| 按分割合 | あんぶんわりあい | 複数人で財産を分けるときの割合のこと。詳細はこちら >> | 
	| 遺産分割協議書 | いさんぶんかつきょうぎしょ | 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容をまとめた書類。詳細はこちら >> | 
	| 遺贈 | いぞう | 遺言で財産をお世話になった団体などに寄付すること。詳細はこちら >> | 
	| 一次相続 | いちじそうぞく | 一次相続とは、両親のうち先に亡くなった方の財産を引き継ぐ相続のこと。詳細はこちら >> | 
	| 遺留分 | いりゅうぶん | 遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる遺産の割合のこと。詳細はこちら >> | 
	| 遺留分侵害額の請求 | いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう | 遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与などで自分の遺留分が減らされた場合に、相手に対して不足分の支払いを求める手続き。詳細はこちら >> | 
	| 延滞税 | えんたいぜい | 延滞税とは、相続税などを期限までに納めなかった場合に追加でかかる税金。詳細はこちら >> | 
	| 延納 | えんのう | 延納とは、相続税を一括で払えないときに、分割して納める制度。詳細はこちら >> | 
	| オーナーチェンジ | おーなーちぇんじ | 賃貸中の不動産を、借り手がいる状態のまま売買すること。詳細はこちら >> | 
	| 解体助成金 | かいたいじょせいきん | 古い家や空き家を壊すときに、自治体からもらえる補助金。詳細はこちら >> | 
	| 貸宅地 | かしたくち | 貸宅地とは、人に貸している宅地のこと。詳細はこちら >> | 
	| 瑕疵担保責任 | かしたんぽせきにん | 売買した不動産に、見えない欠陥(雨漏りや構造の不具合など)があった場合に、売主が負う責任。詳細はこちら >> | 
	| 貸付信託 | かしつけしんたく | 貸付信託とは、信託銀行などが発行する有価証券の一種で、信託財産を運用して得た利益を受け取る権利を示す。詳細はこちら >> | 
	| 貸家建付地 | かしやたてつけち | 貸家建付地とは、宅地に建物を建てて人に貸している土地のこと。詳細はこちら >> | 
	| 過少申告加算税 | かしょうしんこくかさんぜい | 過少申告加算税とは、相続税の申告で財産を少なく見積もってしまい、本来よりも低い税額を申告した場合にかかるペナルティ。詳細はこちら >> | 
	| 課税遺産総額 | かぜいいさんそうがく | 課税遺産総額とは、相続税を計算するために使う金額で、相続人ごとの課税価格を合計し、そこから基礎控除額を引いたもの。詳細はこちら >> | 
	| 家督相続 | かとくそうぞく | 家督相続とは、昔の民法で使われていた制度。詳細はこちら >> | 
	| 換価分割 | かんかぶんかつ | 相続財産を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分ける方法。詳細はこちら >> | 
	| 既経過利息 | きけいかりそく | 既経過利息とは、定期預金や債券などの利付資産で、利払日までに発生しているがまだ支払われていない利息のこと。詳細はこちら >> | 
	| 基礎控除 | きそこうじょ | 基礎控除とは、相続税の計算で使われる非課税枠のこと。詳細はこちら >> | 
	| 旧耐震マンション | きゅうたいしんまんしょん | 1981年(昭和56年)以前の耐震基準で建てられたマンション。詳細はこちら >> | 
	| 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 | きょういくしきんのいっかつぞうよにかかるぞうよぜいのひかぜいせいど | この制度は、父母や祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金をまとめて渡すと、贈与税がかからないという特例。詳細はこちら >> | 
	| 共有分割 | きょうゆうぶんかつ | 共有分割とは、相続財産を複数の相続人が共同名義で持つ方法。詳細はこちら >> | 
	| 居住用財産の3000万円控除 | きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんこうじょ | 自宅を売ったとき、利益から最大3000万円を差し引ける特例。詳細はこちら >> | 
	| 寄与分 | きよぶん | 寄与分とは、相続人の中で特別に被相続人のために尽くした人の貢献を、相続分に上乗せして評価する制度。詳細はこちら >> | 
	| 金融資産 | きんゆうしさん | 金融資産とは、現金や預貯金、株式、投資信託などの有価証券を含む財産のこと。詳細はこちら >> | 
	| 区分所有マンション | くぶんしょゆうまんしょん | 建物の一部(部屋)を個人が所有し、廊下やエントランスなどは共有するマンションの形態。詳細はこちら >> | 
	| 契約不適合責任 | けいやくふてきごうせきにん | 売買契約で渡された物が、約束と違っていたときに売主が負う責任。詳細はこちら >> | 
