突然届いた督促状。「自分が払うの?」と不安になっていませんか

親族が亡くなった直後は、葬儀や役所の手続きなどに追われ、気持ちの整理もつかないまま時間が過ぎていきます。そんな中、突然届く借金の督促状。
「親の借金を自分が払わなければならないの?」
「相続なんてしたくない…」
相続には、財産だけでなく借金などの負債も含まれます。しかし、相続放棄という手続きを行えば、これらを一切引き継がないようにすることができます。
また、相続放棄には「3カ月以内」という期限がありますが、状況によっては3カ月を過ぎていても認められるケースがあります。「もう間に合わないかもしれない」と思っている方も、まずは一度ご相談ください。
目次
- 相続放棄とは?
- こんな状況で相談される方が多くいます
- 3カ月を過ぎても相続放棄できるケースがあります
- 相続放棄は一度きり。あとから撤回はできません
- 自分が放棄すると借金は次の相続人へ移ります
- 司法書士に依頼するメリット
- 清澤司法書士事務所が選ばれる理由
- 相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄の手続き費用
- よくあるご質問(Q&A)
- まずは無料でご相談ください
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産をプラスもマイナスも含めて一切引き継がないようにするための制度です。
家庭裁判所に申述を行い、受理されると法律上は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。
その結果、故人の借金や保証債務などを支払う義務もなくなります。
相続放棄を知るポイント
- 自分のために開始した相続の効果を、確定的に消滅させる
- 相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになる
- 一身専属的権利(=自分自身の権利)なので、他に相続人がいる場合でも自分だけで相続放棄が可能
- 債権者等の同意は一切不要で、事前に許可を得る必要もない
- 家庭裁判所で手続きをすることによって効力が生じる
※相続開始前に相続放棄をすることはできません。
ここで注意したいのは、遺産分割協議で「私は相続しません」と言うだけでは借金は放棄できないという点です。相続放棄として法的に認められるためには、必ず家庭裁判所での正式な手続きが必要になります。
こんな状況で相談される方が多くいます
当事務所に相談される方の多くは、次のような状況で不安を抱えています。
- 引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない
- 親、親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた
- 死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない
- 親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった
- 縁遠い親族間の相続には関わりたくない
- 相続放棄は一度きりの申請と聞いたので、手続きを間違うのが怖い
- 親・親族が死亡してから3か月が経過してしまったが手続きをしたい
- 借金がいくらあるのか分からない
このような場合でも、事情によっては手続きが認められる可能性があります。大切なのは、早めに状況を整理することです。
3カ月を過ぎても相続放棄できるケースがあります
相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に行う必要があります。しかし実際には、亡くなった直後にすべての事情がわかるとは限りません。
たとえば、借金の存在を知らなかった場合や、長く疎遠だったために相続の情報が遅れて届いた場合、あるいは財産の調査に時間がかかって判断できなかった場合などです。
こうした事情がある場合には、例外的に3カ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
「期限を過ぎたから無理」と決めつけてしまう前に、まずは専門家に相談して状況を確認することが大切です。
相続放棄は一度きり。あとから撤回はできません
相続放棄は、家庭裁判所で受理されると後から撤回することができません。
仮にその後で大きな財産が見つかったとしても、相続人に戻ることはできないため、事前の判断がとても重要になります。
そのため清澤司法書士事務所では、申述の前に可能な範囲で財産状況を確認し、相続放棄が本当に適切な選択なのかを一緒に検討します。状況によっては、別の方法をご提案することもあります。
自分が放棄すると借金は次の相続人へ移ります
相続放棄をすると、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われます。
その結果、相続の権利と義務は次の順位の相続人へ移ります。たとえば、子どもが相続放棄をすると、祖父母や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
ただし、家庭裁判所から自動的に次の相続人へ通知されるわけではありません。そのため、事情を知らない親族に突然督促状が届くというケースも実際に起きています。
清澤司法書士事務所では、必要に応じて次順位の相続人への通知や説明のサポートも行っています。親族全体への影響を考えながら手続きを進めることが可能です。
司法書士に依頼するメリット
相続放棄の手続きは、戸籍などの書類収集や申述書の作成、家庭裁判所とのやり取りなど、思っている以上に手間がかかります。
また、書類の不備や判断ミスによって手続きが認められないと、借金を引き継ぐことになってしまう可能性もあります。
司法書士に依頼することで、こうしたリスクを避けながら手続きを進めることができます。さらに、相続放棄後に債権者から連絡が来た場合の対応も任せることができるため、精神的な負担を大きく減らすことができます。
