相続用語集:未成年後見人

未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、親が亡くなったり、親権を行えなくなったりして、未成年者に親権者がいないときに家庭裁判所が選ぶ代理人のこと。未成年者の生活を守り、財産を管理し、契約などの法律行為を本人の代わりに行う役割を持つ。

実例

  • Aさん(15歳)の両親が事故で亡くなった。
    → 家族や親族が家庭裁判所に申し立てをし、未成年後見人が選ばれた。後見人はAさんの生活費を管理し、学校の入学手続きなどを行った。
  • Bさん(12歳)の親が長期間行方不明で親権を行えない。
    → 家庭裁判所が未成年後見人を選び、Bさんの財産を守りながら日常生活の契約や手続きを代わりに行った。

よくある質問

Q:未成年後見人は誰がなるの?
A:家庭裁判所が選ぶ。親族がなることもあるし、弁護士や司法書士など専門家が選ばれることもある。

Q:未成年後見人は何をする?
A:未成年者の生活を守るために監護養育をしたり、財産を管理したり、契約などの法律行為を代理でする。

Q:相続と関係ある?
A:ある。例えば未成年者が相続人になった場合、未成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を守る。

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