	| 結婚・子育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度 | けっこんこそだてしきんのいっかつぞうよのぞうよぜいのひかぜいせいど | この制度は、父母や祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育て資金をまとめて贈与すると、一定額まで贈与税がかからないという特例。詳細はこちら >> | 
	| 限定承認 | げんていしょうにん | 限定承認とは、相続人が受け取る財産の範囲内で借金などの負債も引き継ぐ方法。詳細はこちら >> | 
	| 検認 | けんにん | 検認とは、自筆証書遺言が見つかったときに、家庭裁判所でその存在と内容を確認し、保存するための手続き。詳細はこちら >> | 
	| 現物分割 | げんぶつぶんかつ | 現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法。詳細はこちら >> | 
	| 公正証書遺言 | こうせいしょうしょゆいごん | 公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成する正式な遺言書。詳細はこちら >> | 
	| 個人間売買 | こじんかんばいばい | 不動産を不動産会社を通さず、売主と買主が直接やりとりして売買すること。詳細はこちら >> | 
	| 個人再生 | こじんさいせい | 借金が多くても安定した収入がある人が、裁判所を通じて借金を大幅に減らし、分割返済する制度詳細はこちら >> | 
	| 戸籍収集 | こせきしゅうしゅう | 相続人を確定するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める作業。詳細はこちら >> | 
	| 固定資産税 | こていしさんぜい | 土地や建物などの不動産に毎年かかる税金。詳細はこちら >> | 
	| 固定資産税評価額 | こていしさんぜいひょうかがく | 固定資産税評価額とは、土地や建物に対して市区町村が決める課税の基準となる価格。詳細はこちら >> | 
	| ゴルフ会員権 | ごるふかいいんけん | ゴルフ会員権は、ゴルフ場の利用権としての財産であり、相続税の対象になる。詳細はこちら >> | 
	| 財産評価基本通達 | ざいさんひょうかきほんつうたつ | 財産評価基本通達とは、国税庁が定めた財産の評価ルールであり、相続税や贈与税の計算に使われる。土地・建物・株式・ゴルフ会員権など、さまざまな財産の評価方法が細かく定められている。この通達に従って評価することで、税務署との認識のズレを防ぎ、適正な申告が可能になる。相続税申告では、通達に基づいた評価が必須であり、税理士によるチェックが不可欠。評価ミスは過少申告加算税の原因にもなる。 | 
	| 財産目録 | ざいさんもくろく | 財産目録とは、相続財産の内容を一覧で整理した書類。現金・預金・不動産・株式・ゴルフ会員権など、すべての財産を網羅的に記載し、評価額・名義・所在などを明示する。遺産分割協議や相続税申告の基礎資料として使われ、相続人間のトラブル防止にも役立つ。早めに作成することで、財産の見落としや申告漏れを防ぎ、スムーズな手続きが可能になる。作成には司法書士や税理士のサポートが有効。 | 
	| 祭祀財産 | さいしざいさん | 祭祀財産とは、仏壇・神棚・墓石など、先祖をまつるための財産のこと。これらは一般の相続財産とは扱いが異なり、遺産分割の対象にならない。遺言などで継承者が指定されていれば、その人が引き継ぐ。指定がない場合は、慣習や家庭内の合意によって決まることが多い。祭祀財産は金銭的価値よりも精神的・文化的な意味が重視されるため、相続人間の理解と調整が重要になる。登記が必要な墓地などは司法書士の関与もあり得る。 | 
	| 更地 | さらち | 建物が何も建っていない土地のこと。相続後に家を解体した場合などに該当する。固定資産税が高くなることがあるが、売却しやすくなるメリットもある。土地活用や売却の計画に影響する重要な状態。 | 
	| 自己破産 | じこはさん | 借金が返せなくなった人が、裁判所に申し立てて借金の返済義務をなくす制度。財産は原則手放すが、生活に必要なものは残せる。借金の理由がギャンブルなどの場合は認められないこともある。 | 
	| 指定相続分 | していそうぞくぶん | 指定相続分とは、被相続人が遺言で相続人ごとの遺産の分け方(割合)を決めること。民法では法定相続分が定められているが、遺言があればその内容が優先される。たとえば、事業を継ぐ子に多く配分したり、介護を担った相続人に配慮することが可能。遺言が有効であれば、遺産分割協議の基準にもなる。ただし、遺留分を侵害するとトラブルになるため、遺言書の作成には司法書士や弁護士の確認があると安心。 | 
	| 自筆証書遺言 | じひつしょうしょゆいごん | 自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書きし、押印することで成立する遺言書。紙とペンがあれば作成でき、費用もかからないため手軽だが、形式不備による無効リスクがある。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成・印刷してもよく、署名と押印があれば有効となった。法務局の遺言書保管制度を使えば、紛失や改ざんの防止にもつながる。検認が必要なため、家庭裁判所への申立てが必要になる。 | 
