相続用語集:死因贈与

死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与者が死亡したときに効力が発生する贈与契約のこと。生前に贈与者と受贈者が合意しておき、死後に財産が移転する仕組み。

死因贈与は「生きているうちに約束しておいて、亡くなったらその約束が効力を持つ契約」。遺言と似ているが、遺言は一方的な意思表示、死因贈与は双方の合意という違いがある。

特徴

  • 贈与者と受贈者の合意によって成立する契約。
  • 贈与者が亡くなった瞬間に効力が生じ、財産が受贈者に移る。
  • 民法第554条に規定されている。

遺贈との違い

  • 死因贈与:契約。贈与者と受贈者の合意が必要。
  • 遺贈:遺言による一方的な意思表示。受贈者の合意は不要。
  • 契約か単独行為かという点で大きく異なる。

具体例

  • Aさんが「自分が亡くなったらこの土地を甥に譲る」と甥と合意して契約を結ぶ。
  • Aさんが死亡した時点で契約が効力を持ち、甥が土地を取得する。
  • 遺言による遺贈と違い、甥の合意があるため、財産を確実に渡せる。

メリット

  • 確実に財産を渡せる:契約なので受贈者が拒否しない限り効力がある。
  • 負担付き契約が可能:介護や生活支援を条件に財産を譲るなど、条件を付けられる。
  • 不動産の仮登記ができる:受贈者の権利を事前に確保できる。

デメリット・注意点

  • 契約書を作らず口頭だけだと、後で「言った・言わない」のトラブルになりやすい。
  • 相続税の対象になるため、税務上の準備が必要。
  • 他の相続人遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求の対象になる。
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