制度ではないためです。
そのため、各種手続きや状況によっては、相続人として対応を求められる場合があります。
事実上の相続放棄と法律上の相続放棄の違いを理解したうえで利用しましょう。

債権者へ対抗できない場合がある

事実上の相続放棄は、あくまでも相続人同士の遺産分割協議による取り決めです。
そのため、相続財産を取得していなくても、債権者に対して「自分は相続放棄した」と主張できるとは限りません。
特に、被相続人に借金やローンがある場合は、事実上の相続放棄だけで問題が解決するとは考えず、慎重に判断する必要があります。

借金がある場合は家庭裁判所で相続放棄を行うほうがおすすめ

被相続人に借金や保証債務がある場合は、家庭裁判所で法律上の相続放棄を行うことを検討しましょう。
法律上の相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると相続放棄が認められない場合もあるため、借金の有無が不明な場合は、できるだけ早く相続財産を調査し、必要に応じて弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

事実上の相続放棄に関するよくある質問

ここでは、事実上の相続放棄に関するよくある質問を紹介します。


Q.事実上の相続放棄をすると借金も放棄できますか?

A.いいえ。事実上の相続放棄では、借金やその他の債務を放棄することはできません。
借金も含めて相続を放棄したい場合は、家庭裁判所で法律上の相続放棄の手続きを行う必要があります。

Q.遺産分割協議書は必ず作成した方がよいですか?

A.法的に必ず作成しなければならないわけではありませんが、トラブル防止のために作成することをおすすめします。
遺産分割協議書があれば、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きを進めやすくなるほか、後から相続人同士でトラブルになることも防ぎやすくなります。

Q.相続税はかかりますか?

事実上の相続放棄によって相続財産を取得しなければ、その財産に対する相続税は原則として発生しません。
ただし、相続税の取り扱いは財産の内容や遺産分割の方法によって異なる場合があります。
また、家庭裁判所で法律上の相続放棄をした場合とは税法上の取り扱いが異なるケースもあるため、判断に迷う場合は税理士へ相談すると安心です。

まとめ

事実上の相続放棄とは、遺産分割協議によって自分の相続分を取得せず、他の相続人へ財産を相続させる方法です。家庭裁判所で行う法律上の相続放棄とは異なり、相続人としての地位は残るため、借金や債務を放棄できない点に注意しなければなりません。

一方で、家族間で円満に遺産分割を進めたい場合や、一人の相続人へ財産を集中して相続させたい場合には有効な方法です。
事実上の相続放棄を検討する際は、メリットとデメリットを理解し、必要に応じて弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ相談しながら、自分に合った方法を選びましょう。

Tweets by tokyo_souzoku