	| 司法書士 | しほうしょし | 登記や相続、会社設立などの法律手続きを専門に扱う国家資格者。不動産の名義変更や抵当権の抹消など、法務局への書類作成と申請を代行できる。相続手続きでは頼れる存在として活躍する。 | 
	| 死亡退職金 | しぼうたいしょくきん | 死亡退職金とは、従業員が在職中に亡くなったとき、会社から遺族に支払われる退職金のこと。労働の対価や功労への報酬としての性質があり、就業規則や退職金規程に基づいて支給される。相続税法では「みなし相続財産」として扱われ、法定相続人が受け取る場合には一定の非課税枠が適用される。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算される。税務申告には退職金規程や受取人の確認が必要で、税理士の関与が有効。 | 
	| 借地権者 | しゃくちけんしゃ | 他人の土地を借りて建物を建てている人のこと。建物の所有権はあるが、土地は借り物なので売却や建て替えには地主の同意が必要。相続や売買の場面では、底地権者との調整が重要になる。契約内容の確認も不可欠。 | 
	| 借地借家法 | しゃくちしゃっかほう | 借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律。借主の居住の安定を守るため、契約期間や更新、立退きの条件などを整備している。1992年に旧借地法・借家法を統合して施行された。建物の賃貸借では、貸主が契約を解除したり更新を拒否するには「正当な理由」が必要。事業用定期借地権や定期借家契約など、柔軟な契約形態も認められており、不動産の相続や売買にも影響する。 | 
	| 借家権割合 | しゃくやけんわりあい | 借家権割合とは、借地上に建てられた建物が借家である場合に、その建物の評価額に乗じて借家権の価値を算出するための割合。相続税や贈与税の計算で使われる。国税庁の財産評価基本通達に基づき、地域や契約内容によって異なるが、一般的には30%前後が目安。借家権割合を考慮することで、相続財産の評価がより現実的になり、税負担の公平性が保たれる。評価の確認には税理士の関与が有効。 | 
	| 住宅取得等資金の贈与の非課税制度 | じゅうたくしゅとくなどしきんのぞうよのひかぜいせいど | 父母や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからないという特例。非課税限度額は住宅の性能や契約時期によって異なり、最大1000万円まで認められることもある。適用には、受贈者の年齢・所得・住宅の種類・契約日などの要件がある。相続時精算課税制度との併用はできない。制度の活用には税理士の確認があると安心で、申告漏れや要件不備に注意が必要。 | 
	| 重要事項説明書 | じゅうようじこうせつめいしょ | 不動産を売買・賃貸する前に、宅地建物取引士が買主や借主に説明する書類。物件の権利関係や法的制限などが記載されている。電子交付も可能だが、内容を理解せずに契約すると後悔することも。専門家の説明をしっかり受けることが大切。 | 
	| 準確定申告 | じゅんかくていしんこく | 準確定申告とは、亡くなった人がその年の1月1日から死亡日までに得た所得について、相続人が代わりに行う所得税の申告手続き。給与・事業・不動産などの所得が対象となる。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。複数の相続人がいる場合は連名で提出する必要がある。申告漏れや期限超過は延滞税の対象になるため注意が必要。税理士の関与があると、正確な申告と期限管理がしやすくなる。 | 
	| 小規模宅地等の評価減の特例 | しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい | 相続税の計算において、一定の条件を満たす宅地の評価額を最大80%まで減額できる制度。対象となるのは、被相続人の居住用宅地・事業用宅地・貸付用宅地など。適用には、相続人の居住継続や事業継続、面積要件などの条件がある。相続税の負担軽減を目的とした重要な特例であり、申告時に適用漏れがないよう注意が必要。 | 
	| 小規模宅地等の特例 | しょうきぼたくちなどのとくれい | 相続した土地が一定の条件を満たすと、評価額を最大80%まで減らせる制度。居住用や事業用の土地が対象。同居や生計同一などの要件があり、遺産分割の順序にも影響する。 | 
	| 譲渡所得の3,000万円控除 | じょうとしょとくのさんぜんまんえんこうじょ | 相続した家を売ったとき、一定の条件を満たせば利益から最大3,000万円を差し引ける特例。2025年現在、被相続人が住んでいた家であることなどが条件。適用には税務署への申告が必要で、税理士の確認が欠かせない。 | 
	| 所有権移転登記 | しょゆうけんいてんとうき | 不動産の持ち主が変わったときに、その情報を法務局に登録する手続き。相続や売買、贈与などで必要になる。登記をしないと、法律上の「持ち主」として認められず、トラブルの原因になることもある。 | 
