亡くなった人の借金は放置できる?相続時の対処法や注意点を解説

目次

亡くなった人に借金があると分かるケースは、決して珍しくありません。
法定相続人の中には、「そのまま放置しても問題ないのだろうか」「自分が返済しなければならないのだろうか」と不安を感じる方もいるでしょう。

借金は預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれるため、相続人が何も手続きをしないまま放置すると、借金も「負の財産」として引き継ぐ可能性もあります。
一方で、相続放棄や限定承認などの制度を利用すれば、借金を相続せずに済むケースもあるため、「自分名義の借金ではないから」といって放置しておくのはやめましょう。

ただし、相続放棄には期限が設けられており、対応が遅れると利用できなくなる場合もあるため注意が必要です。
この記事では、亡くなった人の借金を放置した場合のリスクや相続時の対処法、民法上の基本的な考え方、手続きの流れについて分かりやすく説明します。

 亡くなった人の借金は放置できる?

相続財産には預貯金や不動産だけでなく、借金などの債務も含まれます。
つまり、亡くなった人に借金がある場合、何もしなければ法定相続人が「負の財産」として相続します。
したがって、放置はせずに支払うか、財産を放棄することが必要です。

ただし、相続放棄には期限が設けられているため、何も対応しないまま時間が過ぎると借金を相続してしまう恐れがあります。
そのため、まずは借金の有無や被相続人の財産全体を調査し、財産一覧を作成したうえで判断すると安心です。

 借金も相続財産になる

亡くなった人が残した借金は、預貯金や不動産などのプラスの財産と同様に相続財産に含まれます。
そのため、相続人は原則として借金も含めて相続することになります。
例えば、住宅ローンやカードローン、消費者金融からの借入金なども相続の対象です。
一方で、預貯金や土地・建物などの財産も同時に相続するため、借金だけを引き継ぐわけではありません。
借金があると分かった時点で慌てて判断するのではなく、まずは相続財産全体を調査し、資産と負債の両方を把握することが重要です。
なお、状況によっては、弁護士へ依頼して調査を進める方法もあります。

亡くなった人の借金を 放置するとどうなる

借金があるにもかかわらず何も対応しないでいると、債権者から返済を求められる可能性があります。
また、相続放棄には「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」という熟慮期間が設けられています。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
借金の有無が分からない場合でも、そのまま放置するのではなく、できるだけ早く調査や相談を進めることが大切です。
なお、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談し、法律に沿って適切な対策を検討することが重要です。

放置しても亡くなった人の借金はなくならない

放置しただけでなくなった人の借金がなくなることは原則としてありません。
借金には時効が成立する場合もありますが、自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効援用の手続きが必要になるケースがあります。
また、相続放棄と時効はまったく異なる制度であり、それぞれ条件や手続きが異なります。
借金の状況を正しく把握し、相続放棄や限定承認などの制度も含めて、自身に適した方法を検討しましょう。

借金を相続したくない場合の対処法

亡くなった人の借金を相続したくない場合は、相続放棄や限定承認などの制度を利用できる可能性があります。
ただし、それぞれ利用できる条件や手続きが異なるため、自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
また、借金だけで判断するのではなく、預貯金や不動産などの相続財産全体を調査してから判断すると、後悔のない選択につながります。

相続放棄をする

亡くなった人が残した借金が多額の場合は相続放棄がおすすめです。
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切相続しないための手続きです。
相続放棄をすると、借金だけでなく預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
そのため、「借金が財産を大きく上回っている」「返済義務を負いたくない」といったケースで利用するのがおすすめです。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると原則として認められないため、借金が判明した場合は早めに準備を進めましょう。
なお、相続放棄をする場合は、まず家庭裁判所へ提出する申述書や戸籍謄本などの必要書類を準備し、期限内に申告・申述を行う必要があります。

限定承認をする

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で借金を返済する制度です。
例えば、相続財産が1,000万円、借金が1,500万円あった場合でも、限定承認を利用すれば相続財産を超える借金を自己資産から返済する必要はありません。
一方で、限定承認を利用する場合は、相続人全員で手続きを進める必要があるため、事前に流れや必要書類を確認しておきましょう。
ケースによって適した方法が異なるため、法律事務所や弁護士へ相談して検討すると安心です。

亡くなった人の借金の有無は正確に調査する

借金があるという情報だけで相続放棄を決めるのはおすすめできません。
実際には、預貯金や有価証券、不動産などの財産が借金を上回るケースもあります。
また、借金だと思っていたものが団体信用生命保険の対象となり、返済が不要になる場合もあります。
相続放棄や限定承認を検討する前に、遺言書の有無も含めて相続財産全体を確認し、資産と負債の状況を正確に把握することが大切です。

相続放棄をするときの注意点

相続放棄は借金を引き継がないための有効な方法ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。
期限を過ぎると原則として手続きができなくなるほか、相続財産の扱い方によっては相続を承認したと判断される可能性もあります。
制度を正しく理解し、慎重に手続きを進めましょう。
なお、相続財産の調査結果によっては、相続放棄ではなく限定承認を選択したほうがよいケースもあります。
状況に応じて適切な方法を判断しましょう。

 熟慮期間は3か月

相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。
原則として、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間内に借金の有無や相続財産を調査し、相続するか放棄するかを判断します。
調査に時間がかかることもあるため、早めに行動を始めることが大切です。

単純承認に注意する

相続放棄を検討している場合でも、相続財産を勝手に処分したり、亡くなった人の借金を自己資金で返済したりすると、「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認が認められてしまうと、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
判断に迷う場合は自己判断で行動せず、弁護士や司法書士などへ相談したうえで対応すると安心です。