清澤司法書士事務所が選ばれる理由
当事務所では、相続放棄に関する相談を多く取り扱ってきました。
特に多いのが、督促状が届いて慌てて相談に来られるケースや、3カ月の期限を過ぎてしまったという相談です。これまでの経験をもとに、状況に応じた最適な手続き方法をご提案しています。
費用については完全成功報酬制を採用しており、万が一手続きが成立しなかった場合には費用はかかりません。
また、夜間や土日祝の相談にも対応しているため、仕事などで平日に時間が取れない方でも安心してご相談いただけます。遠方の方からのご相談にも対応可能です。
相続放棄の手続きの流れ
STEP1 無料相談
まずは現在の状況を丁寧にお伺いします。相続放棄が必要かどうか、どのように進めるのがよいかを一緒に確認します。
STEP2 必要書類の収集と申述書の作成
戸籍などの必要書類を収集し、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。必要に応じて財産調査も行います。
※別途財産調査をし、プラスの財産が多い場合は、相続放棄の手続きを中止します。
STEP3 家庭裁判所へ申述
書類が整ったら家庭裁判所へ提出し、正式な手続きが始まります。
STEP4 照会書(質問書)への回答
裁判所から送られてくる質問書に回答し返送します。この対応もサポート可能です。
STEP5 相続放棄が受理される
裁判所から「相続放棄申述受理通知」が届き、手続きが完了します。
※必要であれば、債権者に相続放棄申述受理証明書を送付し、相続放棄をした旨を通知します。
相続放棄の手続き費用
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 戸籍の収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | ○ |
| 相続放棄申述書 作成・提出代行 |
相続放棄の申述書を作成し、 家庭裁判所へ書類を提出いたします。 |
○ |
| 照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
○ |
| 受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理した ことの証明書を取り寄せます。 |
○ |
| 債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して 通知するサービスです。 |
○ |
| 他の相続人への 相続放棄通知サービス |
相続放棄したことを次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避するためのサービスです。 |
○ |
| パック特別料金 | 5万5千円 |
※ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合や特殊な事情がある場合は、別途料金をいただくことがあります。
※債権者への通知が3社以上の場合は、追加料金があります。
※放棄期限の3ヶ月を過ぎた場合は、別料金となります。
※第三順位の相続人(ご兄弟・おじ様・おば様)の相続放棄の場合は、追加料金があります。
※取得する戸籍の通数が4通を超える場合は、1通あたり3,000円の報酬が発生いたします。
※債務調査(マイナスの財産)や財産調査(プラスの財産)は、別料金となります。
よくある質問(Q&A)
Q:被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?
A:相続放棄は、相続発生後にしかすることができません。
Q:相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
A:被相続人が掛けていた生命保険については、指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。
Q:被相続人の資産状況を調べていますが、3ヶ月では足りません。どうしたらよいでしょう?
A:熟慮期間の3ヶ月内に相続を放棄するか承認するかの判断ができない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。ただし、例外的な措置ですので、家庭裁判所は特別の事情を考慮し、申立てが相当と認めるときは伸長の審判をおこないます。ご相談ください。
Q:夫が亡くなり、相続人は妻Aと未成年の子Bです。未成年者が相続放棄をするにはどうしたらいいでしょう?
A:未成年者のみが相続放棄する場合は、法定代理人である親権者が代わりに相続放棄をします。ただし、子が相続を放棄すると親権者の相続分が増えるため、外形的にみると子と親権者の利益は相反する関係にあります。そこで未成年者の利益のために、親権者は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
親権者も一緒に相続放棄をするのであれば、その立場を悪用して不当に相続権を増やすといったことができないことが客観的に明らかとなりますので、裁判所は特別代理人の選任をすることなく相続放棄を認めてくれます。
なお、未成年者が複数いて、親権者が一部の未成年者だけを相続放棄させようとする場合は、当該未成年者に対しての特別代理人の選任が必要となります。
まずは無料でご相談ください
借金の督促状が届くと、多くの方が「どうすればいいのかわからない」と強い不安を感じます。しかし、相続放棄という制度を正しく利用すれば、借金を引き継がずに済む可能性があります。大切なのは、一人で抱え込まないことです。
清澤司法書士事務所では、相続放棄をはじめとした相続のご相談を無料で承っています。何から始めればよいかわからないという段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約は…03-6300-9577