	| 親族間売買 | しんぞくかんばいばい | 親や兄弟などの親族同士で不動産を売買すること。市場価格より安いと「みなし贈与」とされて贈与税がかかることがある。契約書や登記の不備もトラブルのもと。司法書士や不動産の専門家のサポートが成功のカギとなる。 | 
	| 生前贈与 | せいぜんぞうよ | 生前贈与とは、相続が起こる前に財産を贈与者から受贈者へ移すこと。相続税の負担を減らす目的で使われることが多く、贈与税の非課税制度や特例を活用すれば節税につながる。代表的な制度には、住宅取得資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の贈与などがある。贈与契約は原則として書面で行い、税務署への申告が必要。贈与の記録が曖昧だと名義預金とみなされることもあるため、税理士の確認が有効。 | 
	| 精通者意見価格 | せいつうしゃいけんかかく | 精通者意見価格とは、不動産やゴルフ会員権などの財産について、取引相場がはっきりしないときに、その分野に詳しい専門家が出す参考価格のこと。相続税や贈与税の申告で、財産評価基本通達に基づく補足資料として使われる。税務署との交渉や評価の根拠を示すうえで、客観性を持たせる手段として重要。価格の信頼性は、評価者の資格・経験・評価方法に左右されるため、税理士や不動産鑑定士の関与が望ましい。 | 
	| 成年後見人 | せいねんこうけんにん | 成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断が難しい大人に代わって、財産管理や契約を行う法定代理人。家庭裁判所の審判で選ばれ、本人の利益を守る立場として行動する。成年後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある。相続手続きや不動産売却、施設入所の契約など、日常生活の大事な場面で関わる。申立てや登記には司法書士や弁護士のサポートが役立つ。 | 
	| 税理士 | ぜいりし | 税金の計算や申告を専門に扱う国家資格者。相続税や贈与税の相談、節税のアドバイス、申告書の作成などを行う。相続では財産の評価や税務調査への対応も重要な役割。2025年現在、電子申告にも対応している。 | 
	| 相続空家の3000万円控除 | そうぞくあきやのさんぜんまんえんこうじょ | 相続した空き家を売ったとき、一定の条件を満たせば利益から最大3000万円を差し引ける特例。被相続人が一人暮らしだったことや、耐震基準の確認が必要。適用には税理士による申告と建築士の診断が必要になることもある。小規模宅地等の特例と併用可能。 | 
	| 相続開始日 | そうぞくかいしび | 相続開始日とは、被相続人が亡くなった日を指し、すべての相続手続きの起点となる重要な日付。遺言の効力が発生するのもこの日であり、相続税の申告期限(10か月以内)や準確定申告の期限(4か月以内)もここから数える。死亡診断書や除籍謄本で確認され、相続人が複数いても共通の基準日となる。手続きの遅れを防ぐためにも、相続開始日を正確に把握することが大切。 | 
	| 相続関係説明図 | そうぞくかんけいせつめいず | 相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図で示した書類で、金融機関や法務局での相続手続きに使われる。戸籍謄本をもとに、家族構成や相続順位を整理し、誰が相続人かを一目でわかるようにする。法定相続情報一覧図と似ているが、こちらは任意の書式で作成される補助資料。正確な戸籍の収集と関係整理が前提であり、司法書士のサポートを受けるとスムーズに作成できる。 | 
	| 相続財産 | そうぞくざいさん | 相続財産とは、亡くなった人が持っていたすべての財産のこと。現金・預金・不動産・株式・車・ゴルフ会員権などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれる。相続放棄や限定承認を検討する際の判断材料にもなる。相続税の課税対象は原則としてすべての相続財産であり、評価は国税庁の財産評価基本通達に基づいて行われる。財産目録の作成には税理士や司法書士の関与が有効。 | 
	| 相続時精算課税制度 | そうぞくじせいさんかぜいせいど | 相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫に財産を贈与する際、贈与税を一括で精算し、相続時に再評価して課税する制度。贈与時の非課税枠は2500万円までで、超えた分には一律20%の贈与税がかかる。相続時には贈与財産を含めて相続税を再計算するため、長期的な税負担を見据えた活用が求められる。一度選ぶと暦年課税には戻れないため、制度の理解と慎重な判断が必要。 | 
	| 相続税 | そうぞくぜい | 亡くなった人の財産を受け取ったときにかかる税金。現金や不動産、株などが対象。基礎控除があるため、すべての相続に課税されるわけではない。2025年時点では、配偶者や未成年の子には特例がある。申告期限は相続開始から10か月以内で、税理士による試算や節税対策が重要。 | 
	| 相続登記 | そうぞくとうき | 亡くなった人の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続き。法務局で行い、2024年からは義務化された。放置すると過料の対象になるため、早めの対応が重要。 | 