必要書類を準備する

相続放棄を行うには、家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
一般的には、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
ただし、相続人との続柄によって準備する書類が異なる場合があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を確認し、不足がないよう準備しておきましょう。
なお、書類の内容は相続人の状況や被相続人との関係によって異なるため、事前に家庭裁判所の案内も確認すると安心です。

借金があるか分からない場合の確認方法

亡くなった人が借金をしていたか分からない場合は、思い込みで判断せず、できる範囲で情報を集めることが大切です。
借金の存在を早い段階で把握できれば、相続放棄や限定承認などの手続きを検討する時間を確保しやすくなります。

 亡くなった人宛ての郵便物を確認する

借金の有無を確認するためには、亡くなった人宛ての郵便物をチェックしてみましょう。
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社から届く利用明細や督促状などがあれば、借入れがある可能性があります。
郵便物を処分する前に内容を確認し、借金に関する書類がないか調べてみましょう。

亡くなった人との契約書があるか確認する

自宅に保管されている契約書類も重要な確認資料です。
金銭消費貸借契約書やローン契約書、カード契約書などが見つかれば、借金の内容や契約先を把握できる可能性があります。
通帳や家計簿などとあわせて確認すると、借金の有無だけでなく返済状況を把握しやすくなるでしょう。

金融機関に問い合わせて借入状況を確認する

借金の有無が分からない場合は、金融機関へ問い合わせる方法もあります。
借入先や契約状況を確認することは、適切な対処法を判断するうえでも重要です。
必要に応じて信用情報機関も利用しながら調査を進めましょう。
なお、相続人であることを証明できれば、必要書類を提出することで残高や借入状況を確認できるケースが多いです。
複数の金融機関と取引していた可能性もあるため、通帳や郵便物などを参考にしながら確認を進めるとよいでしょう。
また、信用情報機関への情報開示請求を行うことで、借入先を確認できることもあります。
ただし、調査には一定の期間や費用がかかる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

専門家へ相談する

借金の状況が複雑だったり、相続放棄をすべきか判断できなかったりする場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄には期限があるため、不安や疑問がある場合は一人で悩まず、できるだけ早い段階で相談しましょう。
弁護士や司法書士などへ相談すれば、相続財産の調査方法や手続きの流れ、必要書類、家庭裁判所への申述方法などについて説明やサポートを受けられます。
また、状況に応じた対処法も提案してもらえるため安心です。
さらに。法律事務所では状況に応じた対処法も案内してもらえる点もメリットです。

亡くなった方の借金に関するよくある質問

ここでは、亡くなった方の借金に関するよくある質問をご紹介します。

Q.  親の借金は子どもが必ず返済しなければなりませんか?

A.いいえ、親が亡くなったからといって、子どもが必ず借金を返済しなければならないわけではありません。
借金は相続財産に含まれるため、相続人が相続を承認した場合は返済義務を負う可能性があります。
一方で、相続放棄を行えば、原則として借金を相続することはありません。
借金があることが分かった場合は、返済する前に相続放棄や限定承認が利用できるか確認することが大切です。

Q. 相続放棄をすると預貯金や不動産も相続できませんか?

A.はい、相続放棄をすると借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
そのため、借金だけを放棄して財産だけを受け取ることはできません。相続放棄を検討する際は、借金だけで判断するのではなく、相続財産全体を調査したうえで判断しましょう。

Q.借金があるか分からないまま相続放棄できますか?

A.借金の有無が分からない場合でも、相続放棄を検討することは可能です。
ただし、相続放棄には熟慮期間があるため、その間にできる限り相続財産や借金を調査することが大切です。
調査が難しい場合や判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ相談してください。

Q. 相続放棄の手続きは自分でもできますか?

A. 相続放棄は本人でも手続きを行えます。
ただし、必要書類の準備や家庭裁判所への申述が必要となるため、不安がある場合は弁護士や司法書士などの専門家へ相談すると安心です。

Q. 相続放棄の費用はいくらかかりますか?

A.家庭裁判所へ申述する際は収入印紙代などの費用が必要です。
弁護士や法律事務所へ依頼する場合は、別途報酬が発生するため、費用や業務内容を確認したうえで依頼すると安心です。
まずは無料相談を利用してみてもいいでしょう。
自治体によっては、無料の相談会を実施しているところもあります。

Q. 限定承認と相続放棄はどちらを選べばよいですか?

A. 相続財産や借金の状況によって適した方法は異なります。
判断が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、自身に合った方法を選択しましょう。

まとめ

亡くなった人の借金は、預貯金や不動産などと同じく相続財産に含まれるため、何も手続きをせずに放置することはおすすめできません。
状況によっては借金を相続し、返済義務を負う可能性があります。
借金を相続したくない場合は、相続放棄や限定承認などの制度を利用できる可能性があります。
ただし、相続放棄には熟慮期間が設けられており、期限を過ぎると原則として手続きができなくなるため注意が必要です。

また、借金があるか分からない場合は、亡くなった人宛ての郵便物や契約書を確認したり、金融機関へ問い合わせたりして相続財産を調査しましょう。
判断に迷うケースでは、早めに弁護士や法律事務所などの専門家へ相談してください。
相続財産や被相続人の状況を十分に確認したうえで、自身に合った方法を選択し、必要な手続きを進めることが重要です。
判断が難しい場合は、専門家のサポートを受けながら、自身に合った対処法を選択すると安心です。

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