投稿日2014年9月19日 行方不明になった者の生死不明状態が一定期間継続した場合に、この者を死亡したものとみなす制度。これにより、相続や婚姻関係の整理など、法律上の手続きが可能となる。失踪宣告には普通失踪と特別失踪(災害等)があり、家庭裁判所の審判を経て効力が生じる。 読み方:しっそうせんこく