推定相続人(すいていそうぞくにん)とは、まだ相続が始まっていない段階で、「もし今相続が発生したら法律上の相続人となる」と見込まれる人のこと。被相続人が生存している間における、将来の相続予定者を指す。
相続順位と範囲
- 配偶者は常に推定相続人に該当する。
- 第1順位:子(養子を含む)。子が死亡している場合は孫が代襲相続する
- 第2順位:父母。父母が死亡している場合は祖父母。
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続する
具体例
Aに妻と2人の子がいる場合、Aの生前における推定相続人は妻と子
Aが死亡すると、妻と子が法定相続人となる
子の一人が先に死亡していた場合、その子の子(Aから見て孫)が代襲相続人として推定相続人に含まれる。
推定相続人と法定相続人の違い
- 推定相続人:被相続人の生前に「相続する可能性が高い人物」
- 法定相続人:相続開始時点で法律上の相続権を持つ人物
- 相続人:実際に遺産を受け取る人物(相続放棄などにより範囲が変動する)
注意点
推定相続人であっても、離婚、死亡、相続欠格(重大な非行や犯罪行為)などにより相続権を失う場合がある。
被相続人が遺言で財産を第三者に遺贈した場合、推定相続人が必ず財産を受け取るとは限らない。ただし配偶者・子などには遺留分が保障されている。















