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亡くなった家族(被相続人)が連帯保証人になっていた場合、借金の返済義務まで相続するのか、不安に感じる人もいるでしょう。
連帯保証人の地位は原則として相続の対象になりますが、相続放棄によって保証債務の承継を避けられるケースもあります。
ただし、相続人自身が連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても本人の保証債務は消えません。
この記事では、連帯保証人の相続放棄が認められるケースや返済を請求された場合の対処法、手続きの流れと注意点について解説します。
連帯保証人の地位は相続放棄できる?
連帯保証人とは、主債務者が借金を返済しない場合に、債権者に対して返済義務を負う人です。
通常の保証人とは異なり、債権者から請求された際に支払いを拒んだり主債者の財産を差し押さえるように主張したりすることはできません。
原則として、債務者と同等の支払い義務を負います。
被相続人が連帯保証人だった場合、その地位は原則として相続人に引き継がれます。
ただし、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えば、保証債務を相続する必要はありません。
例えば、父親が知人の借金の連帯保証人になっていた場合、父親が亡くなると、その保証債務は原則として相続人に承継されます。
主債務者が返済できなくなれば、相続人が支払いを求められる可能性があります。
なお、複数の相続人がいる場合、金銭債務である保証債務は原則として法定相続分に応じて承継されます。
ただし、保証契約の内容や債務の性質によって判断が異なることもあるので、一度税理士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄しても連帯保証人の債務が残るケース
相続放棄によって保証債務を免れられるかどうかは、誰が連帯保証人になっていたのかによって異なります。
被相続人が連帯保証人だった場合は、相続放棄をすれば原則として保証債務を引き継ぐことはありません。
一方、相続人自身が連帯保証人だった場合は、相続放棄しても本人の保証契約に基づく責任は残ります。
例えば、父親が金融機関から融資を受け、子どもが連帯保証人になっていたケースを考えてみましょう。
父親が亡くなり、子どもが相続放棄をしても、子ども自身が結んだ連帯保証契約はなくなりません。
そのため、金融機関から返済を請求される可能性があります。
また、被相続人が第三者の連帯保証人だった場合でも、保証契約の内容によっては、相続される債務の範囲に注意が必要です。
特に、継続的な取引に関する保証では、極度額の設定や保証契約の種類などを確認する必要があります。
連帯保証人の相続放棄をする際の手続き
連帯保証人の保証債務を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行ってください。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
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被相続人の財産や借金、保証債務を調査する
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戸籍謄本など必要書類を準備する
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被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する
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裁判所からの照会があれば回答する
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相続放棄の申述が受理されたことを確認する
相続放棄の申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手などの費用がかかります。
また、相続放棄は預貯金や不動産などのプラスの財産も含め、相続財産を一切引き継がない手続きです。借金や保証債務だけを選んで放棄することはできません。
財産調査に時間がかかる場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法もあります。
連帯保証人として返済を請求された場合の対処法
債権者や金融機関から借金の返済を請求された場合は、すぐに支払いをするのではなく、まず契約内容と自身の立場を確認しましょう。
被相続人が連帯保証人だった場合は、保証契約書や借入残高、主債務者の返済状況などを調査します。
相続放棄が受理されている場合は、その事実を債権者へ伝え、必要に応じて相続放棄申述受理通知書や受理証明書を提示します。
一方、自身が連帯保証人として契約していた場合は、相続放棄だけで返済義務を免れることはできません。
返済が難しい場合は、債権者との交渉や債務整理を検討する必要があります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法がありますが、利用できる制度や効果は個別の状況によって異なります。
また、請求された債務について消滅時効が成立している可能性もあるので、安易に債務を承認したり支払いを約束したりする前に、弁護士へ相談することが重要です。
連帯保証人の相続放棄で注意すること
連帯保証人の相続放棄では、期限だけでなく、相続財産の取り扱いにも注意が必要です。
例えば、相続放棄をする前に被相続人の預貯金を自分のために使用したり、不動産を売却したりすると、単純承認に該当する可能性があります。
単純承認が成立すると原則としてプラスの財産だけでなく、借金や保証債務も引き継がなければなりません。
ただし、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産を受け取らないと決めただけでは法律上の相続放棄にはなりません。
正式な相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。
なお、相続財産がプラスかマイナスかわからない場合は、限定承認を検討する方法もあります。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済する制度です。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。自身が連帯保証人として負っている固有の債務まで免除されるわけではありません。
連帯保証人の相続放棄は弁護士に相談する
連帯保証人の相続放棄では、保証契約の内容や債務の額、相続人自身の責任などを確認する必要があります。
特に、被相続人が複数の借金を抱えていた場合や、金融機関から返済を求められている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、保証債務の調査や債権者への対応、相続放棄の手続き、必要に応じた債務整理について相談できます。
法律事務所によっては、初回無料の法律相談や電話・メールでの問い合わせを受け付けているので、相談費用や対応範囲を確認したうえで相続問題に詳しい弁護士へ依頼するとよいでしょう。
まとめ
連帯保証人の地位は原則として相続の対象になりますが、被相続人が連帯保証人だった場合は、相続放棄によって保証債務の承継を避けられます。
一方、相続人自身が連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても本人の返済義務は消えません。
相続放棄には原則3か月以内という期限があり、財産の処分によって手続きが認められなくなる場合もあります。
保証債務の内容や返済責任について不安がある場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対処法を検討しましょう。















