危急時遺言とは?作成の要件や手続き・注意点をわかりやすく解説

目次

病気や事故などによって死亡の危急に迫ったとき、「今からでも遺言を作成したい」と思う方もいるでしょう。
このような緊急時に利用できる制度が「危急時遺言」です。
危急時遺言は通常の遺言とは異なる特別方式の遺言であり、遺言者本人が遺言書を書く必要はありません。
一方、証人の立会いや家庭裁判所による確認など、法律で定められた要件や手続きを満たす必要があります。
要件を満たしていなければ、遺言が無効になる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、危急時遺言の内容や作成方法、必要な要件、家庭裁判所で受ける手続きなどについて解説します。

危急時遺言とは

危急時遺言とは、病気や事故などによって死亡の危急に迫った者が、通常の方式で遺言を作成することが難しい場合に利用できる制度です。
民法では遺言の方式が厳格に定められており、危急時遺言についても法律上の要件を満たさなければなりません。

なお、遺言には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。
自筆証書遺言や公正証書遺言などは普通方式です。一方、死亡の危急が迫っているなど、普通方式による遺言が難しい特別な事情があるときに認められているのが特別方式の遺言です。
危急時遺言は緊急時に利用する制度であるため、元気なうちから相続への備えとして作成する通常の遺言とは性質が異なります。

危急時遺言には2つの種類がある

危急時遺言には、一般危急時遺言(死亡危急時遺言)と船舶遭難者遺言があります。
一般危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った場合に作成する遺言です。
民法976条に要件が定められています。
一方、船舶遭難者遺言は、船舶が遭難し、船舶内にいて死亡の危急に迫った場合などに利用できる方式です。
ここからは、一般的に利用される一般危急時遺言を中心に解説します。

一般危急時遺言を作成するための要件

一般危急時遺言は、遺言者が自由な方法で作成できるわけではありません。
民法976条に定められた要件を満たす必要があります。
ここでは、一般危急時遺言を作成するための要件をまとめました。

死亡の危急に迫っている

一般危急時遺言を利用できるのは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている者です。
単に病院へ入院しているというだけで、必ず危急時遺言を利用することになるわけではありません。
通常の方式による遺言書の作成が可能であれば、自筆証書遺言や公正証書遺言なども検討できます。

証人3人以上が立ち会う

危急時遺言を作成するには、証人3人以上の立会いが必要です。
誰でも証人になれるわけではなく、未成年者や推定相続人、受遺者、それらの配偶者・直系血族などは証人になることができません。
証人を探す際は、法律上の欠格事由に該当しないか確認する必要があります。

遺言者が遺言の内容を口授する

遺言者は、立ち会っている証人のうち1人に遺言の趣旨を口授します。
「口授」とは、自分の意思を口頭で相手へ伝えることです。
危急時遺言では、遺言者が自筆で遺言書を書くことは要件とされていません。
ただし、遺言者の真意に基づく内容であることが重要です。
後の相続で有効性をめぐる争いが生じないよう、本人の意思を正確に確認する必要があります。

証人が筆記して内容を確認する

口授を受けた証人は、その内容を筆記します。
そして、筆記した内容を遺言者とほかの証人に読み聞かせるか、閲覧させなければなりません。
各証人は、遺言者が伝えた内容と筆記された内容に誤りがないかを確認します。

各証人が署名・押印する

各証人は、筆記が正確であることを承認した後、遺言書へ署名・押印します。
危急時遺言は緊急時に作成できる一方、遺言者本人の真意や作成時の状況などが後から問題になりやすいため、定められた方式を守ることが大切です。

危急時遺言を作成する手続きの流れ

危急時遺言は、遺言書を作成しただけで手続きが完了するわけではありません。
家庭裁判所で確認を受ける必要があります。

証人を集めて遺言書を作成する

まずは3人以上の証人が立ち会い、遺言者が証人の1人へ遺言の内容を口授します。
証人が内容を筆記した後、遺言者と各証人が読み聞かせまたは閲覧によって内容を確認し、各証人が署名・押印します。
遺言者の状態によっては時間的な余裕がないため、証人を探すことや遺言内容を整理することが難しいケースもあるので、早めに専門家に相談しましょう。