	| 相続人 | そうぞくにん | 相続人とは、亡くなった人の財産や権利義務を引き継ぐ人のこと。民法では、配偶者は常に相続人となり、子→父母→兄弟姉妹の順で相続人になる。養子や認知された子、代襲相続も含まれる場合がある。相続人の確定には戸籍謄本の収集が不可欠で、相続放棄や廃除によって資格を失うこともある。遺言がある場合は、指定された人が相続人になるケースもある。司法書士による戸籍整理が手続きの効率化につながる。 | 
	| 相続放棄 | そうぞくほうき | 相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないと決める手続き。家庭裁判所に申述し、認められると最初から相続人でなかったとみなされる。申立ては「相続開始を知った日から3か月以内」が原則だが、相続人が死亡や債務の存在を知らなかった場合など、例外的に期限後でも認められることがある。その際は、事実関係の整理や証拠提出が必要で、司法書士が申述書作成や戸籍収集などをサポートできる。放棄後は撤回できず、他の相続人に権利義務が移るため、家族間の調整も重要になる。 | 
	| 贈与 | ぞうよ | 贈与とは、贈与者が自分の財産を無償で相手に渡す法律行為。契約として成立するには、贈与者と受贈者の意思表示が必要。口頭でも成立するが、税務上は書面による証拠が重要になる。贈与税の課税対象となるため、金額や関係性に応じた申告が必要。生前贈与や暦年贈与、特例贈与など、相続対策として使われることが多く、制度の選択によって税負担が変わる。税理士による事前確認が安心につながる。 | 
	| 贈与税 | ぞうよぜい | 贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる国の税金。年間110万円を超える贈与に対して課税され、もらった人が申告と納税を行う。課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、選び方によって税額や将来の相続税に影響する。申告期限は翌年の2月1日から3月15日まで。住宅取得資金や教育資金などの特例制度を使えば、非課税枠を広げることができる。税理士の確認があると安心。 | 
	| 底地権 | そこちけん | 借地権が設定されている土地の所有権のこと。地主が持つ権利で、自由に使えない代わりに地代を受け取る。売却や相続の際は借地権者との関係が複雑になるため、専門家の助言が必要。評価も通常の土地より難しい。 | 
	| 代襲相続 | だいしゅうそうぞく | 代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっていた場合に、その子や孫が代わりに相続する制度。主に直系卑属(子や孫)に適用され、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までが対象となる。代襲された人の立場を引き継ぐため、相続順位や相続分もそのまま受け継ぐ。代襲相続が発生すると、戸籍の収集や相続関係説明図の作成が複雑になるため、司法書士による関係整理があるとスムーズに進む。 | 
	| 代償分割 | だいしょうぶんかつ | 不動産など分けにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人に現金などを渡して公平に分ける方法。代償金の額や支払い能力が問題になることもある。税務リスクや登記の手続きが複雑で、司法書士や税理士の関与が不可欠。 | 
	| 耐震補強工事 | たいしんほきょうこうじ | 地震に備えて建物の強度を高める工事。旧耐震基準の家を相続した場合、売却や活用の前に補強が必要になることがある。自治体の助成制度もあり、建築士や行政窓口への相談が効果的。 | 
	| 単純承認 | たんじゅんしょうにん | 単純承認とは、亡くなった人の財産や借金をすべて引き継ぐことを意味する。相続開始から3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認とみなされる。預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれるため、事前の財産調査が重要。単純承認をすると撤回できないため、相続人は慎重な判断が求められる。司法書士による財産確認や手続き支援が役立つ。 | 
	| 嫡出子 | ちゃくしゅつし | 嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のこと。民法では、婚姻中に生まれた子は嫡出子と推定され、相続順位や相続分において非嫡出子と同じ扱いを受ける。2013年の法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなった。戸籍上の記載や出生届の提出によって、法的な親子関係が確認される。相続人の確定には戸籍の確認が不可欠で、司法書士の関与が有効。 | 
	| 超過累進税率 | ちょうかるいしんぜいりつ | 超過累進税率とは、課税される金額が増えるほど、税率も段階的に高くなる仕組み。所得税や贈与税などに使われていて、たとえば110万円を超えた贈与では、金額に応じて10%〜55%の税率が適用される。この制度は、税の公平性や所得の再分配を目的として設計されており、高額な財産を受け取る人ほど税負担が重くなる。贈与税の計算では、この累進構造を理解しておくことが重要。 | 
