相続用語集:法定後見

法定後見(ほうていこうけん)とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人を守るために、家庭裁判所が成年後見人を選んで始まる制度のこと。本人があらかじめ契約して準備する「任意後見」と違い、法定後見は家庭裁判所の審判によってスタートする。

実例

  • Aさんが高齢で認知症になり、財産管理や契約が自分でできなくなった。
    → 家族が家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人が選ばれた。後見人はAさんの預金管理や不動産の手続きを代わりに行う。
  • Bさんが知的障害で複雑な契約を理解できない。
    → 家庭裁判所が成年後見人を選び、Bさんの生活や財産を守るために代理権を持つ。

よくある質問

Q:法定後見と任意後見の違いは?
A:法定後見は家庭裁判所が後見人を選んで始まる。任意後見は本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく。

Q:成年後見人は何をする?
A:財産の管理や契約の代理、生活に必要な手続きなどを本人のために行う。

Q:相続と関係ある?
A:ある。例えば相続手続きのときに本人が判断できない場合、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加する。

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