特別失踪(とくべつしっそう)とは、戦争に行った人や沈没船の乗組員のように、命の危険がある状況に巻き込まれた人が、その危険が過ぎたあとも1年間生死不明のままの場合に、家庭裁判所が「死亡した」とみなす制度。利害関係人(家族など)が申し立てをすることで宣告が出る。
普通失踪は7年間生死不明で宣告されるが、戦争や災害のように命の危険が極めて高い状況では、7年も待つのは現実的でない。家族は生活や財産の整理を早く進める必要があるため、特別失踪では期間が短縮されて1年で宣告できるようになっている。
Q:普通失踪との違いは?
A:普通失踪は7年間生死不明で宣告されるが、特別失踪は命の危険がある状況に限り1年で宣告できる。
Q:もしその人が後で生きて帰ってきたら?
A:失踪宣告は取り消される。ただし、すでに行われた相続や再婚などは原則有効のまま残る。
Q:誰が申し立てできる?
A:家族や相続人など、その人の生死が不明で困っている利害関係人が申し立てできる。















