相続用語集:普通失踪

普通失踪(ふつうしっそう)とは、ある人が行方不明になり、生きているのか亡くなっているのか分からない状態が7年間続いたときに、利害関係人(家族など)が家庭裁判所に申し立てをすると、その人は法律上「死亡した」とみなされる制度。

人が長期間行方不明になると、残された家族は財産の処理や相続、婚姻関係の整理などに困る。例えば夫が7年間行方不明のままだと、妻は再婚もできず、財産の分け方も決められない。そこで法律は「7年間生死不明なら死亡とみなす」と定めて、生活や法律関係を整理できるようにしている。

よくある質問

Q:7年より短い期間でも失踪宣告できる?
A:できない。ただし戦争や災害で生死不明になった場合は「特別失踪」として5年ではなく1年で宣告できる。

Q:失踪宣告された人が後で生きて帰ってきたらどうなる?
A:法律上は死亡扱いだったが、帰ってきた時点で失踪宣告は取り消される。ただし、すでに行われた相続や再婚などは原則有効のまま残る。

Q:誰が申し立てできる?
A:家族や相続人など、その人の生死が不明で困っている利害関係人が申し立てできる。

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