相続用語集:負担付遺贈

負担付遺贈(ふたんつきいぞう)とは、遺言書で「財産をあげるかわりに、これをやってほしい」と条件をつける遺贈のこと。普通の遺贈はただ財産を渡すだけだが、負担付遺贈では受け取る人に義務が生じる。もしその義務を果たさなければ、財産を返すよう求められることもある。

例えば父が遺言書に「自宅の土地を長男に遺贈する。ただし母の介護を続けること」という条件を書いた場合、長男は土地を受け取る代わりに母の介護を担う義務を負う。

また「財産の一部を次男に遺贈する。ただし墓の管理を続けること」といったケースもある。次男は財産を受け取る代わりに、墓参りや供養を欠かさず行う責任を持つ。

このように負担付遺贈は、財産を渡すだけでなく「亡くなった人の願いを形にする」仕組みになっている。

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