目次
- おひとり様が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要
- おひとり様の死後の手続きを友人に頼むことはできる?
- おひとり様の終活で活用できる死後事務委任契約とは
- 死後事務委任契約を結ぶ前に確認したいこと
- 死後事務委任契約だけでは対応できないこともある
- おひとり様の終活は元気なうちから準備しよう
おひとり様の終活を考えるとき、どうしても気になるのが「自分の死後の手続きや片付け」です。
「自分が亡くなった後のことは、親しい友人に頼んでおけば大丈夫」と考える人もいるでしょう。
しかし、人が亡くなった後には葬儀や納骨だけでなく、病院への支払い、住居の片付け、各種サービスの解約など、さまざまな手続きが発生します。
なかには、友人では対応が難しいものもあります。
家族や頼れる親族がいない場合は、終活の一環として「誰に何を依頼するのか」を生前に決め、死後に備えた対策や準備を進めておくことが大切です。
その方法の一つが、死後事務委任契約です。
この記事では、おひとり様が亡くなった後に必要となる手続きや友人に任せる場合の問題点、死後事務委任契約の内容や終活で準備しておきたいことを紹介します。
おひとり様が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要
家族がいない人でも、亡くなった後にはさまざまな手続きが必要です。
自分自身では死後の事務を行えないため、誰かに対応してもらわなければなりません。
まずは、どのような手続きが発生するのか確認しておきましょう。
葬儀・火葬・納骨
亡くなった後には、遺体の搬送や葬儀、火葬、納骨などを行う必要があります。
葬儀をどのような方法で行うのか、お墓や納骨堂を利用するのかなど、本人に希望があっても、何も準備していなければ周囲の人にはわかりません。
また、死亡届が受理されると埋火葬許可証が発行されますが、死亡届は、親族や同居していたパートナー、後見人など「届出人」になれる続柄が決まっています。
つまり、葬儀や納骨について本人の意思や希望がある場合は、エンディングノートなどに記載するだけでなく、実際に葬儀などの手配や手続きを行う人についても決めておく必要があります。
病院や施設などへの支払い
入院中に亡くなった場合は、医療費などの精算が必要です。
介護施設などを利用していれば、利用料や施設に残された荷物の処分などが発生するケースもあります。
医療費や施設利用料などの精算や支払いを誰が行うのか、必要なお金をどのような方法で準備するのかも含め、生前に決めておくと安心です。
住居の解約・遺品整理
賃貸住宅で一人暮らしをしていた場合、死亡後も住居が自動的に片付くわけではありません。
室内には家具や家電、衣類、書類などさまざまな財産が残ります。
遺品を整理したうえで、必要に応じて賃貸借契約に関する対応や住居の明け渡しなどを行う必要があります。
ただし、遺品の中には相続財産も含まれます。また、持ち家の場合は不動産そのものも相続財産になるため、注意が必要です。
権限のない人が財産を勝手に処分すると、相続人とのトラブルにつながるリスクがあります。
室内にあるものは勝手に触らないなど、ルールを定めておきましょう。
電気・ガス・携帯電話など各種契約の解約
電気やガス、水道、携帯電話、インターネット、有料サービスなど、各種契約の解約や事業者への連絡も必要です。
SNSなどを利用している場合は、アカウントの削除についても考えておきましょう。
終活では、自分が契約しているサービスの一覧を作成しておくと、死後の手続きを行う人の負担を軽減できます。
行政機関への届出などの手続き
死亡後には死亡届をはじめ、状況に応じて役所などの行政機関で各種届出や手続きへの対応が必要になります。
死亡届については、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人などの届出義務者や、親族、後見人、任意後見人、任意後見受任者など、届出できる人が定められています。
そのため、「家族はいないけれど親しい友人はいるので、依頼したい」といった場合は注意が必要です。
おひとり様の死後の手続きを友人に頼むことはできる?