	| 直系尊属 | ちょっけいそんぞく | 直系尊属とは、自分から見て上の世代にあたる血縁のこと。父母・祖父母・曾祖父母などが該当する。相続や贈与の場面では、税制上の特例の対象になることが多く、たとえば住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与では、直系尊属からの贈与であることが条件になる。民法上の親族分類でも重要な位置づけで、戸籍の確認や贈与契約書の作成時に正確な関係性の把握が必要。税理士や司法書士の関与があると安心。 | 
	| 直系卑属 | ちょっけいひぞく | 本人から見て下の世代にあたる血族を指す。子・孫・曾孫などが該当し、相続人や受贈者として登場する場面が多い。代襲相続や相続税の非課税制度、扶養控除など、税務・法務の両面で重要な概念。直系尊属との関係性を踏まえた制度設計がなされている。 | 
	| 抵当権 | ていとうけん | 家や土地を担保にしてお金を借りたとき、貸した側が設定する権利。返済ができなくなると、その不動産を売ってお金を回収できる。住宅ローンを組むときによく使われる。相続時にはこの権利が残っているか要確認。 | 
	| 抵当権抹消登記 | ていとうけんまっしょうとうき | 住宅ローンを完済したあと、抵当権を正式に消すための登記手続き。これをしないと、家や土地を売ったり担保にしたりできない。相続した不動産に古い抵当権が残っている場合も、抹消登記が必要になることがある。 | 
	| 登録免許税 | とうろくめんきょぜい | 登録免許税とは、不動産登記や会社設立などの登記・登録手続きにかかる国税。登記申請時に法務局へ納付し、税額は登記の種類や対象資産の評価額によって変わる。相続登記・贈与登記・抵当権設定登記など、手続きごとに定められた税率が適用される。納付方法は収入印紙が一般的で、登記申請書に貼付して提出する。相続登記では司法書士が申請代理人となることが多く、税額計算や印紙準備も含めて支援が可能。 | 
	| 特定調停 | とくていちょうてい | 裁判所が間に入り、借金の返済条件を見直す話し合いをする制度。自己破産や再生より手続きが簡単で費用も安い。借金の額がそれほど多くない場合や、話し合いで解決したい人に向いている。 | 
	| 特別受益 | とくべつじゅえき | 特別受益とは、相続人の中で、生前に被相続人から特別な援助や贈与を受けていた人が持つ利益のこと。住宅購入資金や結婚資金の援助などが該当する。遺産分割では、他の相続人との公平を保つため、特別受益分を相続財産に加えてから相続分を計算する。この調整により、相続人間の不公平を防ぐことができるが、協議で争点になることも多い。遺言や贈与契約の記録が重要で、司法書士や弁護士の関与が有効。 | 
	| 特別代理人 | とくべつだいりにん | 特別代理人とは、利害が対立する関係にある者同士で代理行為が必要な場合に、家庭裁判所が選ぶ代理人のこと。たとえば、未成年者が親と遺産分割協議をする場合や、後見人と被後見人の間で利益相反があるときに使われる。選任には申立てが必要で、選ばれた人は限定された範囲で代理権を持つ。相続手続きや不動産の売却など、重要な契約に関わる場面で登場し、司法書士が申立書の作成を支援することもある。 | 
	| 土地賃貸契約書 | とちちんたいけいやくしょ | 土地を借りるときに、貸主と借主が取り交わす契約書。地代や契約期間、更新条件などが記載される。相続で借地権を引き継ぐ場合、この書類の内容がトラブル防止のカギになる。 | 
	| 二次相続 | にじそうぞく | 両親のうち片方が亡くなった後、もう一方が亡くなったときに発生する相続。一次相続より控除が少なく、税額が高くなることが多い。事前の財産整理と税理士の試算が重要になる。 | 
	| 任意売却 | にんいばいきゃく | 住宅ローンが払えなくなったとき、競売になる前に家を売って借金を減らす方法。金融機関の許可が必要で、売却後も残った借金は返す必要がある。競売より高く売れる可能性があるため、生活再建の選択肢として注目されている。 | 
	| 配偶者控除 | はいぐうしゃこうじょ | 配偶者控除とは、相続税の計算で、配偶者が受け取った財産に対して一定額まで税金がかからない制度。非課税になるのは「法定相続分」または「1億6,000万円」のうち多い方まで。遺産分割協議や遺言によって取得した財産が対象で、税務署への申告が必要。この制度は、残された配偶者の生活を守るために設けられており、相続税の負担を大きく減らすことができる。申告書類の作成には税理士の関与が有効。 | 
	| 売買実例価額 | ばいばいじつれいかがく | 売買実例価額とは、実際に行われた取引価格をもとに財産の評価額を決める方法。不動産やゴルフ会員権など、市場で売買される財産に使われる。財産評価基本通達では、複数の取引事例がある場合は平均値や加重平均を参考にする。相続税申告では、実例価額を根拠にした評価が認められることがあり、納税額の調整にもつながる。評価資料の収集や根拠整理には税理士のサポートが役立つ。 | 
