疎遠な相続人同士で不動産を相続の巻

相続人が複数いて遺産に不動産が含まれていた場合、不動産を誰か一人が相続するか、売却して現金化して相続人間で分けるかを、話し合って決める必要があります。

相続人同士が円満ならともかく、会ったこともない疎遠な間柄だったり、話し合いもしたくないほど不仲だったりした場合、どのように相続を進めたら良いのでしょうか。

相続人同士が不仲なので、顔を合わせずに不動産を分割したいのですが、可能でしょうか?
当事務所にご依頼いただけば、相手と顔を合わせずに遺産分割協議も可能です。また相続登記、預貯金の相続手続きおよび不動産の売却までワンストップで対応するため、公正な分配手続きが実現します。

当事務所が受けたご相談から、離婚した前妻の子と後妻の子で不動産を相続した例をご紹介します

目次

離婚した前妻の子と後妻の子が相続人になった例

被相続人はAさん。相続人は前妻との間の子Bさんと 後妻(5年前に他界)との間の子CさんとDさんです。遺産は土地と家、預貯金がありました。

相続人であるB・C・Dさんたちは疎遠で不仲。そのためいつまでも協議がまとまらず、「争族」となる可能性が高い状況でした。

相続人同士が顔を合わせずに遺産分割も可能

3人の相続人のだれも不動産の取得を希望しなかったため、当事務所は不動産を売却し現金化することを提案しました。

お互いが面と向かって会うことは拒否されましたが、不動産を売却するという希望は一致していたため、相続登記、預貯金の相続手続きおよび不動産の売却を当事務所に一括してご依頼をいただいたうえ、当事務所が皆さんの橋渡しをさせていただき、遺産分割協議書の署名押印ができました

不動産の売却から分配までワンストップで公正に

相続登記をした後に、不動産を売却し現金化するとともに、売却代金の配分も当事務所が間に入ることにより全員が疑心暗鬼にならず公正に分配手続きができました

窓口が一本化されているため、煩雑な手続きもスムーズに進めることができます。

まとめ:不動産の相続で揉めないためにプロに相談を

複数の相続人で相続した不動産を、共有で相続するか、誰か一人が受け継ぐか、売却して分割するか…。相続人同士の意志を擦り合わせて遺産分割協議書にまとめるのは、相続のプロである司法書士にお任せ頂くのがおすすめです。

清澤司法書士事務所は、不動産の相続登記から売却、売却代金の配分までワンストップで対応できますので、安心してお任せいただく事ができます。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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