結論からいうと、友人に頼めることには限界があります。
死後の手続きでは、故人との関係や契約内容、相続人であるかなどによって、できることが異なります。
本人から「死んだらよろしく」と口頭で頼まれていたとしても、それだけで友人にあらゆる権限が与えられるわけではありません。
また、友人に多くの事務を任せれば、時間的・金銭的な負担をかける可能性もあります。
特に、行政上の手続きや民間サービスの解約などでは、手続きを行う人の資格や権限を確認されるものも珍しくありません。
「親しいから」「本人から頼まれていたから」という事情だけでは対応できないケースがあるため、何を誰に頼むのかを事前に確認しておくことが重要です。
死後になって問題が発生しないよう、誰がどこまで対応できるのかを確認することも、終活における重要な対策の一つです。
また、死後の事務手続きと、遺産を相続する手続きは異なります。
預貯金や不動産などの財産を誰に渡すのかは、相続の問題です。
さらに、遺品整理を依頼された人だからといって、故人の財産を自由に処分できるわけではありません。
財産の承継について希望がある場合は、遺言書など別の方法で備える必要があります。
おひとり様の終活で活用できる死後事務委任契約とは
死後の手続きを頼める家族がいない場合などに活用できる方法が、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる事務を第三者へ委任する契約です。
誰に何を任せるのかを生前に決めておけるため、おひとり様の終活にも利用されています。
日本司法書士会連合会でも、死後事務委任契約について実務や課題を含めた特集を組んでいます。
死後事務委任契約で依頼できる内容
契約内容によりますが、葬儀や火葬、納骨に関する手配、住居や遺品に関する事務、関係者への連絡、各種サービスへの対応などを委任する方法があります。
本人の希望を契約内容として明確にしておけば、受任者も何を行えばよいのか判断しやすくなります。
死後事務委任契約を結ぶ相手
死後事務を委任する相手は、信頼できる個人のほか、死後事務を取り扱う司法書士や行政書士などの専門家や法人なども考えられます。
死後事務への対応が長期にわたる可能性もあるため、「頼みやすい」という理由だけでなく、専門的な業務を含めて対応できるか、信頼して任せられる相手かを確認することが大切です。
死後事務委任契約にかかる費用
死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する内容や依頼先によって異なります。
契約書作成時の費用だけでなく、依頼先によっては手数料、死後に事務を実施するための報酬や実費などの支払いが必要になる場合もあります。
何にいくらかかるのか、支払いに必要なお金をどのような方法で準備・管理するのかまで確認しておきましょう。
死後事務委任契約を結ぶ前に確認したいこと
死後事務委任契約を結べば、すべてを自動的に任せられるわけではありません。
自分の希望を整理したうえで、契約内容や費用などを確認することが重要です。
依頼する事務や希望を明確にする
葬儀を行うのか、遺骨をどこへ納骨するのか、遺品をどのように扱うのかなど、自分の希望を具体的にしておきましょう。
ペットがいる人は、自分が亡くなった後に誰が世話をするのか、自分の意思や希望をどのように伝えるのかについても準備が必要です。
死後の事務に必要なお金を準備する
葬儀や納骨、遺品整理などには費用がかかります。
契約だけを結んでも、実際の事務を行うためのお金がなければ困る可能性があります。
必要となる金額や預託方法などについて依頼先と確認しておきましょう。
信頼できる人や専門家に相談する
死後事務は、自分が亡くなった後に実施されるため、本人が契約の履行状況を確認できません。
そのため、依頼先の選び方によっては、希望どおりに事務が行われないなどのリスクも考えられます。
わからないことがある場合は、司法書士や行政書士、弁護士など、依頼したい内容に応じた専門家へ相談する方法もあります。
死後事務委任契約だけでは対応できないこともある
おひとり様の終活では、死後事務委任契約だけですべての問題を解決できるとは限りません。
死後の事務、相続、生前の支援など、それぞれの目的に合った制度を利用する必要があります。
財産の相続は遺言書で備える
「自分の財産を誰に渡したいか」という希望は、死後事務とは別の問題です。
特定の人や団体などへ財産を残したい場合には、遺言書を作成するなど相続についての準備も検討しましょう。
財産の種類や相続人の状況によって必要な対策は異なります。
判断能力が低下した場合は任意後見制度などで備える
死後事務委任契約は、基本的に亡くなった後の事務に備えるための契約です。
一方、認知症などによって生前に判断能力が低下した場合への備えとしては、任意後見制度などがあります。
将来、生前の生活に支援が必要になった場合と「亡くなった後」を分け、それぞれに適した制度やサービスを利用して準備しておくことが大切です。
必要に応じて身元保証など生前の支援も検討する
おひとり様の場合、入院や高齢者施設への入居などで身元保証に関する問題が発生するケースもあります。
死後だけではなく、病気や介護が必要になったときに誰に連絡するのか、どのような支援を受けるのかについても終活の中で考えておきましょう。
おひとり様の終活は元気なうちから準備しよう
おひとり様でも、亡くなった後には葬儀や火葬、納骨、住居の片付け、各種契約の解約など多くの事務が発生します。
親しい友人がいたとしても、口頭で「死んだ後は頼む」と伝えておくだけで、すべての手続きを任せられるとは限りません。
死後事務委任契約を活用すれば、自分の希望を整理し、死後に必要な事務を誰に依頼するのか生前に決めておくことができます。
ただし、財産の相続は遺言書、生前に判断能力が低下した場合への備えは任意後見制度など、それぞれ役割が異なります。
自分が亡くなった後に「誰かが何とかしてくれる」と考えるのではなく、誰に、何を、どのような方法で頼むのかを元気なうちに明確にし、必要な対策を進めておくことが、おひとり様の終活では大切です。
自分だけでは判断が難しい場合は、依頼内容に応じた専門家へ相談しながら準備を進めましょう。















