遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で「遺産をどう分けるか」を話し合うことを指す。「遺産分割会議」という言葉は法律用語ではないが、実務ではこの話し合いの場を指して使われることが多い。
話し合いの方法に決まりはなく、対面でもオンラインでも、書面のやり取りでもよい。重要なのは、相続人全員が内容を理解し、合意していることである。
この話し合い自体に法的な効力はない。法的な効力を持つのは、合意内容を書面にまとめ、全員が署名押印した遺産分割協議書である。
遺産分割協議は相続手続きの出発点であり、ここでの進め方が後のトラブルを大きく左右する。財産が複雑な場合や意見が対立している場合は、専門家を交えて進めることが有効。
よくある質問
Q. 相続人以外が参加できる?
原則は相続人本人が参加する。ただし、相続人が未成年の場合は親権者が、成年後見人がいる場合は成年後見人が代理することになる。委任状による代理出席も可能だが、最終的な署名・押印は本人が行うのが原則だ。→関連コラム