	| 非嫡出子 | ひちゃくしゅつし | 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。以前は相続分に差があったが、2013年の民法改正で嫡出子と同じ相続権が認められるようになった。認知されていれば相続人となり、戸籍上の記載が重要な判断材料になる。相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成する際には、続柄の確認が欠かせない。戸籍整理や関係図の作成には司法書士の関与があると安心。 | 
	| 秘密証書遺言 | ひみつしょうしょゆいごん | 秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に知られずに、公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう方式。遺言者が自筆または代筆で作成し、署名押印したうえで封印し、公証役場で手続きする。内容の秘密性は保たれるが、形式不備による無効リスクがあるため注意が必要。実務では利用頻度が低く、自筆証書遺言や公正証書遺言が選ばれることが多い。作成時には弁護士や司法書士の確認があると安心。 | 
	| 評価倍率表 | ひょうかばいりつひょう | 評価倍率表とは、国税庁が毎年公表する資料で、相続税や贈与税の計算に使う財産評価の倍率を一覧にしたもの。主に非上場株式、自社株、ゴルフ会員権、貸宅地などの評価に使われる。倍率は地域や資産の種類によって異なり、財産評価基本通達に基づいて算定される。相続税申告では、適正な評価額を出すための根拠資料として重要であり、税理士による確認と活用が欠かせない。 | 
	| 付言事項 | ふげんじこう | 付言事項とは、遺言書の本文とは別に、遺言者の気持ちや家族へのメッセージを自由に書ける部分。法的な効力はないが、遺産分割の意図や感謝の言葉、相続人への配慮などを伝えることで、相続トラブルの予防や心理的な安心につながる。たとえば「長男には家業を継いでもらいたい」「介護してくれた娘に感謝している」など、背景や価値観を補足する役割を持つ。実務では、感情面の調整に効果があり、遺言書作成時に司法書士や弁護士が記載を提案することもある。 | 
	| 付属設備 | ふぞくせつび | 付属設備とは、建物に付いているエアコン、照明、給湯器、カーテンレールなどの備品のこと。建物本体とは別に評価されることがあり、売買契約や相続評価の際に明確に区分する必要がある。設備の有無や状態によって、固定資産税や不動産取得税の計算にも影響する。相続時には、財産目録に含めるかどうかを判断するため、現地確認と専門家の助言が欠かせない。不動産登記の変更には司法書士の関与が必要。 | 
	| 物納制度 | ぶつのうせいど | 物納制度は、相続税を現金で払えないときに、土地や建物などの財産で納める方法。延納(分割払い)ができない場合の最終手段として使われる。物納できる財産には条件があり、抵当権が付いているものや共有名義の財産は認められない。申請には厳格な審査があり、税務署とのやりとりが必要。物納に使う不動産の評価や登記には、税理士と司法書士の連携が重要になる。 | 
	| 不動産鑑定士 | ふどうさんかんていし | 土地や建物の価値を専門的に評価する国家資格者。相続や売買、税務申告などで「適正な価格」を判断する役割を持つ。親族間売買や底地・借地の評価でも重要な存在。税理士や弁護士と連携することも多い。 | 
	| 不動産取得税 | ふどうさんしゅとくぜい | 不動産取得税は、土地や建物を取得したときにかかる地方税。売買・贈与・交換などが対象で、相続による取得は非課税。税額は固定資産税評価額に税率(原則4%)をかけて計算される。住宅用地や新築住宅には軽減措置がある場合もある。登記とは別に課税され、取得後に都道府県から納税通知書が届く。税額の確認や軽減申請には、税理士や行政書士の関与が役立つ。 | 
	| 不燃化特区 | ふねんかとっく | 火災に弱い木造密集地域を安全にするため、自治体が指定する区域。建て替えや解体に補助金が出ることがある。相続した古い家が特区内にある場合、助成制度を活用して更地化や再建がしやすくなる。 | 
	| 法定相続人 | ほうていそうぞくにん | 法定相続人とは、民法で定められた順位に従って、被相続人の財産を受け取る権利がある人のこと。配偶者は常に相続人となり、子→父母→兄弟姉妹の順で相続人になる。養子や認知された子、代襲相続も含まれる。法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額や非課税枠の計算に影響するため、正確な戸籍確認が不可欠。戸籍の収集や相続関係説明図の作成には、司法書士のサポートが有効。 | 
	| 法定相続分 | ほうていそうぞくぶん | 法律で決められた、相続人ごとの遺産の取り分。たとえば、配偶者と子がいる場合はそれぞれ2分の1ずつ。遺言がないとこの割合で分けるのが基本。2025年時点でも民法に基づいており、遺産分割協議では専門家の助言が重要。 | 
	| みなし相続財産 | みなしそうぞくざいさん | みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、相続税の対象になる財産のこと。死亡保険金、死亡退職金、共済金などが該当する。これらは被相続人の死亡によって相続人が受け取るため、税法上は「相続した」とみなされる。一定の非課税枠があり、保険金なら法定相続人1人につき500万円までが非課税。申告時には取得金額と非課税限度額を正しく計算する必要があり、税理士の関与があると安心。 | 
