遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の財産を特定の相手に譲ることをいう。法律で定められた相続人に財産が承継される「相続」と異なり、遺贈は本人の意思で自由に譲渡先を決められる点に特徴がある。
家族以外の個人や、NPO法人、自治体などにも財産を残すことができるため、寄付に近い形で理解されることも多い。遺贈によって財産を受け取る場合は原則として相続税の対象になるが、公益法人や自治体など一定の公益性を持つ団体への遺贈は非課税となる。また、相続人が相続財産から寄付を行った場合も要件を満たせば非課税扱いになる。
2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を遺贈した場合も登記手続きが必要となった。遺贈を考える際は、誰にどの財産を残すかだけでなく、手続きの整合や相続人との関係も見据えた設計が重要になる。















