相続用語集:成年後見人 

成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分となった人に代わり、財産管理や契約行為を行う法定代理人を指す。家庭裁判所の審判によって選任され、本人の利益を守る立場で行動する点に特徴がある。

成年後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三類型が設けられてきた。しかし、制度開始から一定の年月が経過する中で、本人の意思が十分に反映されにくいことや、一度利用すると原則として継続的に利用することになる点などが課題として指摘されてきた。

こうした背景を受け、制度の見直しに向けた検討が進められ、2026年には民法改正案が閣議決定されている。改正案では、従来の三類型を見直し、本人の状態に応じて必要な範囲で支援を受けられる、より柔軟な仕組みへの転換が検討されている。また、これまで原則として継続していた後見開始の効力についても、家庭裁判所の判断により一定の目的達成後に終了できる制度への見直しが進められている。

これにより、相続手続きや不動産売却、施設入所契約など、特定の場面で一時的に支援が必要となるケースにおいても、必要な期間に限って制度を利用できる可能性が広がる。

成年後見人は、相続手続きや不動産の売却、介護施設への入所契約など、日常生活の重要な場面で関わる存在であり、申立てや登記の手続きは専門性が高いため、司法書士や弁護士など専門家のサポートを活用することが有効となる。

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