	| 民事再生 | みんじさいせい | 会社や個人が借金を減らして、事業や生活を立て直すための裁判所の制度。財産を手放さずに再スタートできるのが特徴。住宅ローン付きの家を守りながら借金を整理したい人にも使われる。 | 
	| 名義変更 | めいぎへんこう | 名義変更は、財産の所有者名を変更する手続き。不動産・預貯金・証券・自動車などが対象で、相続・贈与・売買などの理由によって行われる。相続の場合は、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を提出し、各機関で手続きを進める。名義変更を放置すると、財産の売却や管理に支障が出ることがある。不動産の名義変更(相続登記)は義務化されており、司法書士による登記申請が必要となる。 | 
	| 名義預金 | めいぎよきん | 名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が違う預金のこと。親が子名義で管理している預金や、被相続人が他人名義で持っていた預金が該当する。相続税の調査では、名義預金が被相続人の財産とみなされることが多く、申告漏れの原因になりやすい。贈与の事実や資金の出所を証明できるかどうかがポイント。 | 
	| 持ち戻し | もちもどし | 持ち戻しとは、相続人が生前に特別な援助(住宅資金や結婚資金など)を受けていた場合、その分を遺産に加えて公平に分ける仕組み。民法第903条に基づき、他の相続人との不公平を防ぐ目的がある。遺言で「持ち戻し免除」が明記されていれば加算しなくてよい。遺産分割協議書の作成時に司法書士の関与があると安心。特別受益の有無は相続人間の合意が重要になる。 | 
	| 遺言書 | ゆいごんしょ | 遺言書は本人の死後に財産の分け方や意思を伝えるための文書。自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、それぞれ作成方法や効力が異なる。法定相続分よりも遺言の内容が優先されるが、形式不備や内容の曖昧さで無効になることもある。自筆証書遺言の法務局保管制度が普及しており、紛失や改ざんのリスクを減らせる。作成時は司法書士や弁護士の確認があると安心。 | 
	| 養子縁組 | ようしえんぐみ | 養子縁組は法律上の親子関係をつくる制度で、普通養子縁組と特別養子縁組がある。相続では養子も実子と同じように法定相続人となり、相続税の基礎控除額を増やす効果がある。ただし、税法上の控除対象となる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までと決められている。節税目的の養子縁組には注意が必要。戸籍の整備や登記の変更には司法書士の関与があると安心。 | 
	| 利益相反 | りえきそうはん | 代理人が本人の利益と相反する立場に立つこと。相続手続きでは、親が未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加する場合などに発生する。このような状況では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要がある。利益相反の状態で手続きを進めると、後に無効とされる可能性があるため、早期の対応が求められる。 | 
	| 利子税 | りしぜい | 相続税を期限までに一括で払えない場合、延納という分割払いが認められることがある。その際に発生するのが利子税で、延納期間中にかかる利息のようなもの。利子税の利率は国税庁が毎年見直しており、延納の申請には財産の担保や書類の提出が必要。税理士による納税計画と、司法書士による担保設定登記が必要になるケースもある。延納は便利だが、利子税の負担も考慮しておくべき。 | 
	| 暦年課税制度 | れきねんかぜいせいど | 暦年課税制度は、1月から12月までの1年間に受けた贈与額に対して課税する仕組み。年間110万円までは非課税で、それを超えると累進税率がかかる。相続時精算課税制度との選択制で、一度選ぶと変更できない。生前贈与による相続税対策の基本となる制度で、2025年現在も広く使われている。贈与の記録や申告は税理士のサポートがあると安心。親族間の贈与でも、税務署の確認が必要になることがある。 | 
	| 連帯納付義務 | れんたいのうふぎむ | 相続税では、各相続人が自分の税額だけでなく、他の相続人が払えない分も一部負担する可能性がある。これが連帯納付義務で、相続税法第34条に定められている。負担の上限は自分が受け取った財産の価額まで。遺産分割が終わっていない場合や、他の相続人が行方不明・支払い不能のときに問題が起こりやすい。税理士による納税計画と、司法書士による分割協議書の整備がトラブル防止につながる。 | 
	| 路線価方式 | ろせんかほうしき | 路線価方式は、土地の相続税や贈与税を計算するときに使う評価方法。国税庁が毎年発表する路線価図にある「道路ごとの価格」をもとに、土地の形や奥行きなどを補正して評価額を出す。市街地の宅地に広く使われ、固定資産税評価額よりも実勢価格に近い。2025年現在も主流の方式であり、税理士による正確な計算が重要。評価額が高くなると税額も増えるため、事前の確認が欠かせない。 |