相続放棄後も管理責任は残る?保存義務が生じる条件や免れる方法・注意点を解説

相続放棄をすれば、亡くなった人の借金や不動産などを引き継がなくても済みます。
しかし、相続放棄後も財産の管理責任が残るケースがあるため注意が必要です。
2023年4月の民法改正によって、相続放棄後に保存義務を負う人の条件が明確になりました。
特に、実家は相続放棄をしても管理責任が残り、対応が悪いと大きなトラブルに発展する恐れもあります。

この記事では、相続放棄後の管理責任が残る条件や保存義務の内容、責任を免れる方法、注意点について解説します。

相続放棄後も実家の管理責任は残る?

相続放棄後も、一定の条件を満たす人には相続財産の保存義務が残ります。
一例を挙げると実家の管理です。
ただし、相続放棄をした人全員が管理責任を負うわけではありません。

2023年の民法改正で保存義務の条件が明確になった

2023年4月1日に施行された改正民法940条では、相続放棄時に相続財産を現に占有している人が、引き渡すまでその財産を保存する義務を負うと定められました。
改正前の法律では、相続放棄後も財産の管理義務が残る場合について、対象者や義務の終了時期がわかりにくいという問題がありました。
改正後は、保存義務を負う人と対象となる財産が明確になっています。
相続放棄しただけで、すべての財産を管理し続けなければならないわけではありません。
つまり、相続放棄しても実家に住んでいる場合は管理義務が発生するケースもあります。

保存義務を負うのは財産を現に占有している人

「現に占有している」とは、相続放棄時にその財産を事実上支配・管理している状態を指します。
例えば、亡くなった親と同居していた人が、親名義の家に引き続き住んでいるケースでは、保存義務を負うケースがあります。
一方、被相続人と離れて暮らしており、実家の管理にも関わっていなかった人は、相続放棄によって当然に保存義務を負うわけではありません。
重要なのは、親族や法定相続人であることではなく、相続放棄した時点で財産を現に占有していたかどうかです。

相続放棄後に必要な保存義務の内容

保存義務とは、相続財産の状態や価値が損なわれないよう、必要な対応を行う義務です。
財産の種類や状況によって、求められる行為は異なります。

空き家や土地の状態を維持する

相続放棄後も空き家や土地を現に占有している場合は、建物の倒壊や設備の破損などを防ぐため、必要な保存行為を行います。
例えば、屋根や外壁が壊れて周囲に危険が及ぶ可能性がある場合、状況に応じた応急措置が必要になることがあります。
ただし、保存義務は不動産を自由に処分する権利ではありません。相続放棄した人が、自己判断で家や土地を売却したり、取り壊したりすることには注意が必要です。

財産を放置して損害が発生するリスク

保存義務を負っているにもかかわらず、必要な対応をせずに財産を放置すると、トラブルにつながる恐れあります。
例えば、管理していた建物の一部が落下して通行人にけがをさせた場合、具体的な事情によっては損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。
ただし、相続放棄後に事故が発生したからといって、必ず責任を負うわけではありません。
保存義務の有無や事故の原因、建物の占有状況などを踏まえた判断が必要です。

相続放棄後の管理責任から免れる方法

相続放棄後の保存義務は、永久に続くものではありません。
民法940条では、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで保存義務を負うと定めています。

次の相続人へ財産を引き渡す

相続放棄によって相続順位が変わり、別の親族が相続人になるケースがあります。
例えば、子ども全員が相続放棄すると、被相続人の親などが次の相続人になる場合があるでしょう。
さらに、一定の条件では兄弟姉妹が相続人になります。
次の相続人が存在する場合は、財産の状況を説明し、適切に引き渡すことで保存義務を終了させられます。
ただし、連絡しただけで引き渡しが完了するとは限りません。
引き渡した内容や日時を記録しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。

相続財産清算人の選任を申し立てる

相続人が全員相続放棄し、相続する人がいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。
相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでない場合などに、財産の管理や債権者への支払いなどの清算手続きを行う人です。
申立てには、被相続人の戸籍関係書類や財産に関する資料などが必要になります。選
任の申立てが認められ、清算人に財産を引き渡せば、保存義務を終了させることができます。

相続財産清算人の選任にかかる費用

相続財産清算人の選任申立てには、収入印紙800円分や連絡用の郵便切手、官報公告料などが必要です。
また、相続財産から清算人の報酬や管理費用を支払えないと見込まれる場合、家庭裁判所から予納金の納付を求められることがあります。
予納金の額は財産の状況によって異なるため、一律に100万円かかるわけではありません。
申立てを検討する際は、管轄の家庭裁判所や弁護士に確認しましょう。

相続放棄後の管理責任に関する注意点

相続放棄後の管理責任については、保存義務の有無だけでなく、放棄する前の行動や手続きにも注意が必要です。

相続財産を勝手に処分しない

相続放棄を検討している場合、亡くなった人の財産を自己判断で売却したり、預貯金を私的に使用したりしないよう注意しましょう。
相続財産を処分すると、民法921条の法定単純承認に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、財産の価値を維持するための保存行為は、原則として単純承認の対象から除かれています。
どこまで対応してよいかわからない場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

相続放棄の期限と手続きを確認する

相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続人同士で遺産分割協議を行い、「自分は財産を受け取らない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
借金が多い場合や相続財産の内容が不明な場合は、財産調査を進め、期限内に判断することが重要です。

判断に迷ったら弁護士に相談する

相続放棄後の保存義務については、財産の占有状況や相続人の有無などによって判断が異なります。
特に、空き家の管理責任や損害賠償の問題、相続財産清算人の選任などは、専門的な知識が必要になるケースもあります。
法律事務所によっては初回無料相談を実施しているため、費用や対応内容を確認したうえで、相続問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

まとめ

相続放棄後も、相続財産を現に占有している人には保存義務が残る場合があります。ただし、2023年の民法改正により、相続放棄した人全員が管理責任を負うわけではないことが明確になりました。
保存義務は、相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。空き家や土地などの不動産を占有している場合は、放置によるトラブルにも注意が必要です。
相続放棄後の管理責任が不安な場合は、財産の状況を整理し、早めに専門家へ相談しましょう。

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