相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど) とは、相続や遺贈で取得した不要な土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度。
法務局への申請と審査を経て承認されると、土地の所有権が国に移り、管理や税金の負担から解放される。ただし、建物付きや境界不明の土地などは承認されない場合がある。
相続された土地の中には、遠方で利用予定がない、管理が困難、売却もできないといった理由で放置されるものが多い。
こうした土地が「所有者不明土地」として社会問題化していることを受け、国が一定条件のもとで土地を引き取る制度として創設された。相続放棄ではすべての財産を放棄する必要があるが、本制度では不要な土地だけを手放すことが可能。
■ 注意点や却下されやすいケース
申請には法務局による審査があり、以下のような土地は却下または不承認となる可能性が高い:
- 建物や工作物が残っている土地
- 担保権や通行権など他人の権利が設定されている土地
- 境界が不明確、所有権に争いがある土地
- 崖地や地下埋設物があるなど、管理に過度な費用・労力がかかる土地
- 土壌汚染や隣地との争訟が必要な土地
申請には1筆あたり14,000円の審査手数料が必要で、承認後は原則20万円の負担金(10年分の管理費相当額)を納付する。不承認でも手数料は返金されない。
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