相続用語集:意思能力

意思能力(いしのうりょく)とは、自分がした行為の結果を理解して判断できる精神的な力のこと。たとえば「お金を借りる契約をしたら、返さなければならない」というように、行為の意味や結果を理解できるかどうかがポイントになる。一般的には7歳から10歳くらいの子どもなら意思能力があるとされる。

実例

  • 小学生のEさんが友達と「100円を貸す」という約束をした。
    → 自分の行為の結果(返してもらう、返さなければならない)を理解できていれば意思能力がある。
  • 認知症が進んだ高齢者Fさんが土地を売る契約をした。
    → 契約の意味や結果を理解できない状態なら意思能力が欠けていて、その契約は無効になる。

よくある質問

Q:行為能力と意思能力はどう違う?
A:意思能力は「行為の意味を理解できる力」、行為能力は「法律的に一人で有効な契約をできる資格」。意思能力がなければ契約はそもそも無効になるし、行為能力が制限されている未成年者は親の同意がないと契約を取り消せる。

Q:意思能力がないとどうなる?
A:契約や法律行為は無効になる。たとえば幼児が土地を売る契約をしても、意思能力がないので成立しない。

Q:相続と関係ある?
A:ある。遺産分割協議に参加するには意思能力が必要。認知症などで意思能力が欠けている場合は、成年後見人が代理で協議に参加する。

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