相続用語集:包括遺贈

包括遺贈(ほうかついぞう)とは、遺言書で「自分の財産を全部、あるいは割合でまとめてあげる」と指定すること。たとえば「私の財産の全部をAに遺贈する」「財産の3分の1をBに遺贈する」といった形。ポイントは、特定の土地や預金だけを指定するのではなく、財産全体を包括的に渡すことになる。

包括遺贈を受けた人は、法律上「相続人と同じ立場」になる。つまりプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになる。

父が亡くなり、遺言書に「私の財産の全部を長男に遺贈する」と書かれていた場合、長男は包括遺贈を受けることになる。父の土地や預金をすべて受け継ぐ一方で、父が残していた借金も同じように引き継ぐ。

一方で「この土地を次男に遺贈する」といった特定の財産だけを渡すのは「特定遺贈」と呼ばれ、借金までは引き継がない。包括遺贈は、相続人と同じように「財産も借金も全部まとめて受け継ぐ」仕組みになっている。

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