20日以内に家庭裁判所へ確認を請求する

危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所へ確認を請求しなければ効力が生じません。
家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意によるものとの心証を得なければ確認することができません。期限が短いため、作成後は速やかに申立ての準備を進める必要があります。

相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける

家庭裁判所による「確認」と、相続開始後に行う「検認」は別の手続きです。
検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の状態や署名などを明確にして偽造・変造を防止するための手続きです。
検認そのものが遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

危急時遺言を作成するときの注意点

危急時遺言は、死亡が迫った状況でも本人の意思を遺言として残せる制度です。
ただし、通常の遺言とは異なる注意点があります。

家庭裁判所の確認を受けても有効とは限らない

家庭裁判所の確認を受けたからといって、危急時遺言が必ず有効になるわけではありません。
相続開始後に、遺言者が本当にその内容を口授したのか、遺言能力があったのかなどについて相続人間で争いが生じる可能性があります。

遺言の執行や遺産分割などを進める際に問題が発生することもあるため、作成時の状況を適切に記録しておくことが重要です。

要件を満たしていないと無効になる可能性がある

危急時遺言には、証人の人数、口授、筆記、読み聞かせまたは閲覧、署名・押印などの要件があります。
作成方法に不備があると遺言が無効になる可能性があるため、正確な法律知識が必要です。
時間に余裕がない場合でも、可能であれば弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、対応方法を確認するとよいでしょう。

普通方式で遺言できるようになって6か月生存すると無効になる

特別方式による遺言は、遺言者が普通方式によって遺言できるようになった時から6か月間生存すると効力を失います。
病気から回復するなどして危急状態を脱した場合は、危急時遺言をそのままにせず、改めて普通方式による遺言書を作成することを検討しましょう。

危急時遺言に頼らないために早めに遺言書を作成する

危急時遺言は、死亡の危急に迫ったときのために用意された特別な制度です。
短期間で証人を探し、遺言書を作成して家庭裁判所へ確認を請求する必要があるため、本人だけでなく家族にも負担がかかります。
相続に関する希望がある場合は、早い段階から遺言書の作成を検討することが大切です。

自筆証書遺言を作成する

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言です。
公正証書遺言と比較すると手軽に利用できますが、法律で定められた方式を守る必要があります。
内容や形式に不備があると、相続開始後に遺言の有効性をめぐる問題が生じることもあります。

公正証書遺言を作成する

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言です。
病院などに入院していても、意思を伝えられる状態であれば、公証人に出張を依頼して公正証書遺言を作成できる場合があります。
公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要であるため、相続開始後の手続きを進めやすい点も特徴です。

遺言や相続について専門家に相談する

危急時遺言は、作成方法だけでなく、証人の確保や家庭裁判所への申立てなども短期間で対応しなければなりません。
遺言内容によっては、その後の遺産分割や遺言執行を見据えた検討も必要です。作成方法や手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家へ相談し、必要なサポートを受けることも検討しましょう。

まとめ

危急時遺言は、病気や事故などによって死亡の危急に迫った者が利用できる特別方式の遺言です。
一般危急時遺言では、証人3人以上の立会いのもとで遺言内容を口授し、証人による筆記、確認、署名・押印等を行います。
さらに、遺言の日から20日以内に家庭裁判所へ確認を請求する必要があります。作成方法や要件に問題があれば無効となる可能性もあるため注意が必要です。
危急時遺言は緊急時に利用できる一方、通常の遺言より手続きが複雑です。
相続について希望がある場合は、元気なうちから自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を検討し、必要に応じて専門家へ相談して備えておきましょう。

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