行為能力(こういのうりょく)とは、自分一人で有効な契約や法律行為をすることができる力のこと。たとえば「お金を借りる」「家を売る」「遺産分割の協議に参加する」といった行為を、他人の助けなしに有効にできる資格を指す。
実例
- Aさん(17歳)がバイクを買う契約をした。
→ 未成年なので行為能力が制限されており、親の同意がないと契約は取り消される可能性がある。 - Bさん(20歳)がアルバイト代でパソコンを買う契約をした。
→ 成年なので行為能力があり、契約は有効に成立する。 - Cさんが認知症で判断能力が不十分になった場合、成年後見制度が利用される。
→ 後見人が代理で契約を行うため、本人単独では行為能力が制限される。
よくある質問
Q:行為能力がないと契約はどうなる?
A:無効になるか、取り消すことができる。未成年者が親の同意なしに契約した場合などが典型例。
Q:行為能力はいつ得られる?
A:日本では18歳で成年になり、行為能力を持つ。
Q:相続とどう関係する?
A:遺産分割協議は法律行為なので、行為能力が必要。未成年者が相続人の場合は親権者や未成年後見人が代理で参加する。















